○青森県興行場条例

昭和五十九年六月二十一日

青森県条例第二十八号

青森県興行場条例をここに公布する。

青森県興行場条例

青森県興行場法施行条例(昭和四十九年三月青森県条例第一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定に基づき興行場の設置の場所及び構造設備に係る公衆衛生上必要な基準並びに興行場営業を営む者が興行場について講じなければならない換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準を定め、並びに興行場営業の許可の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(設置の場所の基準)

第三条 法第二条第二項の規定による条例で定める興行場の設置の場所の基準は、次のとおりとする。

 水はけが悪い場所でないこと。

 採光及び換気に支障がない場所であること。

2 前項の規定は、知事が入場者の衛生上支障がないと認める場合には適用しない。

(構造設備の基準)

第四条 法第二条第二項の規定による条例で定める興行場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 客席部には、機械換気設備が設けられていること。

 入場者が利用する場所(以下「場内」という。)には、適当な照明設備が設けられていること。

 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の侵入を防ぐため金網等の設備が設けられていること。

 床下の換気孔、排水口等には、ねずみの侵入を防ぐための鉄格子等の設備が設けられていること。

 階上の客席部の前端は、ごみくず等が落ちない構造であること。

 興行場の入口には、履物の泥を除去するための敷物等が備え付けられていること。

 適当な場所にくず入れが備え付けられていること。

 清掃用具を衛生的に保管するための設備が設けられていること。

 次の要件を満たす便所が設けられていること。

 男子用及び女子用に区分して設けられていること。

 入場者の利用しやすい場所にあること。

 床面は、不浸透性材料で作られていること。

 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から一メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。

 適当な数の便器を有すること。

 便器は、不浸透性材料で作られていること。

 適当な数の流水式手洗設備を有すること。

 機械換気設備を有すること。

(平三一条例一九・一部改正)

(衛生措置の基準)

第五条 法第三条第二項の規定による条例で定める興行場営業を営む者が興行場について講じなければならない措置の基準は、次のとおりとする。

 場内は、営業中、機械換気設備の機能を発揮させること等により、適切な換気を行うこと。

 場内は、営業中、常に適当な照度を保つこと。

 客席部は、営業中、常に快適な温度及び湿度を保つこと。

 適切な方法により、清掃を行い、並びに蚊、はえ等及びねずみの駆除を行い、常に清潔にしておくこと。

 入場者が利用する座布団等は、常に清潔にしておくこと。

 便所は、適切な方法により消毒すること。

 換気、照明等の衛生に係る設備は、保守点検を行い、常に整備しておくこと。

 便所の所在が入場者に明らかとなるような表示をすること。

(平三一条例一九・一部改正)

(適用除外等)

第六条 興行場のうち屋外にある施設については、第四条第一号並びに前条第一号及び第三号の規定は、適用しない。

2 知事は、興行場のうち屋外にある施設並びに体育館、公民館等の利用に係る興行場及び仮設の興行場については、入場者の利用の形態等を勘案し、第四条第一号から第四号まで(屋外にある施設については、第二号又は第四号)第六号若しくは第九号若しくは前条第一号から第三号まで(屋外にある施設については、第二号)第六号若しくは第八号の規定を適用せず、又はこれらの規定による基準を緩和することができる。

(平三一条例一九・一部改正)

(許可の申請)

第七条 法第二条第一項の規定による許可(以下「興行場営業の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名及び住所

 興行場の名称及び所在地

 興行場の種別及び構造設備の概要

 入場者の定員

 その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 興行場の設置の場所の周辺の区域の状況を明らかにした図面

 興行場の構造設備を明らかにした図面

 その他規則で定める書類

(令二条例五四・令五条例三三・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第八条 興行場営業の許可を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項に変更(規則で定める軽微な変更を除く。)があつたとき、又は興行場営業を停止し、再開し、若しくは廃止したときは、十日以内に、その旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(手数料)

第九条 興行場営業の許可を受けようとする者は、一件につき一万九千円(仮設の興行場に係るものにあつては、一件につき八千六百円)の手数料を納入しなければならない。

2 前項の手数料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

(昭六一条例一六・平元条例二〇・平四条例二二・平七条例二八・平一〇条例一〇・一部改正)

(施行事項)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号。以下「行政簡素合理化法」という。)第十六条の規定による改正前の興行場法第二条第一項の許可を受けている者について行政簡素合理化法第十六条の規定による改正後の興行場法(以下「改正後の興行場法」という。)第六条の規定を適用する場合における改正後の興行場法第二条第二項の規定による条例で定める興行場の構造設備の基準は、昭和六十年九月三十日までは、第四条第二号第四号及び第八号から第十号までに規定する基準とする。この場合においては、第六条の規定を準用する。

3 この条例の施行前に適法に提出されている興行場営業の許可の申請書等は、第七条の規定により提出された申請書等とみなす。

(昭和六一年条例第一六号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二〇号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第二二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第二八号)

この条例は、平成七年八月一日から施行する。

(平成一〇年条例第一〇号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三三号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和五年法律第五二号の施行の日=令和五年一二月一三日)

青森県興行場条例

昭和59年6月21日 条例第28号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第2節
沿革情報
昭和59年6月21日 条例第28号
昭和61年3月25日 条例第16号
平成元年3月23日 条例第20号
平成4年3月25日 条例第22号
平成7年7月1日 条例第28号
平成10年3月25日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第19号
令和2年12月16日 条例第54号
令和5年10月13日 条例第33号