○青森県県民福祉プラザ規則

平成十年三月三十日

青森県規則第三十一号

青森県県民福祉プラザ規則をここに公布する。

青森県県民福祉プラザ規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県県民福祉プラザ条例(平成十年三月青森県条例第三号。以下「条例」という。)第五条及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)第六条の規定に基づき、県民福祉プラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七規則五七・一部改正)

(開館時間)

第二条 プラザの開館時間は、午前九時から午後九時までとする。

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日等)

第三条 プラザの休館日は、次のとおりとする。

 毎月第三月曜日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日

2 知事は、必要があると認めるときは、前項の休館日に開館し、又は同項の休館日以外の日に休館することができる。

(使用の承認の手続)

第四条 条例第二条の規定による使用の承認(以下「使用の承認」という。)を受けようとする者は、使用申込書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、使用の承認をしたときは、当該使用の承認を受けた者に使用承認書を交付するものとする。

(平一七規則五七・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第五条 知事は、プラザを使用する者(以下「使用者」という。)が不正な手段により使用の承認を受けたと認めるときは、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。

(原状回復等)

第六条 使用者は、故意又は重大な過失によりプラザの施設、設備等をき損し、又は汚損したときは、原状に復し、又は現品若しくはそれに相当する代価をもって弁償しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第七条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にプラザの管理を行わせることとした場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

 使用の承認に関すること。

 条例第四条の規定による使用の制限等に関すること。

 第五条の規定による使用の承認の取消し等に関すること。

 プラザの施設、設備等の維持管理に関すること。

 その他プラザの管理に関し必要な業務

(平一七規則五七・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第八条 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例第二条の規定により指定管理者にプラザの管理を行わせることとした場合のプラザの開館時間及び休館日は、第二条第一項及び第三条第一項の規定にかかわらず、第二条第一項に定める開館時間及び第三条第一項に定める休館日を基準として、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これらを変更する場合も、同様とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外の日に休館することができる。

(平一七規則五七・追加)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五七号)

この規則は、青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)附則第四項の規定の施行の日から施行する。

青森県県民福祉プラザ規則

平成10年3月30日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)