○公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和五十五年三月二十五日

青森県告示第二百七十六号

公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)第九条第一項の規定に基づく昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号(以下「環境庁告示」という。)及び同条第二項の規定に基づく環境基準に係る水域及び地域の指定権限の委任に関する政令(昭和四十六年政令第百五十九号)第一項の規定に基づき、別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域類型(環境庁告示別表2の類型の欄に掲げるものをいう。以下同じ。)別表の該当類型の欄に掲げるとおり指定し、当該水域類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

(平2告示235・平11告示163・一部改正)

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域

該当類型

達成期間

備考

 

 

 

 

 

土場川(全域)

A

 

東通り水域

七戸川(七戸川全域及び支派川)

A

砂土路川(全域)

A

姉沼川(全域)

B

古間木川(全域)

B

小川原湖(小川原湖全域及び高瀬川)

湖沼A

東通り海域(別記1の水域)

海域A

むつ小川原港(1)(別記2の水域)

海域C

むつ小川原港(2)(別記3の水域)

海域C

むつ小川原港(3)(別記4の水域)

海域B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大畑川(全域)

A

 

下北半島北側水域

下北半島北側海域(別記5の水域)

海域A

尻屋岬港(別記6の水域)

海域B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奥戸川(全域)

A

 

下北半島西側水域

古佐井川(全域)

A

下北半島西側海域(別記7の水域)

海域A

大間港(別記8の水域)

海域B

 

 

 

 

 

1 該当類型の欄中、湖沼の表示のあるものは、環境庁告示別表2の湖沼の表の類型を、海域の表示のあるものは、同表の海域の表の類型を、湖沼又は海域の表示のないものは、同表の河川の表の類型を示す。

2 達成期間の分類は、次のとおりとする。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

3 備考欄は、当該水域に係る指定水域の名称である。

別記

1 東通り海域

尻屋崎北端わら相坂川河口右岸に至る陸岸の地先海域であつて、むつ小川原港(1)、(2)及び(3)に係る部分を除いたもの

2 むつ小川原港(1)

鷹架地区水路左岸護岸先端と同地点より真南に450mの水路右岸護岸の地点を結ぶ線、新納屋地区内防波堤、同防波堤先端と南防波堤先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸によつて囲まれた水域

3 むつ小川原港(2)

尾駮地区水路に係る水域

4 むつ小川原港(3)

尾駮浜漁船船だまり先端護岸と同地点より真東に1,650mの地点Aを結ぶ線、地点Aと外港地区東防波堤北端を結ぶ線、外港地区東防波堤、同防波堤南端と新納屋地区南防波堤基部を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であつて、むつ小川原港(1)及び(2)に係る部分を除いたもの

5 下北半島北側海域

大間崎北端から尻屋崎北端に至る陸岸の地先海域であつて、尻屋岬港に係る部分を除いたもの

6 尻屋岬港

東防波堤、同防波堤先端と西防波堤先端を結ぶ線、西防波堤及び陸岸により囲まれた海域

7 下北半島西側海域

焼山崎から大間崎北端に至る陸岸の地先海域であつて、大間港に係る部分を除いたもの

8 大間港

根田内地区防波堤(西)、同防波堤北端と本港地区西防波堤先端を結んだ線、防波堤(北)、同防波堤南端と本港地区西防波堤先端を結んだ線、防波堤(東)、同防波堤南端と防波堤(北)北端を結んだ線、防波堤(東)北端と烏の間地区防波堤先端を結んだ線、烏の間地区防波堤先端と港湾区域内の陸岸における北端の地点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海域

公共用水域が該当する水域類型の指定

昭和55年3月25日 告示第276号

(平成11年3月15日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
昭和55年3月25日 告示第276号
平成2年4月2日 告示第235号
平成11年3月15日 告示第163号