○県自然環境保全地域特別地区の指定

昭和五十四年八月三十日

青森県告示第七百十八号

青森県自然環境保全条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十一号)第十七条第一項の規定により戸来岳県自然環境保全地域の区域内に次のとおり特別地区を指定するので、同条第二項において準用する同条例第十四条第七項の規定により公示する。

名称

区域

戸来岳特別地区

三戸郡新郷村地内、国有林上北地域施業計画区三戸事業区一〇七林班イ小班、一一二林班イ小班、一一三林班イ小班、一一六林班イ小班及びを小班の一部、一一九林班イ小班及びへ小班の一部、一二〇林班ハ小班及びリ小班の一部

県自然環境保全地域特別地区の指定

昭和54年8月30日 告示第718号

(昭和54年8月30日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第1節 自然環境保全
沿革情報
昭和54年8月30日 告示第718号