○青森県空き缶等散乱防止条例
平成九年十二月二十四日
青森県条例第五十九号
青森県空き缶等散乱防止条例をここに公布する。
青森県空き缶等散乱防止条例
(目的)
第一条 この条例は、空き缶等の散乱の防止に関する県、県民、事業者及び土地占有者等の責務を明らかにし、空き缶等の散乱の防止に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、空き缶等の散乱の防止のための規制について必要な事項を定めることにより、環境の美化を図り、もって県民の快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(平一一条例五九・一部改正)
(県の責務)
第二条 県は、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻その他のごみ(以下「空き缶等」という。)の散乱の防止に関する総合的かつ広域的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
第三条 削除
(平一一条例五九)
(県民の責務)
第四条 県民は、空き缶等の散乱の防止に努めるとともに、県が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平一一条例五九・一部改正)
(事業者の責務)
第五条 事業者は、その事業活動に伴って生じた空き缶等の散乱の防止に必要な措置を講ずるとともに、県が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平一一条例五九・一部改正)
(容器入りの飲料の販売業者の講ずべき措置等)
第六条 容器入りの飲料を販売する事業者は、その販売する場所にその販売に係る空き容器を回収する容器を設置し、当該空き容器の回収に支障が生ずることのないようにこれを適正に維持管理するとともに、屋外に当該空き容器を回収する容器を設置したときは、その周辺の清掃を行わなければならない。
2 容器入りの飲食料を製造し、又は販売する事業者は、空き容器の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行うよう努めなければならない。
3 たばこを製造し、又は販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行うよう努めなければならない。
4 旅行業、旅館業(下宿営業を除く。)、旅客を運送する事業その他観光に関する事業を行う者は、空き缶等の散乱の防止について、観光旅行者に対する啓発を行うよう努めなければならない。
(土地占有者等の責務)
第七条 土地を占有し、又は管理する者(以下「土地占有者等」という。)は、県が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(平一一条例五九・一部改正)
(投棄の禁止)
第八条 何人も、みだりに空き缶、空き瓶その他の空き容器(中身の入った容器並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす又は紙くずを捨ててはならない。
(空き缶等散乱防止基本方針)
第九条 知事は、空き缶等の散乱の防止に関する基本方針(以下「空き缶等散乱防止基本方針」という。)を定めなければならない。
2 空き缶等散乱防止基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き缶等の散乱の防止についての啓発に関する事項
二 空き缶等の散乱の防止を特に重点的に図る必要があると認められる地区に関する基本的な事項
三 その他空き缶等の散乱の防止に関する重要な事項
3 知事は、空き缶等散乱防止基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一条例五九・一部改正)
(空き缶等散乱防止重点地区)
第十条 知事は、次に掲げる区域のうち、空き缶等が散乱し、又は散乱するおそれがある地区であって、空き缶等の散乱の防止を特に重点的に図る必要があると認められるものを空き缶等散乱防止重点地区として指定することができる。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第一号に規定する自然公園の区域
二 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域
三 青森県景観条例(平成八年三月青森県条例第二号)第十条第一項に規定する景観形成重点地域の区域
四 その他環境の美化を図ることが特に重要であると認められる区域
2 前項の規定により指定する空き缶等散乱防止重点地区の区域は、規則で定める。
3 市町村は、空き缶等散乱防止基本方針に即して、当該市町村の区域のうち空き缶等の散乱の防止を特に重点的に図る必要があると認められる地区について、空き缶等の散乱の防止に関する計画(以下「空き缶等散乱防止重点計画」という。)を作成し、当該地区を空き缶等散乱防止重点地区として指定するよう知事に申し出ることができる。
4 前項の規定は、空き缶等散乱防止重点地区の区域の変更及び指定の解除について準用する。
5 空き缶等散乱防止重点計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 空き缶等の散乱の防止を特に重点的に図る必要があると認められる地区(以下「計画地区」という。)の区域
二 計画地区内において実施する空き缶等の散乱の防止についての施策に関する事項
三 計画地区内における住民の自主的な清掃活動に関する事項
四 その他計画地区内における空き缶等の散乱の防止に関し必要な事項
6 県は、空き缶等散乱防止重点地区に係る市町村に対し、空き缶等散乱防止重点計画の実施に必要な援助を行うよう努めるものとする。
(空き缶等散乱防止月間)
第十一条 県民及び事業者の間に広く空き缶等の散乱の防止についての関心と理解を深めるため、空き缶等散乱防止月間を設ける。
2 空き缶等散乱防止月間は、五月一日から一箇月間及び九月一日から一箇月間とする。
3 県は、空き缶等散乱防止月間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
(平一一条例五九・一部改正)
(啓発)
第十二条 県は、空き缶等の散乱の防止について県民に対する啓発を行うに当たり、教育用の資料の提供その他教育の機会を活用するために必要な措置を講ずるものとする。
(環境美化推進員)
第十三条 知事は、環境の美化の推進について理解と熱意を有する者のうちから、環境美化推進員を委嘱することができる。
2 環境美化推進員は、空き缶等の散乱の防止に関する啓発活動その他の環境の美化を推進する活動を行うものとする。
(自主的な清掃活動の助長)
第十四条 県は、自主的に清掃活動を行う団体の連携を図るために必要な情報を提供するとともに、これらの団体が相互に意見を交換することができるよう必要な支援を行い、県民の自主的な清掃活動の助長に努めるものとする。
(調査研究等)
第十五条 県は、空き缶、空き瓶その他の空き容器の散乱の防止を図るのに効果的な方策について調査研究を行うよう努めるとともに、当該方策を自主的に実施する団体に対して必要な援助の措置を講ずるよう努めるものとする。
(市町村に対する援助)
第十六条 県は、市町村が空き缶等の散乱の防止に関する施策を策定し、及び実施する場合には、情報の提供その他の援助の措置を講ずるよう努めるものとする。
(平一一条例五九・一部改正)
(助言及び指導)
第十七条 知事は、県民、事業者及び土地占有者等に対し、空き缶等の散乱を防止するために必要な助言及び指導を行うことができる。
(経過措置)
第十八条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(施行事項)
第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第二十条 空き缶等散乱防止重点地区内において第八条の規定に違反した者は、二万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二十条の規定は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第五九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。