○公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和四十九年四月二十七日

青森県告示第二百九十一号

公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第一項及び環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号。以下「環境庁告示」という。)別表2に掲げる類型をいう。以下同じ。)別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

(平2告示234・一部改正)

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

備考

 

 

 

 

 

小湊川(全域)

A

 

陸奥湾東側水域

野辺地川上流(清水目橋より上流)

A

野辺地川下流(清水目橋より下流)

B

田名部川上流(荷橋より上流)

A

田名部川下流(荷橋より下流)

B

川内川上流(湯ノ川合流点より上流)

A

川内川下流(湯ノ川合流点より下流)

A

宇曽利川(全域)

A

永下川(全域)

A

小荒川上流(中荒川1号橋より上流)

A

小荒川下流(中荒川1号橋より下流)

B

小湊港(別記1の水域)

海域B

野辺地港(別記2の水域)

海域B

大湊港(1)(別記3の水域)

海域C

大湊港(2)(別記4の水域)

海域B

川内港(別記5の水域)

海域B

陸奥湾東側海域(別記6の水域)

海域A

 

 

 

 

 

1 該当類型の欄中海域の表示のあるものは、環境庁告示別表2の海域の表の類型を、海域の表示のないものは、同表の河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりとする。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成

3 備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称である。

別記

1 小湊港の北防波堤、同防波堤先端から西250mの地点を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

2 野辺地港の西防波堤(計画されているものを含む。)、同防波堤先端と野辺地川河口左岸から北500mの地点を結ぶ線、同地点と野辺地川河口左岸を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

3 大湊港の北防波堤(計画されているものを含む。)、同防波堤先端から大荒川河口左岸を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域

4 大湊港の新田名部川河口右岸と芦崎先端を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であつて3に係る部分を除いたもの

5 川内港の東防波堤(計画されているものを含む。)、同防波堤(計画されているものを含む。)先端を結ぶ線、西防波堤及び陸岸に囲まれた海域

6 北海岬と夏泊崎を結ぶ線及び陸岸に囲まれた海域であつて1から5までに係る部分を除いたもの

公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和49年4月27日 告示第291号

(平成2年4月2日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
昭和49年4月27日 告示第291号
平成2年4月2日 告示第234号