○青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
平成十四年十二月二十日
青森県条例第七十九号
青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例をここに公布する。
青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県外産業廃棄物の県内での処分のための搬入に係る事前協議制度を設けること等により、県外産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全に寄与することを目的とする。
一 県外産業廃棄物 県外に所在する事業場において生じた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第二項に規定する使用済自動車、同条第三項に規定する解体自動車及び同条第四項に規定する特定再資源化物品であるものを除く。)をいう。
二 産業廃棄物処理業者 法第十四条第一項又は第六項の規定による産業廃棄物処理業の許可を受けた者をいう。
三 特別管理産業廃棄物処理業者 法第十四条の四第一項又は第六項の規定による特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者をいう。
(平一五条例六二・平一六条例六二・一部改正)
(事前協議)
第三条 事業者は、その県外産業廃棄物を県内で処分するために搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該県外産業廃棄物の種類、量及び搬入期間その他規則で定める事項について、その事業場ごとに、知事に協議しなければならない。
(協議内容の審査結果の通知等)
第四条 知事は、前条の規定による協議があったときは、生活環境の保全上の見地から審査し、その結果を協議のあった日の翌日から起算して六十日以内に事業者に通知しなければならない。
2 知事は、生活環境の保全上支障があると認めるときは、事業者に対し、書面により、搬入しようとする県外産業廃棄物の量又は搬入期間の変更その他生活環境の保全のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(協議内容の変更)
第五条 前条第一項の規定による通知を受けた事業者は、当該通知に係る協議の内容の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事に協議しなければならない。ただし、当該協議に係る県外産業廃棄物の量の減少又は搬入期間の短縮その他規則で定める変更をしようとするときは、この限りでない。
(報告)
第六条 第四条第一項の規定による通知を受けた事業者は、規則で定めるところにより、その県外産業廃棄物の搬入状況を知事に報告しなければならない。
(立入検査等)
第八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、県外産業廃棄物を搬入する事業者に対し、当該県外産業廃棄物の性状その他必要な事項に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該事業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該県外産業廃棄物の排出状況等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることについて協力を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表することができる。
二 第六条の規定により報告しなければならない者が報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第七条の規定により確認しなければならない者が確認しないで県外産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行ったとき。
四 前条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は検査若しくは質問についての協力の要請を受けた者が正当な理由がなく当該要求又は要請に応じないとき。
五 前条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求又は質問についての協力の要請を受けた者が当該要求又は要請に対して、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、若しくは虚偽の答弁をし、又は関係者に虚偽の答弁をさせたとき。
3 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に口頭で意見を述べ、又は意見書を提出する機会を与えなければならない。
(協定の締結)
第十条 知事は、第三条の規定による協議を行った事業者に対して、県外産業廃棄物の適正な処理の推進、環境保全協力金の納付等必要な事項を内容とする協定の締結の申入れをすることができる。
(施行事項)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十六年一月一日から施行し、同年四月一日以後の県外産業廃棄物の搬入について適用する。
附則(平成一五年条例第六二号)
この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六二号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。