○青森県と畜場法施行条例

平成十五年三月二十四日

青森県条例第三号

〔青森県畜場法施行条例〕をここに公布する。

青森県と畜場法施行条例

(平一五条例七九・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一五条例七九・一部改正)

(一般と畜場の構造設備)

第二条 と畜場法施行令(昭和二十八年政令第二百十六号)第一条第十一号に規定する条例で定める一般と畜場の構造設備は、作業の状況を外部から見通すことができない構造とする。

(平一五条例七九・一部改正)

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、と畜場法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例七九・一部改正)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県と畜場法施行条例

平成15年3月24日 条例第3号

(平成15年12月19日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第5節 と畜等
沿革情報
平成15年3月24日 条例第3号
平成15年12月19日 条例第79号