○青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター規則

平成十三年五月三十日

青森県規則第六十号

青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター規則をここに公布する。

青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター規則

(平一七規則五六・一部改正)

(使用時間)

第二条 男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの使用時間は、午前九時から午後九時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午後五時)までとする。ただし、情報ライブラリー及び児童図書室の使用時間は午前九時から午後七時(日曜日及び休日にあっては、午後五時)までとし、プレイルームの使用時間は午前九時から午後五時までとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(平一七規則五六・平二一規則三〇・一部改正)

(相談の時間)

第三条 青森県男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)及び青森県子ども家庭支援センター(以下「子ども家庭支援センター」という。)の相談(条例第二条第一項第一号及び同条第二項第一号に掲げる業務をいう。以下同じ。)の時間は、午前九時から午後四時までとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の相談の時間を変更することができる。

(平一七規則五六・一部改正)

(休館日等)

第四条 男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの休館日は、次のとおりとする。

 水曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は同項の休館日以外の日に休館することができる。

3 知事は、必要があると認めるときは、臨時に相談の業務を行わないことができる。

(平一七規則五六・一部改正)

(使用の承認の手続)

第五条 条例第三条の規定による使用の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとする者は、使用申込書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、使用の承認をしたときは、当該使用の承認を受けた者に使用承認書を交付するものとする。

(平一七規則五六・一部改正)

(使用料の免除の申請)

第六条 条例第四条第二項の規定による使用料の免除を受けようとする者は、免除申請書を知事に提出しなければならない。

(平一七規則五六・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第七条 知事は、男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターを使用する者(以下「使用者」という。)が不正な手段により使用の承認を受けたと認めるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(平一七規則五六・一部改正)

(原状回復等)

第八条 使用者は、故意又は重大な過失により男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第九条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に男女共同参画センター及び子ども家庭支援センターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 条例第二条に規定する業務

 使用の承認に関すること。

 条例第五条の規定による使用の制限等に関すること。

 第七条の規定による使用の承認の取消し等に関すること。

 男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

 その他男女共同参画センター及び子ども家庭支援センターの管理に関し必要な業務

(平一七規則五六・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第十条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者に男女共同参画センター及び子ども家庭支援センターの管理を行わせることとした場合の男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの使用時間及び休館日並びに男女共同参画センター及び子ども家庭支援センターの相談の時間は、第二条第一項第三条第一項及び第四条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める使用時間、第三条第一項に定める相談の時間及び第四条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間及び相談の時間を変更し、並びに同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に相談の業務を行わないことができる。

(平一七規則五六・追加)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一七年規則第五六号)

この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)附則第二項の規定の施行の日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成一八年四月一日)

(平成二一年規則第三〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター規則

平成13年5月30日 規則第60号

(平成21年4月1日施行)