○鳥獣保護区の指定

平成十五年十月三十一日

青森県告示第六百九十五号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項ただし書の規定により次のとおり舟岡鳥獣保護区、座頭石鳥獣保護区、市浦鳥獣保護区、向旗屋鳥獣保護区、薬研鳥獣保護区、西赤石山鳥獣保護区及び上市川鳥獣保護区の存続期間を更新するので、同条第九項において読み替えて準用する同法第十五条第二項の規定により公示する。

1 名称 舟岡鳥獣保護区

2 区域

東津軽郡平舘村大字舟岡地内国道二八〇号と尻高川との交点を起点とし、同点から同国道を南に進み小湯ノ沢川との交点に至り、同点から同河川を西に進み国有林青森森林管理署蟹田事業区五三三林班との交点に至り、同点から同国有林と民有林との境界を北に進み尻高川との交点に至り、同点から同河川を東に進み起点に至る線で囲まれた区域と国有林青森森林管理署蟹田事業区五二九林班から五三三林班までの区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

平成十五年十一月一日から平成三十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は津軽半島の平舘村画像岳山麓に広がる森林地帯で、ブナなどの広葉樹に恵まれ、森林性鳥獣の生息に適した環境を有していることから、鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図るものである。

1 名称 座頭石鳥獣保護区

2 区域

弘前市大字一野渡字山下地内市道中野座頭石線と通称座頭石歩道との交点を起点とし、同点から同歩道を南東に進み国有林津軽森林管理署弘前事業区三一六林班との交点に至り、同点から同国有林と民有地の境界を北西に進み一野渡林道との交点に至り、同点から同林道を北に進み市道中野座頭石線との交点に至り、同点から同市道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域と国有林津軽森林管理署弘前事業区三一六林班から三二三林班までの区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

平成十五年十一月一日から平成三十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当地域は、弘前市の南東側を流れる大和沢川の支流尾神沢の両斜面で、ほとんどが国有林で、林相はスギ人工林及びブナ、ミズナラなどの天然林に覆われ、森林性鳥獣の生息に適している地域であることから、鳥獣保護区に指定し、生息鳥獣の保護を図るものである。

1 名称 市浦鳥獣保護区

2 区域

北津軽郡市浦村大字相内地内国道三三九号と唐川との交点を起点とし、同点から同河川を東に進み国有林津軽森林管理署金木支署五六二林班との交点に至り、同点から同国有林と民有林の境界を東に進み山王坊川との交点に至り、同点から同河川を南西に進み相内川右岸との交点に至り、同点から同河川右岸を南西に進み国道三三九号との交点に至り、同点から同国道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域と国有林津軽森林管理署金木支署五五七林班から五五九林班まで、五六一林班、五六二林班の区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

平成十五年十一月一日から平成三十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、青森県津軽半島の日本海側、市浦村相内集落の北側に位置し、採草放牧地が大半を占める民有地とブナ、ミズナラ、ヒノキアスナロの天然林とスギ人工林を主とした国有林からなっている。民有地には、カルガモ、オシドリ等のカモ類及びオオジシギ等の鳥類が生息している。一方、国有林にはミサゴ、オオタカ等のタカ類のほか、カモシカ、ニホンザル等の鳥獣が生息しており、水鳥及び森林性鳥獣の生息に適した地域である。

このように、当地域は森林性鳥獣等の生息地として重要な地域であることから、森林鳥獣生息地の保護区として指定し、鳥獣の保護を図るものである。

1 名称 向旗屋鳥獣保護区

2 区域

上北郡東北町字内蛯沢地内主要地方道八戸野辺地線と町道蛯沢小学校内蛯沢線との交点を起点とし、同点から同地方道を北西に進み町道大旗屋搭ノ沢線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道搭ノ沢輝ケ丘線との交点に至り、同点から同町道を東に進み岩渡沢川との交点に至り、同点から同河川を南東に進み町道外蛯沢輝ケ丘線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み町道蛯沢小学校内蛯沢線との交点に至り、同点から同町道を南に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

平成十五年十一月一日から平成三十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、農地に隣接した里山で、人工林や天然林が分布する変化に富んだ林層となっており、鳥獣の生息環境に適している地域である。このため、地域における生物多様性の確保を図るため、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護を図るものである。

1 名称 薬研鳥獣保護区

2 区域

下北郡大畑町大字大畑地内国有林下北森林管理署一〇三九林班、一〇四〇林班、一〇四五林班、一〇四八林班、一〇四九林班、一〇五四林班(ろ、ち~る、わ、かの各小班)、一〇五八林班(い小班を除く)、一一六二林班、一一六四林班から一一六六林班までの区域及びそれに囲まれた国有林貸付地及び民有地一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

平成十五年十一月一日から平成三十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当地域は大畑町に注ぐ大畑川上流の薬研温泉を中心とした起伏に富んだ国有林で、タカ類をはじめ、アカゲラ、ウグイスなどの鳥類やツキノワグマ、ノウサギなどの獣類も多数生息している。また、沢沿いには食餌植物も多く、鳥獣の生息環境に適した区域であることから、鳥獣保護区に指定し、鳥獣の保護を図るものである。

1 名称 西赤石山鳥獣保護区

2 区域

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石町地内国有林津軽森林管理署鰺ケ沢事務所三八林班から四一林班までの区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

平成十五年十一月一日から平成三十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域はブナを主体とする天然広葉樹林と一部スギ人工林により構成された林相の変化に富む地域であり、カモシカをはじめ多様な鳥獣が生息していることから、鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

1 名称 上市川鳥獣保護区

2 区域

三戸郡五戸町大字切谷内字北田ノ沢地内町道外ノ沢北田ノ沢線と町道鍛冶屋敷外ノ沢線との交点を起点とし、同点から町道外ノ沢北田ノ沢線を北西に進み同町と上北郡六戸町の町界との交点に至り、同点から同町界を北東に約二キロメートル進みその後南東へ約二・五キロメートル進み町道粒ケ谷地三方塚線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道北市川三方塚線との交点に至り、同点から同町道を西へ進み県道五戸下田停車場線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み町道鍛冶屋敷外ノ沢線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

平成十五年十一月一日から平成三十五年十月三十一日まで

4 保護に関する指針

森林鳥獣生息地

当該地域は、森林が比較的まとまって存する地域であり、広葉樹林も他の地域に比較して多く、多様な林相を呈している。このため、当該地域を鳥獣保護区に指定し、生息する鳥獣の保護を図るとともに、自然とのふれあいや鳥類の観察及び保護活動を通じた環境教育の場の確保にも資するものである。

別図 略

鳥獣保護区の指定

平成15年10月31日 告示第695号

(平成15年10月31日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成15年10月31日 告示第695号