○狩猟鳥獣の捕獲禁止

平成十二年十一月十三日

青森県告示第六百八十五号

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第一条ノ五第五項の規定により、平成十二年十一月十五日から次のとおり狩猟鳥獣の捕獲を禁止する。

一 捕獲を禁止する狩猟鳥獣の種類

狩猟鳥獣の全部

二 捕獲を禁止する区域

1 名称

小川原湖鉛散弾規制地域

2 区域

三沢市大字天ケ森地内国道三三八号と県道天ケ森三沢線との交点を起点とし、同点から同県道を南西に進み市道小川原湖畔線との交点に至り、同点から同市道を南に進み市道根井・姉戸線との交点に至り、同点から同市道を南に進み市道姉沼通信所線との交点に至り、同点から同市道を南西に進み湖岸堤との交点に至り、同点から同湖岸堤を西に進み町道四三八号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道四三七号線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道四一〇号線との交点に至り、同点から同町道を北に進み湖岸堤との交点に至り、同点から同湖岸堤を北東に進み湖畔橋との交点に至り、同点から同橋を渡り湖岸堤との交点に至り、同点から同湖岸堤を北東に進み町道根前・間手場線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み湖岸堤との交点に至り、同点から同湖岸堤を東に進み町道鶴ケ崎・黒志多線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道鶴ケ崎・蓼内線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道舟ケ沢一号線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道浜台・舟ケ沢線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道保戸沢・浜台線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道浜台・中村線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み湖岸堤との交点に至り、同点から同湖岸堤を北東に進み国道三九四号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み湖岸堤との交点に至り、同点から同湖岸堤を南東に進み村道高瀬川線との交点に至り、同点から同村道を南東に進み湖岸堤との交点に至り、同点から同湖岸堤を北東に進み国道三三八号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円(図面は別図のとおり)

三 捕獲を禁止する猟法

鉛散弾を使用する方法

別図 略

狩猟鳥獣の捕獲禁止

平成12年11月13日 告示第685号

(平成12年11月13日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
平成12年11月13日 告示第685号