○青森県産業廃棄物最終処分場の設置等に係る事前協議等に関する要綱

平成二年二月二十八日

青森県告示第百十一号

〔青森県産業廃棄物最終処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱〕を次のように定める。

青森県産業廃棄物最終処分場の設置等に係る事前協議等に関する要綱

(平一五告示四八四・改称)

(目的)

第一 この要綱は、産業廃棄物最終処分場の設置等に係る事前協議制度を設けること等により、産業廃棄物最終処分場の設置等によって生活環境に係る被害が生ずることを防止し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平一五告示四八四・一部改正)

(定義)

第二 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 産業廃棄物最終処分場 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場をいう。

二 産業廃棄物最終処分場の設置等 産業廃棄物最終処分場の設置又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更(法第十五条の二の六第一項ただし書に規定する軽微な変更を除く。)をいう。

(平九告示一四七・平一〇告示七八二・平一五告示四八四・平二三告示二四四・一部改正)

(産業廃棄物最終処分場の設置等に係る事前協議)

第三 県の区域(青森市及び八戸市の区域を除く。)内において産業廃棄物最終処分場の設置等を行おうとする者(以下「設置等予定者」という。)は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二十七条の規定による公告(同法第三十二条第一項の規定による公告を含む。)又は青森県環境影響評価条例(平成十一年十二月青森県条例第五十六号)第二十六条の規定による公告(同条例第三十一条第一項の規定による公告を含む。)を行った後法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の許可の申請を行う前に、最終処分場設置等事前協議書(第一号様式)(以下「設置等事前協議書」という。)により知事に協議しなければならない。

2 設置等事前協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 産業廃棄物最終処分場の平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

二 埋立処分の計画を記載した書類

三 産業廃棄物最終処分場の付近の見取図

(平九告示一四七・平一〇告示七八二・平一二告示六七〇・平一五告示四八四・平二〇告示八九・平二三告示二四四・平二五告示二五五・平二八告示七六四・一部改正)

(産業廃棄物最終処分場の設置等に係る協議内容の審査結果の通知等)

第四 知事は、第三の規定による協議があった場合は、生活環境の保全及び公衆衛生の確保の見地から産業廃棄物最終処分場の設置等の内容を審査し、その結果を協議のあった日の翌日から起算して六十日以内に設置等予定者に通知するものとする。

2 知事は、生活環境の保全又は公衆衛生の確保上支障があると認めるときは、設置等予定者に対し、産業廃棄物最終処分場の構造又は規模を変更すべきことその他生活環境の保全又は公衆衛生の確保のために必要な措置を講ずべきことを勧告するものとする。

3 知事は、第一項の規定による通知(法第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更で生活環境の保全及び公衆衛生の確保上支障がないと知事が認めるものを行おうとする者への通知を除く。)又は前項の規定による勧告をした場合は、遅滞なく、その内容を関係市町村(その区域内に産業廃棄物最終処分場の設置等に伴って生活環境に影響を受けると認められる者(以下「関係住民」という。)が居住する市町村をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

(平九告示一四七・旧第七繰上・一部改正、平一〇告示七八二・平一二告示二二一・一部改正)

(産業廃棄物最終処分場の設置等に係る協議内容の変更)

第五 第三及び第四の規定は、設置等予定者が第三の規定による協議の内容に変更を加えようとする場合について準用する。

2 前項の規定は、設置等予定者が同項において準用する第三の規定による協議の内容に変更を加えようとする場合について準用する。

(平九告示一四七・旧第八繰上・一部改正)

(協議を行わない設置等予定者等の公表)

第六 知事は、設置等予定者が第三(第五において準用する場合を含む。)の規定による協議を行わないときは、その旨を公表することがある。

2 知事は、第四第二項(第五において準用する場合を含む。)の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた設置等予定者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することがある。

(平九告示一四七・旧第九繰上・一部改正)

(あっせん)

第七 知事は、産業廃棄物最終処分場の設置等が生活環境に及ぼす影響に関して設置等予定者と関係住民との間に生じた紛争について、当事者の双方又は一方からあっせんの申出があった場合において、必要があると認めるときは、あっせんを行うものとする。

2 前項の規定によるあっせんの申出は、あっせん申出書(第二号様式)により行わなければならない。

3 知事は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切るものとする。

4 知事は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(平九告示一四七・旧第十繰上・一部改正)

(生活環境の保全に関する協定)

第八 設置等予定者は、関係市町村から生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定の締結を求められたときは、産業廃棄物最終処分場の設置等に着手する前に誠意をもってこれに応じなければならない。

(平九告示一四七・旧第十一繰上・一部改正、平一二告示二二一・一部改正)

(書類の提出部数)

第九 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、正副二通とする。

(平一二告示二二一・全改、平一五告示四八四・旧第十四繰上)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成六年告示第六七一号)

この要綱は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年告示第一四七号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の青森県産業廃棄物最終処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)第三(改正前の要綱第八において準用する場合を含む。)の規定により協議されている産業廃棄物最終処分場の設置等については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行前に改正前の要綱の規定によりなされた通知、勧告その他の行為は、改正後の青森県産業廃棄物最終処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱の相当規定によりなされた通知、勧告その他の行為とみなす。

(青森県環境影響評価要綱の一部改正)

4 青森県環境影響評価要綱(平成八年十月青森県告示第七百十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一〇年告示第七八二号)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第十四を削り、第十五を第十四とする改正規定及び第四号様式を削る改正規定は、平成十年十二月一日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の青森県産業廃棄物最終処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)第三(改正前の要綱第五において準用する場合を含む。)の規定によりなされている産業廃棄物最終処分場の設置等に係る協議については、改正後の青森県産業廃棄物最終処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱(以下「改正後の要綱」という。)第三(改正後の要綱第五において準用する場合を含む。)の規定によりなされた協議とみなす。

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「旧法」という。)第十五条第一項の許可(改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた旧法第十五条第一項の許可を含む。以下同じ。)に係る産業廃棄物最終処分場については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物最終処分場について、この要綱の施行の日前に改正法第二条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の二の四第一項の許可を受けていないときに限り、同日以後初めて同項の許可を受けるまでの間は、改正後の要綱第二第三号中「法第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更」とあるのは「その構造若しくは規模の変更」と、改正後の要綱第四第三項中「法第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更」とあるのは「産業廃棄物最終処分場の構造又は規模の変更」とする。

(平成一二年告示第二二一号)

この要綱は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年告示第六七〇号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成一五年告示第四八四号)

1 この要綱は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第一の規定は、平成十五年十二月一日から施行する。

2 平成十六年一月一日から同年三月三十一日までの間における第二の規定による改正前の青森県産業廃棄物最終処分場の設置等及び県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱第九第一項に規定する県外産業廃棄物の搬入については、同要綱第二第一号、第四号及び第五号、第九から第十四まで並びに第三号様式の規定は、なおその効力を有する。

(平成二〇年告示第八九号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成二三年告示第二四四号)

この要綱は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年告示第二五五号)

この要綱は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年告示第七六四号)

この要綱は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和元年告示第一六八号)

この要綱は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年告示第五八三号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和七年告示第三六三号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平6告示671・平9告示147・平10告示782・平15告示484・令元告示168・令3告示583・令7告示363・一部改正)

画像画像

(平6告示671・一部改正、平9告示147・旧第5号様式繰上・一部改正、平10告示782・平15告示484・令元告示168・令3告示583・一部改正)

画像

青森県産業廃棄物最終処分場の設置等に係る事前協議等に関する要綱

平成2年2月28日 告示第111号

(令和7年6月27日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 廃棄物/第1節 廃棄物
沿革情報
平成2年2月28日 告示第111号
平成6年9月26日 告示第671号
平成9年3月3日 告示第147号
平成10年11月27日 告示第782号
平成12年3月22日 告示第221号
平成12年11月1日 告示第670号
平成15年7月22日 告示第484号
平成20年2月8日 告示第89号
平成23年3月18日 告示第244号
平成25年3月27日 告示第255号
平成28年12月7日 告示第764号
令和元年6月28日 告示第168号
令和3年9月1日 告示第583号
令和7年6月27日 告示第363号