○青森県心身障害者扶養共済制度条例

昭和四十五年三月二十六日

青森県条例第十三号

青森県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。

青森県心身障害者扶養共済制度条例

(目的)

第一条 この条例は、心身障害者を扶養する者の相互扶助の精神に基づき心身障害者扶養共済制度を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者を扶養する者が心身障害者の将来に対していだく不安の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第二項に定める共済制度をいう。

2 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 知的障害者

 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表の一級から三級までに該当する障害を有する者

 精神又は身体に永続的な障害を有する者でその障害の程度が前二号に掲げる者と同程度と認められるもの

3 この条例において「加入者」とは、この条例による心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入した者をいう。

4 この条例において「年金受取人」とは、共済制度による年金を受けることになる心身障害者をいう。

5 この条例において「重度障害の状態」とは、次の各号のいずれかに該当する障害の状態をいう。ただし、規則で定める障害の状態を除く。

 両眼の視力を全く永久に失つたもの

 咀嚼そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

 両上を手関節以上で失つたもの

 両下を足関節以上で失つたもの

 一上を手関節以上で失い、かつ、一下を足関節以上で失つたもの

 両上の用を全く永久に失つたもの

 両下の用を全く永久に失つたもの

 十手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

(昭五五条例一一・昭五七条例三七・昭五九条例四六・平七条例四七・平一一条例二・平一五条例五七・一部改正)

(機構との契約)

第三条 県は、共済制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法第十二条第三項の規定による保険約款に基づく保険契約(以下「保険契約」という。)を締結する。

(昭五九条例四六・平七条例四七・平一五条例五七・一部改正)

(加入資格等)

第四条 共済制度に加入することができる者は、加入時において次に掲げる要件を満たす者とする。

 将来独立自活することが困難であると認められる心身障害者を扶養し、その者を年金受取人としようとする者であること。

 県の区域内に住所を有する者であること。

 六十五歳未満の者であること。

 通常の生命保険の被保険者となることができる者であること。

2 共済制度に加入する者の加入時における年齢は、その者の加入する日の属する会計年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の初日における年齢によるものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、この条例の施行後に転入(新たに県内に住所を有することになることをいう。以下同じ。)をした者のうち、その転入の直前において他の地方公共団体の心身障害者扶養共済制度(機構と保険契約を締結して実施している制度に限る。以下「他の制度」という。)に加入している者で転入に伴い他の制度を脱退するものは、他の制度において年金を受けることにされていた心身障害者を年金受取人として共済制度に加入することができる。

4 共済制度には、年金受取人とされ、又は他の制度において年金を受けることにされている心身障害者を年金受取人として加入することができない。

5 一の心身障害者に係る第一項の要件を満たす者が二人以上ある場合の共済制度への加入については、その心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)、父母、兄弟姉妹、祖父母及びその他の親族並びにその他の者の順序によらなければならない。

(昭五五条例一一・昭五九条例四六・平七条例四七・平一五条例五七・一部改正)

(加入)

第五条 共済制度に加入しようとする者は、規則で定めるところにより、加入を申し込み、知事の承認を受けなければならない。

2 共済制度への加入の口数は、一口又は二口とする。

3 知事は、第一項の規定による加入の申込みがあつたときは、その申込みをした者が前条の規定により共済制度に加入することができない場合を除き、加入の承認をしなければならない。

(昭五五条例一一・一部改正)

(口数の増減)

第六条 一口の加入者は、規則で定めるところにより、口数の追加を申し込み、知事の承認を受けて二口の加入者となることができる。

2 知事は、前項の規定による口数の追加の申込みがあつたときは、その申込みをした者が第四条第一項各号に掲げる要件を満たさない場合を除き、口数の追加の承認(以下「口数追加承認」という。)をしなければならない。

3 二口の加入者(規則で定める障害の状態となつた二口の加入者で第八条第一項第三号の規定による年金の支給に係るもの(以下「特定加入者」という。)を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する日の属する月の翌月から一口の加入者となる。

 一口の加入者となる旨の申出をしたとき。

 第一項の規定による口数の追加の申込みに際し、故意又は重大な過失によつて重要な事実を告げず、又は重要な事項について虚偽の事実を告げていた場合において、知事が口数追加承認を取り消したとき。

 二月第七条の二の加算掛金を滞納したとき。

4 前項第一号の申出に当たつては、次に掲げるいずれの一口の加入者となるかを選択することができる。

 一口目(次条の規定により納付すべき掛金の対象をいう。)を継続することにより共済制度への加入を継続する一口の加入者(以下「一口目継続一口加入者」という。)

 二口目(第七条の二の規定により納付すべき加算掛金の対象をいう。以下同じ。)を継続することにより共済制度への加入を継続する一口の加入者(以下「二口目継続一口加入者」という。)

5 第三項第二号の規定による口数追加承認の取消しは、知事が取消しの原因を知つた日から一月を経過したときは、することができない。口数追加承認をした日から二年を経過したときも、同様とする。

(昭五五条例一一・全改、平七条例四七・一部改正)

(掛金の納付)

第七条 加入者(特定加入者及び二口目継続一口加入者を除く。)は、第五条第一項の規定による加入の承認を受けた日(以下「加入日」という。)の属する月から、規則で定めるところにより、毎月県に掛金を納付しなければならない。ただし、六十五歳以上の加入者で二十年以上継続して共済制度に加入しているものは、掛金(六十五歳となつた日の属する会計年度の翌年度(その日が四月一日であるときは、その日の属する会計年度)の加入日に応当する日の属する月前に納付すべきものを除く。)の納付を要しない。

2 前項の規定により納付すべき掛金は、次の各号に掲げる加入者の加入日の属する会計年度の初日における年齢の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 三十五歳未満 九千三百円

 三十五歳以上四十歳未満 一万千四百円

 四十歳以上四十五歳未満 一万四千三百円

 四十五歳以上五十歳未満 一万七千三百円

 五十歳以上五十五歳未満 一万八千八百円

 五十五歳以上六十歳未満 二万七百円

 六十歳以上 二万三千三百円

(昭五五条例一一・全改、昭六一条例九・平七条例四七・平二〇条例二七・一部改正)

(加算掛金の納付)

第七条の二 二口の加入者は、二口の加入者となつた日の属する月から、規則で定めるところにより、毎月県に加算掛金を納付しなければならない。ただし、六十五歳以上の二口の加入者で二十年以上継続して二口の加入者であるものは、加入掛金(六十五歳となつた日の属する会計年度の翌年度(その日が四月一日であるときは、その日の属する会計年度)の二口の加入者となつた日に応当する日の属する月前に納付すべきものを除く。)の納付を要しない。

2 前項の規定により納付すべき加算掛金は、前条第二項各号に掲げる二口の加入者の二口の加入者となつた日の属する会計年度の初日における年齢の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(昭五五条例一一・追加、昭六一条例九・平七条例四七・一部改正)

(継続掛金の納付)

第七条の三 二口目継続一口加入者は、二口の加入者として継続して共済制度に加入しているものとした場合に前条の規定により納付すべき加算掛金の額に相当する額の継続掛金を納付しなければならない。

(平七条例四七・追加)

(掛金の減免)

第七条の四 知事は、加入者が生活の困窮等のため掛金(第七条の二の加算掛金及び前条の継続掛金を含む。以下同じ。)を納付することが困難であると認める場合は、規則で定めるところにより、掛金を減免することができる。ただし、加入者が県内に住所を有しなくなつた場合は、この限りでない。

(昭五五条例一一・追加、平七条例四七・旧第七条の三繰下・一部改正)

(年金の支給)

第八条 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する日の属する月から、規則で定めるところにより、年金受取人に毎月当該各号に定める額の年金を支給する。

 一口の加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたとき 二万円

 二口の加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたとき 四万円

 二口の加入者が規則で定める障害の状態となつたとき 二万円

2 次の各号のいずれかに該当する場合における前項第二号の規定の適用については、同号中「四万円」とあるのは、「二万円」とする。

 口数追加承認を受けて二口の加入者となつた者が当該口数追加承認を受けた日から一年以内に自殺したとき。

 特定加入者が第十二条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するとき。

3 口数追加承認を受けて二口の加入者となつた者が当該口数追加承認を受けた日から二年以内に死亡し、又は重度障害の状態となつた場合において、その者が、第六条第一項の規定による口数の追加の申込みに際し、故意又は重大な過失によつて重要な事実を告げず、又は重要な事項について虚偽の事実を告げていたと認められるとき(第十二条第二項の規定により年金を支給しないときを除く。)における第一項第二号の規定の適用については、同号中「四万円」とあるのは、「四万円又は二万円」とする。

(昭五五条例一一・全改、昭五七条例三七・一部改正)

(年金管理者)

第九条 加入者は、年金受取人が年金(第十六条第三項に規定する弔慰金及び見舞金を含む。以下この条において同じ。)を受領し、及び管理することが困難であると認めるときは、年金受取人に代わつて年金を受領し、及び管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめその者の同意を得て指定しておかなければならない。

2 年金管理者が指定されている場合においては、年金の支払は、当該年金管理者に対して行なうものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。

 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

4 加入者は、年金管理者を変更することができる。

5 加入者は、年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、すみやかに年金管理者を変更しなければならない。

 死亡したとき。

 所在が不明となつたとき。

 第三項各号のいずれかに該当する者となつたとき。

 辞退の申出をしたとき。

6 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、年金管理者を変更することができる。

 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。

 年金管理者が次条の規定に違反したとき。

7 知事は、年金管理者が指定されていない場合において年金受取人又は前条若しくは第十六条第三項の規定により年金を支給される者(以下「年金受給権者」という。)が年金を受領し、及び管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。

(昭四七条例三四・昭六一条例九・平一二条例一一八・令元条例三四・一部改正)

(年金の使途)

第十条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。

(年金受給権の消滅)

第十一条 年金の給付を受ける権利(以下「年金受給権」という。)は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。

2 第八条第一項第三号の規定により支給される年金に係る年金受給権は、特定加入者が年金受取人の生存中に死亡し、又は重度障害の状態となつたときは、その死亡し、又は重度障害の状態となつた日の属する月から消滅する。

(昭五五条例一一・昭五七条例三七・一部改正)

(年金の支給制限)

第十二条 加入者が次の各号のいずれかに該当するとき(特定加入者が第二号から第五号までのいずれかに該当するときを除く。)は、年金を支給しない。

 加入日(二口目継続一口加入者にあつては、二口の加入者となつた日。次項において同じ。)から一年以内に自殺したとき。

 死刑の執行によつて死亡したとき。

 自らの犯罪行為によつて死亡し、又は重度障害の状態となつたとき。

 自らの故意又は重大な過失による行為によつて重度障害の状態となつたとき。

 年金受取人の故意による行為によつて死亡し、又は重度障害の状態となつたとき。

2 加入者が加入日から二年以内に死亡し、又は重度障害の状態となつた場合において、その者が、第五条第一項の規定による加入の申込み(二口目継続一口加入者にあつては、同項の規定による加入の申込み又は第六条第一項の規定による口数の追加の申込み)に際し、故意又は重大な過失によつて重要な事実を告げず、又は重要な事項について虚偽の事実を告げていたと認められるときは、年金を支給しないことがある。

3 年金の支給理由が生じた日から三年間請求が行われないときは、年金の全部又は一部を支給しないことがある。

(昭四六条例四二・昭五五条例一一・昭五七条例三七・平七条例四七・一部改正)

(年金の支給停止)

第十三条 年金受給権者が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する日の属する月の翌月から該当しなくなつた日の属する月の前月まで年金の支給を停止する。

 一月以上所在が不明のとき。

 懲役又は禁の刑に処せられて刑の執行を受けているとき。

 日本国内に住所を有しないとき。

(年金の支払の一時差止め)

第十四条 知事は、年金受給権者又は年金管理者が正当な理由がなく第十八条第四項に規定する届書を提出しないときは、年金の支払を差し止めることができる。

(年金の返還)

第十五条 知事は、偽りその他不正の手段により年金を受けていた者があるときは、その者に既に支給した年金の全部又は一部を返還させることができる。

(弔慰金等の支給)

第十六条 加入者の生存中に年金受取人が死亡し、又は加入者と年金受取人とが同時に死亡した場合は、規則で定めるところにより、加入者が生存している場合にあつては加入者に、加入者が死亡している場合にあつては知事が適当と認める者に、次の各号に掲げる加入者の共済制度に継続して加入していた期間(二口目継続一口加入者の生存中に年金受取人が死亡し、又は二口目継続一口加入者と年金受取人とが同時に死亡した場合にあつては、二口目に係る共済制度に継続して加入していた期間)の区分に応じ、当該各号に定める額の弔慰金を支給する。ただし、当該期間が一年に満たないとき、又は年金受取人が加入者の故意による行為によつて死亡したときは、この限りでない。

 一年以上五年未満 五万円

 五年以上二十年未満 十二万五千円

 二十年以上 二十五万円

2 前項の場合において、当該加入者が二口の加入者(特定加入者を除く。)であるときは、同項各号に掲げる二口の加入者として共済制度に継続して加入していた期間の区分に応じ、当該各号に定める額を同項の規定による弔慰金の額に加算する。

3 年金受取人の生存中に加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、年金受取人(加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつた後において年金受取人も死亡したときは、知事が適当と認める者)に既に納付された掛金(加入者が第七条の四の規定による減免を受けているときは、当該減免を受けなかつたものとした場合に既に納付されるべきであつた掛金)に相当する額の範囲内においてその都度知事が定める額の弔慰金又は見舞金を支給する。

 第十二条第一項第一号の規定により年金が支給されない場合であつて、年金受取人が加入者の自殺を教唆し、又はほう助したものでないと認められるとき。

 第十二条第二項の規定により年金が支給されない場合であつて、重要な事実を告げず、又は重要な事項について虚偽の事実を告げていたことが加入者の故意によるものでないと認められるとき。

4 第十二条第三項及び前条の規定は、弔慰金及び見舞金について準用する。

(昭四六条例四二・昭四七条例三四・昭五〇条例三四・昭五五条例一一・昭五七条例三七・昭六一条例九・平七条例四七・平二〇条例二七・一部改正)

(脱退等一時金の支給)

第十六条の二 加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、当該加入者に脱退等一時金を支給する。ただし、加入者の共済制度に継続して加入していた期間(二口目継続一口加入者が脱退した場合にあつては二口目に係る共済制度に継続して加入していた期間、二口の加入者が一口目継続一口加入者となつた場合にあつては二口の加入者として共済制度に継続して加入していた期間)が五年に満たないときは、この限りでない。

 次条第一項第三号の規定により脱退したとき。

 一口目継続一口加入者となつたとき。

 二口目継続一口加入者となつたとき。

2 前項第一号又は第三号の規定により支給される脱退等一時金の額は、次の各号に掲げる加入者の共済制度に継続して加入していた期間(二口目継続一口加入者が脱退した場合にあつては、二口目に係る共済制度に継続して加入していた期間)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 五年以上十年未満 七万五千円

 十年以上二十年未満 十二万五千円

 二十年以上 二十五万円

3 第一項第一号の規定により脱退等一時金が支給される場合において、当該加入者が二口の加入者(特定加入者を除く。)であるときは、前項各号に掲げる二口の加入者として共済制度に継続して加入していた期間の区分に応じ、当該各号に定める額を同項の規定による脱退等一時金の額に加算する。

4 第一項第二号の規定により支給される脱退等一時金の額は、第二項各号に掲げる二口の加入者として共済制度に継続して加入していた期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

5 第十二条第三項及び第十五条の規定は、脱退等一時金について準用する。

(平七条例四七・追加、平二〇条例二七・一部改正)

(脱退)

第十七条 加入者は、第一号から第六号までのいずれかに該当するときはその該当する日の属する月の翌月、第七号に該当するときはその該当する日の属する月から加入者としての地位を失う。

 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたとき。

 年金受取人が死亡したとき。

 加入者が脱退の申出をしたとき。

 加入者が、第五条第一項の規定による加入の申込みに際し、故意又は重大な過失によつて重要な事実を告げず、又は重要な事項について虚偽の事実を告げていた場合において、知事が同項の規定による加入の承認を取り消したとき。

 特定加入者又は二口目継続一口加入者が第六条第一項の規定による口数の追加の申込みに際し、故意又は重大な過失によつて重要な事実を告げず、又は重要な事項について虚偽の事実を告げていた場合において、知事が口数追加承認を取り消したとき。

 加入者が二月掛金を滞納したとき(第六条第三項第三号の規定により加入の口数が減少するときを除く。)

 加入者が他の制度への加入を認められ、年金受取人を他の制度による年金を受けることになる者としたとき。

2 前項第四号の規定による加入の承認の取消しは、知事が取消しの原因を知った日から一月を経過したときは、することができない。加入日から二年を経過したときも、同様とする。

(昭四六条例四二・昭四七条例三四・昭五五条例一一・昭五七条例三七・平七条例四七・一部改正)

(掛金の不還付)

第十七条の二 前条第一項の規定により脱退した者又は第六条第三項の規定により一口の加入者となつた者に対しては、既に納付された掛金は、還付しない。

(昭五五条例一一・追加)

(届出義務者)

第十八条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

 加入者、年金受取人又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 年金受取人又は年金管理者が死亡したとき。

 年金管理者を指定し、又は変更したとき。

 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金、弔慰金若しくは見舞金の支給に影響を及ぼす事実が生じたとき。

2 年金受給権者(年金管理者が指定されているときは、年金管理者)は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたとき。

 二口の加入者が規則で定める障害の状態となつたとき。

 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。

3 年金管理者が、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。

 年金受給権者が死亡したとき。

 年金受給権者に第十三条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。

4 年金受給権者(年金管理者が指定されているときは、年金管理者)は、規則で定めるところにより、毎年年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。

5 加入者、年金受取人、年金受給権者及び年金管理者は、共済制度の円滑な運営を図るために知事が行なう調査に協力しなければならない。

(昭四六条例四二・昭五五条例一一・昭五七条例三七・一部改正)

(転入加入者に関する特例等)

第十九条 第四条第三項の規定により共済制度に加入した者については、他の制度に加入した日を加入日として取り扱い、他の制度への加入期間を共済制度への加入期間に通算する等の措置を講ずるものとし、そのために必要なこの条例の規定の読替えは、規則で定める。

2 二口目継続一口加入者から二口の加入者となつた者が再び二口目継続一口加入者となつた場合等二口目継続一口加入者に係る口数の増減があつた場合における弔慰金、見舞金及び脱退等一時金の額等については、その者につき保険契約により機構から支払われる金額等を勘案して知事が定める。

(昭五五条例一一・追加、平七条例四七・旧第十九条の二繰上・一部改正、平一五条例五七・一部改正)

(施行事項)

第二十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭五五条例一一・一部改正、昭六一条例九・旧附則・一部改正)

2 昭和六十一年三月三十一日において現に共済制度に加入している者(特定加入者及び昭和五十五年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に共済制度に加入し、当該加入時における年齢が四十五歳以上である者を除く。)が納付すべき掛金の額は、第七条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該加入している者の昭和六十一年四月一日における年齢の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 三十五歳未満 五千六百円

 三十五歳以上四十歳未満 六千九百円

 四十歳以上四十五歳未満 八千七百円

 四十五歳以上 一万六百円

(昭六一条例九・追加、平七条例四七・平二〇条例二七・一部改正)

3 前項の規定の適用を受ける者に係る第七条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「二十年以上」とあるのは、「二十五年以上」とする。

(昭六一条例九・追加)

4 昭和六十一年三月三十一日において現に他の制度に加入している者で同年四月一日以後に共済制度に加入するもの(特定加入者に相当する者及び昭和五十四年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に他の制度に加入し、当該加入時における年齢が四十五歳以上である者を除く。)が納付すべき掛金の額等については、前二項の規定を準用する。

(昭六一条例九・追加)

5 平成二十年三月三十一日において現に共済制度に加入している者(特定加入者及び附則第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が納付すべき掛金に係る第七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「九千三百円」とあるのは「五千六百円」と、同項第二号中「一万千四百円」とあるのは「六千九百円」と、同項第三号中「一万四千三百円」とあるのは「八千七百円」と、同項第四号中「一万七千三百円」とあるのは「一万六百円」と、同項第五号中「一万八千八百円」とあるのは「一万千六百円」と、同項第六号中「二万七百円」とあるのは「一万二千八百円」と、同項第七号中「二万三千三百円」とあるのは「一万四千五百円」とする。

(平二〇条例二七・追加)

6 平成二十年三月三十一日において現に二口の加入者として共済制度に加入している者が納付すべき加算掛金に係る第七条の二第二項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「附則第五項の規定により読み替えて適用される前条第二項」とする。

(平二〇条例二七・追加)

7 前項の規定の適用を受ける者が二口目継続一口加入者となつた場合における納付すべき継続掛金に係る第七条の三の規定の適用については、同条中「二口の加入者」とあるのは「附則第六項の規定の適用を受ける二口の加入者」と、「前条」とあるのは「前条第一項及び附則第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項」とする。

(平二〇条例二七・追加)

8 附則第五項の規定は、平成二十年三月三十一日において現に他の制度に加入している者で平成二十年四月一日以後に共済制度に加入するもの(特定加入者に相当する者及び附則第四項の規定の適用を受ける者を除く。)が納付すべき掛金について準用する。

(平二〇条例二七・追加)

9 附則第六項の規定は、平成二十年三月三十一日において現に二口の加入者に相当する者として他の制度に加入している者で平成二十年四月一日以後に二口の加入者として共済制度に加入するものが納付すべき加算掛金について準用する。

(平二〇条例二七・追加)

10 附則第七項の規定は、平成二十年三月三十一日において現に二口の加入者に相当する者として他の制度に加入している者で平成二十年四月一日以後に二口目継続一口加入者となるものが納付すべき継続掛金について準用する。

(平二〇条例二七・追加)

11 平成二十年三月三十一日において現に共済制度に加入している者に支給される弔慰金に係る第十六条の規定の適用については、同条第一項第一号中「五万円」とあるのは「三万円」と、同項第二号中「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、同項第三号中「二十五万円」とあるのは「十五万円」と、同条第二項中「同項各号」とあるのは「附則第十一項の規定により読み替えて適用される第一項各号」とする。

(平二〇条例二七・追加)

12 平成二十年三月三十一日において現に共済制度に加入している者に支給される脱退等一時金に係る第十六条の二の規定の適用については、同条第二項第一号中「七万五千円」とあるのは「四万五千円」と、同項第二号中「十二万五千円」とあるのは「七万五千円」と、同項第三号中「二十五万円」とあるのは「十五万円」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第十二項の規定により読み替えて適用される前項」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「附則第十二項の規定により読み替えて適用される第二項」とする。

(平二〇条例二七・追加)

(昭和四六年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に青森県心身障害者扶養共済制度条例第五条の規定による加入の承認を受けた者に係る加入及び脱退の効力の発生については、なお従前の例による。ただし、当該加入の承認を受けた者が改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例第六条及び第十七条の規定により加入及び脱退の効力を発生させる旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。

(昭和五〇年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五五年条例第一一号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第三項に規定する心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している者は、改正後の条例の規定による一口の加入者とみなす。

(昭和五七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第四六号)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六一年条例第九号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例第十六条第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた弔慰金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた弔慰金については、なお従前の例による。

(平成七年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三条、第四条及び第七条の二第一項の改正規定、第十二条に一項を加える改正規定、第十六条第四項の改正規定、第十七条第一項第七号の改正規定、第十九条を削る改正規定、第十九条の二の改正規定(同条の見出しを改める部分及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに同条を第十九条とする改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第十六条の二の規定は、平成八年一月一日以後に脱退又は一口の加入者となる旨の申出をした者について適用する。

(経過措置)

3 平成七年十二月三十一日において現に青森県心身障害者扶養共済制度条例(以下「共済制度条例」という。)第二条第三項に規定する共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している者(共済制度条例第六条第三項に規定する特定加入者(以下「特定加入者」という。)及び改正前の青森県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)附則第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成八年一月一日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき掛金に係る改正後の条例第七条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

次に掲げる期間の区分に応じて読み替える字句

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

三千五百円

二千百円

二千八百円

四千五百円

二千八百円

三千七百円

六千円

三千八百円

四千九百円

七千四百円

四千六百円

六千円

八千九百円

五千七百円

七千三百円

一万八百円

七千二百円

九千円

一万三千三百円

九千円

一万千二百円

4 平成七年十二月三十一日において現に二口の加入者として共済制度に加入している者が平成八年一月一日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき加算掛金に係る共済制度条例第七条の二第二項の規定の適用については、同項中「前条第二項」とあるのは、「青森県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年十月青森県条例第四十七号)附則第三項の規定により読み替えて適用される前条第二項」とする。

5 前項の規定の適用を受ける者が改正後の条例第六条第四項第二号に規定する二口目継続一口加入者(以下「二口目継続一口加入者」という。)となった場合における平成八年一月一日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき継続掛金に係る改正後の条例第七条の三の規定の適用については、同条中「二口の加入者」とあるのは「青森県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年十月青森県条例第四十七号)附則第四項の規定の適用を受ける二口の加入者」と、「前条」とあるのは「前条第一項及び同条例附則第四項の規定により読み替えて適用される同条第二項」とする。

6 附則第三項の規定は、平成七年十二月三十一日において現に改正後の条例第四条第三項に規定する他の制度(以下「他の制度」という。)に加入している者で平成八年一月一日以後に共済制度に加入するもの(特定加入者に相当する者及び共済制度条例附則第四項の規定の適用を受ける者を除く。)が同日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき掛金について準用する。

7 附則第四項の規定は、平成七年十二月三十一日において現に二口の加入者に相当する者として他の制度に加入している者で平成八年一月一日以後に二口の加入者として共済制度に加入するものが同日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき加算掛金について準用する。

8 附則第五項の規定は、平成七年十二月三十一日において現に二口の加入者に相当する者として他の制度に加入している者で平成八年一月一日以後に二口目継続一口加入者となるものが同日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき継続掛金について準用する。

9 平成七年十二月三十一日において現に改正前の条例附則第二項の規定の適用を受ける者が平成八年一月一日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき掛金に係る改正後の条例附則第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

次に掲げる期間の区分に応じて読み替える字句

平成八年一月一日から平成九年三月三十一日まで

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

三千五百円

二千百円

二千八百円

四千五百円

二千八百円

三千七百円

六千円

三千八百円

四千九百円

七千四百円

四千六百円

六千円

10 平成七年十二月三十一日において現に他の制度に加入している者で平成八年一月一日以後に共済制度に加入するものが共済制度条例附則第四項の規定の適用を受ける場合における同日から平成十年三月三十一日までの間に納付すべき掛金に係る同項の規定の適用については、同項中「前二項」とあるのは、「青森県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成七年十月青森県条例第四十七号)附則第九項の規定により読み替えて適用される附則第二項及び前項」とする。

(平成一一年条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一一八号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五七号)

この条例は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二七号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例第十六条第一項及び第二項並びに附則第十一項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた弔慰金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた弔慰金については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県心身障害者扶養共済制度条例第十六条の二第二項から第四項まで及び附則第十二項の規定は、この条例の施行の日以後に脱退又は一口の加入者となる旨の申出をした者について適用し、同日前に脱退又は一口の加入者となる旨の申出をした者については、なお従前の例による。

(令和元年条例第三四号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

青森県心身障害者扶養共済制度条例

昭和45年3月26日 条例第13号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第6章 障害者
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第13号
昭和46年10月14日 条例第42号
昭和47年7月13日 条例第34号
昭和50年7月22日 条例第34号
昭和55年3月27日 条例第11号
昭和57年10月14日 条例第37号
昭和59年12月22日 条例第46号
昭和61年3月25日 条例第9号
平成7年10月25日 条例第47号
平成11年3月23日 条例第2号
平成12年3月24日 条例第118号
平成15年8月6日 条例第57号
平成20年3月26日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第34号