○青森県白神山地ビジターセンター規則

平成十年十月二十三日

青森県規則第九十一号

青森県白神山地ビジターセンター規則をここに公布する。

青森県白神山地ビジターセンター規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県白神山地ビジターセンター条例(平成十年六月青森県条例第三十五号)第五条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、白神山地ビジターセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則六三・一部改正)

(開館時間)

第二条 センターの開館時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平一七規則六三・一部改正)

(休館日等)

第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は同項の休館日以外の日に休館することができる。

(平一七規則六三・一部改正)

(使用の承認)

第四条 センターの会議室、工作室又はボランティアルームを使用しようとする者は、使用申込書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による使用の承認(以下「使用の承認」という。)をしたときは、当該使用の承認を受けた者に使用承認書を交付するものとする。

(平一七規則六三・一部改正)

(使用の制限等)

第五条 知事は、センターを使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のセンターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。

 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

 センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。

 不正な手段により使用の承認を受けたとき。

 この規則に違反したとき。

2 知事は、前項に規定する場合のほか、センターの管理運営上支障があると認めるときは、センターの使用を制限することができる。

(平一七規則六三・一部改正)

(原状回復等)

第六条 使用者は、故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 使用の承認に関すること。

 第五条の規定による使用の制限等に関すること。

 センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

 その他センターの管理に関し必要な業務

(平一七規則六三・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの開館時間及び休館日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開館時間及び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

(平一七規則六三・追加)

この規則は、平成十年十月二十四日から施行する。

(平成一七年規則第六三号)

この規則は、青森県白神山地ビジターセンター条例の一部を改正する条例(平成十七年三月青森県条例第二十五号)の施行の日から施行する。

青森県白神山地ビジターセンター規則

平成10年10月23日 規則第91号

(平成18年4月1日施行)