○青森県クリーニング業法施行条例

平成十四年十二月二十日

青森県条例第八十号

青森県クリーニング業法施行条例をここに公布する。

青森県クリーニング業法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(クリーニング所において講ずべき措置)

第二条 法第三条第三項第六号に規定する条例で定める営業者がクリーニング所において講じなければならない必要な措置は、次のとおりとする。

 作業場は、居間、炊事場等と併用しないこと。

 作業場は、照明及び換気を十分にすること。

 作業場、洗濯物の格納設備、容器、作業台等は、月二回以上消毒すること。

 クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第一条に規定する洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)を取り扱うクリーニング所にあっては、洗濯前の指定洗濯物を取り扱った容器は、その都度消毒し、並びに洗濯前の指定洗濯物を取り扱う格納設備及び容器にはその旨を表示すること。

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

青森県クリーニング業法施行条例

平成14年12月20日 条例第80号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第2節
沿革情報
平成14年12月20日 条例第80号