○青森県化製場等に関する条例

昭和五十九年六月二十一日

青森県条例第二十七号

〔青森県へい獣処理場等に関する条例〕をここに公布する。

青森県化製場等に関する条例

(平二条例一三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の規定に基づき化製場等の構造設備の基準等を定め、及び化製場等の設置の許可の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二条例一三・一部改正)

(用語)

第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第三条 法第四条の規定による条例で定める化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 原料貯蔵室及び化製室を有すること。

 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を満たすこと。

 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から一・二メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。

 採光又は照明の設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。

 窓その他の開口部には、蚊、はえ等の出入りを防止するための金網等の設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。

 汚物だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬出入する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。

 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

2 法第四条の規定による条例で定める死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場にあつては、次の要件を満たすこと。

 解体室を有すること。

 解体室の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 解体室の内壁は、不浸透性材料で作られている場合を除き、床面から一・二メートルまでは不浸透性材料で腰張りされていること。

 解体室には、採光又は照明の設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 解体室の窓その他の開口部には、蚊、はえ等の出入りを防止するための金網等の設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬出入し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆されていること。

 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、当該区域が埋却場である旨を表示する立札等及び当該区域を明示する障壁等が設けられていること。

 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、完全に燃焼させることができ、及び燃焼により発生する臭気を除却することができる構造の焼却炉が設けられていること。

(平二条例一三・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)

第四条 法第三条第一項の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可(以下「化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名及び住所

 化製場又は死亡獣畜取扱場の所在地

 化製場又は死亡獣畜取扱場の区別

 死亡獣畜取扱場にあつては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、その区域)の構造設備の概要

 化製場にあつては、製品及び取扱原料の種目並びに処理方法

 その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備及び所在地の周辺の区域の状況を明らかにした図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平二条例一三・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場に係る届出事項)

第五条 法第三条第二項の条例で定める事項は、前条第一項第六号に掲げる事項とする。

(平二条例一三・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可に係る氏名の変更等の届出)

第六条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者は、第四条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営を停止し、再開し、若しくは廃止したときは、十日以内に、その旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

2 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、二十日以内に、その旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 死亡した場合 相続人

 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人

(平二条例一三・一部改正)

(死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき措置)

第六条の二 法第五条第四号の規定による条例で定める死亡獣畜取扱場の管理者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

 死亡獣畜は、速やかに処理すること。

 死亡獣畜を埋却するときは、死亡獣畜に生石灰を散布し、その上を一メートル以上の土で覆うこと。

(平一四条例八七・追加)

(法第八条施設の構造設備の基準等)

第七条 法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設(以下「法第八条施設」という。)の構造設備については、第三条第一項の規定(貯蔵の施設の構造設備については、化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

2 法第八条施設の設置の許可を受けようとする者については第四条(第一項第四号を除く。)の規定を、法第八条施設の設置の許可を受けた者については第五条及び第六条第一項の規定を、法第八条施設の設置の許可を受けた者の相続人等については第六条第二項の規定を準用する。この場合において、第四条中「化製場又は死亡獣畜取扱場の設置」とあるのは「施設の設置」と、「化製場又は死亡獣畜取扱場の所在地」とあるのは「施設の所在地」と、「化製場又は死亡獣畜取扱場の区別」とあるのは「製造の施設又は貯蔵の施設の区別」と、「化製場にあつては」とあるのは「製造の施設にあつては」と、「、化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「、施設」と、第五条中「法第三条第二項」とあるのは「法第八条において準用する法第三条第二項」と読み替えるものとする。

(平二条例一三・平一四条例八七・一部改正)

(知事が指定する区域の基準)

第八条 法第九条第一項の規定により知事が指定する区域は、次の各号の一に該当する町又は字の区域でなければならない。

 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字

 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五十パーセント以上である町又は字

 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

(許可に係る動物の数)

第九条 法第九条第一項の規定による条例で定める動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類ごとに、当該各号に定める数とする。

 牛 一頭

 馬 一頭

 豚 一頭

 めん羊 四頭

 やぎ 四頭

 犬 十頭

 (三十日未満のひなを除く。) 百羽

 あひる(三十日未満のひなを除く。) 五十羽

(畜舎等の構造設備の基準)

第十条 法第九条第二項の規定による条例で定める牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 畜房の床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 畜房の内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。

 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。

 畜房の床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 畜房等の洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化製置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎にあつては、次の要件を満たす飼料取扱室を有すること。

 床は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 臭気を処理することができる適切な設備が設けられていること。

 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 飼料の取扱量に応じ適当な容積を有し、かつ、密閉することができる容器が備えられていること。

2 法第九条第二項の規定による条例で定める鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。

 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。

 鶏の家きん舎にあつては、床が清掃に支障を来さない材料で作られていること。

 鶏の家きん舎にあつては、採ふんに便利な構造であること。

 あひるの家きん舎にあつては、床が不浸透性材料(バタリー式の家きん舎にあつては、不浸透性材料又は板)で作られ、かつ、適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 あひるの家きん舎にあつては、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあつては汚物だめを、あひるの家きん舎にあつては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎にあつては、前項第十号イからまでに規定する要件を満たす飼料取扱室を有すること。

(動物の飼養等の許可の申請)

第十一条 法第九条第一項の規定による動物の飼養又は収容の許可(以下「動物の飼養等の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、代表者の氏名及び住所

 施設の所在地

 動物の種類及び数

 施設の構造設備の概要

 その他規則で定める事項

2 前項の申請書には、施設の構造設備を明らかにした図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(区域指定等に係る届出事項)

第十二条 法第九条第四項の条例で定める事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

(動物の飼養等の許可に係る氏名の変更等の届出)

第十三条 動物の飼養等の許可を受けた者は、第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる事項(動物の種類に係るものを除く。)に変更があつたとき、又はその許可に係る動物の飼養若しくは収容を停止し、再開し、若しくは廃止したときは、十日以内に、その旨を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

2 動物の飼養等の許可を受けた者の相続人等については、第六条第二項の規定を準用する。

(手数料)

第十四条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納入しなければならない。

 化製場の設置の許可を受けようとする者 一件につき 二万四千円

 法第八条施設の設置の許可を受けようとする者 一件につき 一万六千四百円

2 前項の手数料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

(昭六一条例一七・平元条例二二・平二条例一三・平四条例二四・平一〇条例一一・平一二条例一一二・一部改正)

(施行事項)

第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前に適法に提出されているへい獣処理場の設置の許可等の申請書等は、この条例の相当規定により提出された申請書等とみなす。

(昭和六一年条例第一七号)

この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二二号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年条例第一三号)

1 この条例は、平成二年五月一日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の青森県へい獣処理場等に関する条例の規定により提出されている化製場の設置の許可等の申請書等は、改正後の青森県化製場等に関する条例の相当規定により提出された申請書等とみなす。

(平成四年条例第二四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第二号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一二号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第八七号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

青森県化製場等に関する条例

昭和59年6月21日 条例第27号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第6節 化製場等
沿革情報
昭和59年6月21日 条例第27号
昭和61年3月25日 条例第17号
平成元年3月23日 条例第22号
平成2年3月26日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第24号
平成10年3月25日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第112号
平成14年12月20日 条例第87号