○自動販売機による利用カード類の販売の届出に関する施行規則

平成八年十二月四日

青森県公安委員会規則第八号

〔テレホンクラブ等営業の届出等に関する施行規則〕をここに公布する。

自動販売機による利用カード類の販売の届出に関する施行規則

(平一四公委規則六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県青少年健全育成条例(昭和五十四年十二月青森県条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項(条例第十一条第二項第六号に規定する利用カード類の販売等に係るものに限る。)を定めるものとする。

(平一四公委規則六・平二一公委規則六・一部改正)

(届出書の提出)

第二条 条例及びこの規則の規定により公安委員会に届出をする場合においては、正副二通の届出書(この規則で定める様式をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

2 前項の規定による届出書の提出は、当該届出書に係る利用カード類の販売に係る自動販売機(以下「自動販売機」という。)の設置場所の所轄警察署長を経由してしなければならない。

3 同時に二以上の自動販売機について、第五条に規定する自動販売機による利用カード類販売廃止届出書を提出するときは、前項の規定にかかわらず、いずれか一の自動販売機の設置場所の所轄警察署長を経由すれば足りるものとする。

4 第二項の規定により一の警察署の管轄区域内にある二以上の自動販売機について同時に届出書を提出する場合において、これらの届出書に添付しなければならないとする書類のうち同一の内容となるものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの届出書のいずれか一通に添付するものとする。

(平一四公委規則六・一部改正)

(自動販売機による利用カード類の販売の届出)

第三条 条例第十五条の四第一項の規定による届出は、自動販売機による利用カード類販売届出書(第一号様式)によるものとする。

2 前項の届出書には、利用カード類を販売しようとする者の住民票の写し(利用カード類を販売しようとする者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)を添付しなければならない。

3 条例第十五条の四第一項第六号の公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

 利用カード類を販売しようとする者、自動販売機を管理する者及び自動販売機の設置場所を提供する者の電話番号

 利用カード類の使用に係る営業所の名称

 自動販売機設置場所付近の見取図

(平一四公委規則六・旧第七条繰上・一部改正、平一七公委規則一〇・一部改正)

(自動販売機による利用カード類の販売の変更の届出)

第四条 条例第十五条の四第一項の届出事項に変更があったときの届出は、自動販売機による利用カード類販売変更届出書(第二号様式)によるものとする。

2 前項の届出書には、前条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付するものとする。

(平一四公委規則六・旧第八条繰上・一部改正)

(自動販売機による利用カード類の販売の廃止の届出)

第五条 条例第十五条の四第三項の規定による届出は、自動販売機による利用カード類販売廃止届出書(第三号様式)によるものとする。

(平一四公委規則六・旧第九条繰上・一部改正)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一四年公委規則第六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年公委規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年公委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公委規則第一号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平14公委規則6・旧第4号様式繰上・一部改正、平17公委規則10・令元公委規則1・一部改正)

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(平14公委規則6・旧第5号様式繰上・一部改正、平17公委規則10・令元公委規則1・一部改正)

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(平14公委規則6・旧第6号様式繰上・一部改正、令元公委規則1・一部改正)

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自動販売機による利用カード類の販売の届出に関する施行規則

平成8年12月4日 公安委員会規則第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第3章 青少年・男女共同参画
沿革情報
平成8年12月4日 公安委員会規則第8号
平成14年4月1日 公安委員会規則第6号
平成17年4月15日 公安委員会規則第10号
平成21年4月1日 公安委員会規則第6号
令和元年6月28日 公安委員会規則第1号