○青森県結核予防補助金交付規程

昭和三十七年三月十日

青森県告示第百五十二号

青森県結核予防補助金交付規程を次のように定める。

青森県結核予防補助金交付規程

(趣旨)

第一条 県は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第五十八条の三に規定する学校又は施設の設置者に対し、当該学校又は施設の長が実施する法第五十三条の二第一項の規定による定期の健康診断(以下「健康診断」という。)に要する経費に対し、法第六十条第一項の規定に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(昭四五告示一四一・昭六二告示四四・平七告示一〇・平一五告示二一三・平一九告示二五四・一部改正)

(補助金の額)

第二条 補助金の額は、法第五十八条の三に規定する学校又は施設の設置者が健康診断を実施するために支弁した費用の額からその年度における当該実施に関する収入の額を控除した額につき、別に定める基準に従つて算定して得た額の三分の二とする。

2 前項の基準は毎年度別に告示する。

(昭四五告示一四一・昭六二告示四四・平一五告示二一三・平一九告示二五四・一部改正)

(申請書等)

第三条 規則第三条第一項の申請書は、第一号様式によるものとする。

2 規則第三条第二項及び第三項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 事業計画書(第二号様式)

 補助金申請額内訳書(第三号様式)

 収支予算書(第四号様式)

 その他知事が必要と認める書類

(昭四五告示一四一・全改、昭五〇告示六二七・昭六二告示四四・平七告示一〇・一部改正)

(補助金の交付の条件)

第四条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。

 前条第二項各号に掲げる書類の内容に検診期間又は対象人員の変更以外の変更を加える場合において、知事の承認を受けること。

 補助金の交付の対象となる健康診断(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合において、知事の承認を受けること。

 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合において、すみやかに知事に報告してその指示を受けること。

 補助事業の実施の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付け、五年間保存すること。

 規則第十九条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があつた場合において、知事の定めるところによりその収入の全部又は一部を県に納付すること。

(昭四五告示一四一・全改、平一五告示二一三・一部改正)

(申請の取下げの期日)

第五条 規則第七条第一項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十日を経過した日とする。

(昭四五告示一四一・全改)

(補助金の交付方法)

第六条 補助金は、補助事業完了後交付する。ただし、知事が必要と認めるときは、補助事業の進ちよく状況に応じて概算払により交付することがある。

(昭四五告示一四一・全改)

(補助金の請求)

第七条 補助金の請求は、請求書(第五号様式)を知事に提出して行なうものとする。ただし、前条ただし書に規定する概算払の請求にあつては、補助事業の進ちよく状況を明らかにした書類を添えて行なうものとする。

(昭四五告示一四一・全改)

(状況報告)

第八条 規則第十条の規定による報告は、知事が別に定める期日までに状況報告書(第六号様式)を提出して行なうものとする。

(昭四五告示一四一・全改)

(実績報告)

第九条 規則第十二条の規定による報告は、補助金の交付に係る年度の翌年度の四月三十日まで(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その日から三十日以内)に実績報告書(第七号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 事業実績書(第二号様式)

 補助金精算額内訳書(第三号様式)

 収支精算書(第四号様式)

 その他知事が必要と認める書類

(昭四五告示一四一・全改、昭五〇告示六二七・昭六二告示四四・平七告示一〇・一部改正)

(処分の制限を受ける期間)

第十条 規則第十九条ただし書の規定により財産の処分を受ける期間は、五年とする。

(昭四五告示一四一・全改)

(書類の経由)

第十一条 規則及びこの規程により、知事に提出する書類は、所管の地域県民局長を経由しなければならない。

(昭四五告示一四一・旧第二十四条繰上・一部改正、平一四告示一三九・平一八告示二七四・平一九告示二五四・一部改正)

1 この規程は、昭和三十六年度分の補助金の交付から適用する。

2 法第五十六条の規定に基づき既に交付された補助金は、この規程により交付されたものとみなす。

改正文(昭和四二年告示第五三六号)

昭和四十二年度の補助金から適用する。

(昭和四五年告示第一四一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。

改正文(昭和四六年告示第七一〇号)

昭和四十六年度分の補助金から適用する。

(昭和四七年告示第二五九号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。

(昭和五〇年告示第六二七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和六二年告示第四四号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成四年告示第二三一号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年告示第一〇号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県結核予防補助金交付規程第一条第二号の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(平成一四年告示第一三九号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年告示第二一三号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行し、改正後の青森県結核予防補助金交付規程は、平成十五年度分の補助金から適用する。

(平成一七年告示第九四一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一八年告示第二七四号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年告示第二五四号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県結核予防補助金交付規程の規定により交付された補助金は、改正後の青森県結核予防補助金交付規程の規定により交付された補助金とみなす。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年告示第六九二号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和五年告示第一八六号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県結核予防補助金交付規程第二号様式の規定は、令和五年度分の補助金から適用し、令和四年度分までの補助金については、なお従前の例による。

(昭40告示481・全改,昭45告示141・昭50告示627・昭62告示44・平7告示10・令元告示167・令3告示692・一部改正)

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(令5告示186・全改)

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(平7告示10・全改、平15告示213・平17告示941・令元告示167・一部改正)

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(昭50告示627・平7告示10・令元告示167・一部改正)

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(平7告示10・全改、平15告示213・令元告示167・令3告示692・一部改正)

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(昭45告示141・追加,昭47告示259・昭50告示627・平4告示231・平7告示10・平15告示213・平17告示941・令元告示167・令3告示692・一部改正)

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(昭40告示481・全改,昭45告示141・昭47告示259・昭50告示627・昭62告示44・平4告示231・平7告示10・平15告示213・令元告示167・令3告示692・一部改正)

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青森県結核予防補助金交付規程

昭和37年3月10日 告示第152号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章 公衆衛生/第2節 結核予防
沿革情報
昭和37年3月10日 告示第152号
昭和40年6月29日 告示第481号
昭和41年8月20日 告示第502号
昭和42年8月22日 告示第536号
昭和45年3月23日 告示第141号
昭和46年8月31日 告示第710号
昭和47年4月1日 告示第259号
昭和50年8月5日 告示第627号
昭和62年1月29日 告示第44号
平成4年3月30日 告示第231号
平成7年1月9日 告示第10号
平成14年3月29日 告示第139号
平成15年3月31日 告示第213号
平成17年12月21日 告示第941号
平成18年3月31日 告示第274号
平成19年3月30日 告示第254号
令和元年6月28日 告示第167号
令和3年10月15日 告示第692号
令和5年3月22日 告示第186号