○青森県公衆浴場規則

昭和二十八年十一月十二日

青森県規則第百十九号

〔公衆浴場法施行細則〕をここに公布する。

青森県公衆浴場規則

(平八規則五二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下「省令」という。)及び公衆浴場法施行条例(昭和二十五年十二月青森県条例第七十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平八規則五二・全改)

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(昭六一規則三七・追加、平八規則五二・一部改正)

(特別の事情がある公衆浴場)

第三条 条例第二条第二項の規則で定める公衆浴場は、次に掲げるものとする。

 サウナ風

 老人福祉センターに設置される老人のみを対象とした公衆浴場

 スポーツ施設に設置される当該施設の利用者のみを対象とした公衆浴場

 工場、事業場等が従業員の福利厚生のために設置する公衆浴場

 家族風

 露天風

 温泉利用指導者を配置するクアハウス

 砂、おがくず等を使用する公衆浴場

 相当規模の保養、休養、娯楽、健康増進等のための施設を設置する公衆浴場等であつて知事が条例第二条第一項の規定を適用する必要がないと認めたもの

(平八規則五二・追加)

(公衆浴場営業許可申請書の様式、添付書類等)

第四条 省令第一条に規定する公衆浴場の営業の許可の申請書は、第一号様式による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 営業施設の構造設備の仕様書

 営業施設の配置図、平面図及び断面図で縮尺が二百分の一以上のもの

 測量士又は測量士補が作成した最寄りの公衆浴場との距離実測図で縮尺が千分の一以上のもの

(昭六一規則三七・全改、平八規則五二・旧第四条繰下・一部改正、平一二規則七三・旧第五条繰上・一部改正、令五規則三四・一部改正)

(水質基準)

第五条 条例第四条第一項第一号の規則で定める水質基準は、別表第一のとおりとする。

(平八規則五二・追加、平一二規則七三・旧第六条繰上)

(特別の事情がある公衆浴場の措置の基準)

第六条 第三条第一号から第八号までに掲げる公衆浴場についての条例第五条の規則で定める措置の基準は、別表第二のとおりとする。

2 第三条第九号に掲げる公衆浴場についての条例第五条の規則で定める措置の基準は、当該公衆浴場の利用形態を勘案して知事が別に定める。

(平八規則五二・追加、平一二規則七三・旧第七条繰上)

(営業者の地位の承継に係る届書の様式及び添付書類)

第七条 省令第一条の二第一項に規定する譲渡による営業者の地位の承継の届書は、第二号様式による。

2 省令第二条第一項に規定する相続による営業者の地位の承継の届書は、第三号様式による。

3 省令第三条第一項に規定する合併による営業者の地位の承継の届書は、第四号様式による。

4 省令第三条の二第一項に規定する分割による営業者の地位の承継の届書は、第五号様式による。

5 前二項の届書には、省令第三条第二項又は第三条の二第二項に規定する書類のほか、第三項の届書にあつては合併後存続する法人又は合併により設立される法人の登記事項証明書、前項の届書にあつては分割により当該浴場業を承継する法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

(昭六一規則三七・追加、平八規則五二・旧第五条繰下、平一二規則七三・旧第八条繰上・一部改正、平一三規則三五・平一七規則四六・令五規則三四・一部改正)

(公衆浴場営業許可申請書の記載事項の変更等の届出)

第八条 省令第四条の規定による届出は、省令第一条の申請書又は省令第一条の二第一項、第二条第一項、第三条第一項若しくは第三条の二第一項の届書の記載事項の変更にあつては公衆浴場営業許可申請書(公衆浴場営業承継届書)記載事項変更届書(第六号様式)、営業の全部又は一部の停止又は廃止にあつては公衆浴場営業停止(廃止)届書(第七号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(昭六一規則三七・追加、平八規則五二・旧第六条繰下、平一二規則七三・旧第九条繰上・一部改正、平一三規則三五・令五規則三四・一部改正)

(患者入浴の許可の申請)

第九条 法第四条ただし書の規定による患者に対する入浴拒否の特例の許可の申請は、患者入浴許可申請書(第八号様式)による申請書を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の患者入浴許可申請書には、患者用の入浴施設と患者以外の入浴者に係る入浴施設との関係を明らかにする図面を添付しなければならない。

(昭六一規則三七・追加、平八規則五二・旧第七条繰下、平一二規則七三・旧第十条繰上・一部改正、平一三規則三五・令五規則三四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に提出した書類は、この規則の各相当規定によつて提出されたものとみなす。

3 公衆浴場法施行細則(昭和二十五年八月青森県規則第六十九号)は廃止する。

(昭和三三年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の公衆浴場法施行細則の規定により提出されている申請書等は、改正後の公衆浴場法施行細則の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第五二号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県公衆浴場規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二第一号2ハ及び第二号1(第七号3において準用する場合を含む。)の規定(以下「洗面設備等に関する規定」という。)は、この規則の施行の際現に公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第二条第一項の規定による許可を受けている者の当該許可に係る公衆浴場については、当該公衆浴場の洗面設備等に関する規定に規定する施設又は設備に係る部分の増築又は改築が完了する日までの間は、適用しない。この規則の施行の日前の申請につき同日以後に当該許可を受けた者の当該許可に係る公衆浴場についても、同様とする。

3 改正後の規則別表第二第一号2イ及び第二号2イ(第三号1ハにおいて準用する場合を含む。)の規定(以下「開放窓等に関する規定」という。)は、前項の公衆浴場については、平成十年三月三十一日(同日前に当該公衆浴場の開放窓等に関する規定に規定する施設又は設備に係る部分の増築又は改築が完了する場合にあつては当該増築又は改築が完了する日、同年二月二十八日以前における当該公衆浴場に係る浴場業を営む者からの申出に基づき知事が特別の事情があると認めて同年四月一日以後の日を指定した場合にあつてはその指定した日)までの間は、適用しない。

(平成一二年規則第七三号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現になされている改正前の青森県公衆浴場規則(以下「改正前の規則」という。)第四条第一項の規定による公衆浴場の設置の承認の申請の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則第五条の規定により提出されている申請書で公衆浴場の新設に係るものは、改正前の規則第四条第一項の規定による承認を受けた公衆浴場に係るものに限り、改正後の青森県公衆浴場規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定により提出された申請書とみなす。

4 改正前の規則第四条第一項(附則第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による承認を受けた公衆浴場に係る改正後の規則第四条第二項の規定の適用については、同項中「書類」とあるのは、「書類(第三号に掲げるものを除く。)」とする。

(平成一三年規則第三五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第九六号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第二号)

この規則は、令和二年五月一日から施行する。

(令和三年規則第九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二六号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年規則第三四号)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

別表第一(第五条関係)

(平八規則五二・追加、平一二規則七三・令二規則二・一部改正)

区分

水質基準

一 浴槽水

イ 濁度は、五度を超えないこと。

ロ 次のいずれかに適合したものであること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により知事が有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが適当でないと認めたときは、(2)に適合したものであること。

(1) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、一リットルにつき八ミリグラムを超えないこと。

(2) 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき二十五ミリグラムを超えないこと。

ハ 大腸菌群は、一ミリリットルにつき一個以下であること。

二 浴槽水の原水及び上がり用水

イ 色度は、五度を超えないこと。

ロ 濁度は、二度を超えないこと。

ハ pH値は、五・八以上八・六以下であること。

ニ 次のいずれかに適合したものであること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により知事が有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが適当でないと認めたときは、(2)に適合したものであること。

(1) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、一リットルにつき三ミリグラムを超えないこと。

(2) 過マンガン酸カリウム消費量は、一リットルにつき十ミリグラムを超えないこと。

ホ 大腸菌は、検出されないこと。

備考 温泉等を使用する場合で、第一号ハ及び第二号ホに定める水質基準に適合し、かつ、知事が公衆衛生上支障がないと認めたときは、第一号イ及び並びに第二号イからまでに定める水質基準は、適用しない。

別表第二(第六条関係)

(平八規則五二・追加、平一二規則七三・平一七規則九六・令四規則二六・一部改正)

区分

内容

一 共通の措置の基準

1 出入口

イ 出入口は、二重とし、外部から直接脱衣室に入られない構造であること。

ロ 出入口には、相当数の履物を入れる設備を設けること。

2 脱衣室

イ 開放窓又は換気設備を設けること。

ロ 入浴者の衣類及び携帯品を保管する相当数の棚又は容器を設けること。

ハ 洗面設備を設けること。ただし、入浴者が利用しやすい他の場所に洗面設備を設けるときは、この限りでない。

ニ 洗面設備が水飲み場として兼用できない場合にあつては、水飲み場を設けること。ただし、浴室等入浴者が利用しやすい場所に水飲み場を設けるときは、この限りでない。

ホ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。ただし、家族風にあつては、この限りでない。

ヘ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。

3 便所

イ 入浴者が利用しやすい場所に便所を設けること。

ロ 開放窓又は換気設備を設けること。

ハ 流水式の手洗い設備を設けること。

ニ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。ただし、家族風の各室ごとに便所を設ける場合にあつては、この限りでない。

ホ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。

4 屋外排水設備

排水溝及び汚水沈でん槽は、衛生害虫の発生及びねずみの侵入を防止できる構造とすること。

5 遵守事項

イ 上がり用水は、別表第一第二号に定める水質基準に適合したものとすること。

ロ 入浴者が利用する給水栓の水が飲用に適するかどうかを入浴者が見やすい場所に表示すること。

ハ 脱衣室は、脱衣に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。

ニ 入浴者が利用する場所は、十分な照度を保つこと。

ホ 出入口、脱衣室、浴室(浴槽を除く。)、便所、廊下、洗いおけ、腰掛け等は、一日に一回以上清掃し、又は洗浄するとともに、適宜消毒を行うこと。

ヘ 入浴者に貸与するタオル、くし又はヘアブラシは、未使用のもの又は消毒済のものを用いること。

ト 入浴者に貸与するかみそりは、未使用のものを用いること。

チ 浴室等入浴者が利用しやすい場所に使用済のかみそりを廃棄するための容器を備えるとともに使用済のかみそりが放置されたままにしないこと。

リ ねずみ、衛生害虫等の防除措置を十分に行うこと。

ヌ 従業者には、常に清潔な衣服を着用させること。

ル 男女を混浴させないこと。ただし、七歳未満の者並びに家族風及び水着を着用して入浴する公衆浴場にあつては、この限りでない。

二 第三条第一号に掲げる公衆浴場の措置の基準

1 サウナ室

イ 適当な位置に換気を適切に行うための給気口及び排気口又は換気設備を設けること。

ロ 床は、適当なこう配を付け、かつ、清掃作業の際に使用された水が完全に屋外に排出できるよう排水口を設けること。

ハ 入口の適当な位置に室内を容易に見通すことができる窓を設けること。

ニ 室内の入浴者が見やすい位置に非常用ブザー等を設けること。

ホ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。

2 洗い場

イ 開放窓又は換気設備を設けること。

ロ 床は、水が滞留しないよう適当なこう配を付けること。

ハ 床の最低部に適当なこう配を付けた排水溝を設けること。

ニ 室内は、清掃のしやすい構造とすること。

ホ 男性用及び女性用に区別し、相互に見通しのできない構造とすること。

ヘ 公衆浴場の外部から見通しのできない構造とすること。

3 遵守事項

イ 洗い場は、適当な温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。

ロ サウナ室の入口に利用基準温度を表示するとともに室内の適当な位置に温度計を設けること。

三 第三条第二号から第五号までに掲げる公衆浴場の措置の基準

1 浴室

イ 浴槽は、洗い場での使用水及び浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造又は常時いつ水する状態で使用されるものとすること。

ロ 天井には、水滴が落下しないよう適当なこう配を付けること。

ハ 前号2(家族風にあつては、ホを除く。)に定める措置の基準を準用する。

2 遵守事項

イ 浴槽水及びその原水は、別表第一に定める水質基準に適合したものとすること。

ロ 浴槽水は、常に、十分な量を保持し、かつ、適当な温度に保つこと。

ハ 浴室は、入浴に支障がない温度に保ち、かつ、換気を十分に行うこと。

四 第三条第六号に掲げる公衆浴場の措置の基準

1 浴槽

浴槽からのいつ水が浴槽内に流入しない構造とすること。

2 洗い場

イ 屋内に設けること。

ロ 第二号2に定める措置の基準を準用する。

3 遵守事項

第二号3イ並びに前号2イ及びロに定める措置の基準を準用する。

五 第三条第七号に掲げる公衆浴場の措置の基準

1 浴室(洗い場を設ける浴室を除く。)

第二号2(水着を着用して入浴する浴室にあつては、ホ及びヘを除く。)及び前号1に定める措置の基準を準用する。

2 洗い場

第二号2に定める措置の基準を準用する。

3 遵守事項

イ 浴槽水及びその原水は、別表第一第一号ハ及び第二号ホに定める水質基準に適合したものとすること。

ロ 第三号2ロ及びハに定める措置の基準を準用する。

六 第三条第八号に掲げる公衆浴場の措置の基準

1 洗い場

第二号2に定める措置の基準を準用する。

2 遵守事項

イ 砂、おがくず等は、適宜未使用のもの又は消毒済若しくは洗浄済のものと交換するること。

ロ 第二号3イに定める措置の基準を準用する。

七 附帯施設の措置の基準

1 洗い場に設置する附帯浴槽

第三号1イ並びに2イ及びロに定める措置の基準を準用する。

2 附帯露天風

イ 洗い場を設けないこと。

ロ 第三号2イ及びロ並びに第四号1に定める措置の基準を準用する。

3 附帯サウナ室

第二号1及び3ロに定める措置の基準を準用する。

4 附帯家族風

第二号2イからニまで及びヘ並びに第三号1イ及びロ並びに2に定める措置の基準を準用する。

5 砂、おがくず等を使用する附帯入浴設備前号2イに定める措置の基準を準用する。

(昭61規則37・追加、平6規則54・平8規則52・一部改正、平12規則73・旧第2号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則90・令5規則34・一部改正)

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(令5規則34・追加)

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(昭61規則37・追加、平6規則54・平8規則52・一部改正、平12規則73・旧第3号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則90・一部改正、令5規則34・旧第2号様式繰下)

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(昭61規則37・追加、平6規則54・平8規則52・一部改正、平12規則73・旧第4号様式繰上・一部改正、平17規則46・令元規則6・一部改正、令5規則34・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平13規則35・追加、平17規則46・令元規則6・一部改正、令5規則34・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(昭61規則37・追加、平6規則54・平8規則52・一部改正、平12規則73・旧第5号様式繰上・一部改正、平13規則35・旧第4号様式繰下、令元規則6・一部改正、令5規則34・旧第5号様式繰下)

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(昭61規則37・全改、平6規則54・平8規則52・一部改正、平12規則73・旧第6号様式繰上・一部改正、平13規則35・旧第5号様式繰下、令元規則6・一部改正、令5規則34・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(昭61規則37・追加、平6規則54・平8規則52・一部改正、平12規則73・旧第7号様式繰上・一部改正、平13規則35・旧第6号様式繰下、令元規則6・一部改正、令5規則34・旧第7号様式繰下)

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青森県公衆浴場規則

昭和28年11月12日 規則第119号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第2節
沿革情報
昭和28年11月12日 規則第119号
昭和32年3月5日 規則第14号
昭和33年11月13日 規則第120号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和47年4月25日 規則第29号
昭和61年6月24日 規則第37号
平成6年9月26日 規則第54号
平成8年3月29日 規則第52号
平成12年3月21日 規則第73号
平成13年3月28日 規則第35号
平成17年4月1日 規則第46号
平成17年9月30日 規則第96号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年2月26日 規則第2号
令和3年10月27日 規則第90号
令和4年3月28日 規則第26号
令和5年12月11日 規則第34号