○県民福祉プラザの喫茶施設の使用料の額

平成十年四月一日

青森県告示第二百十三号

年額 八十四万千五百円

ただし、使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算して得た額とする。

改正文(平成二六年告示第二二一号)

平成二十六年四月一日から施行する。

改正文(平成三一年告示第二二三号)

平成三十一年十月一日から施行する。

県民福祉プラザの喫茶施設の使用料の額

平成10年4月1日 告示第213号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第7章 公の施設
沿革情報
平成10年4月1日 告示第213号
平成26年3月26日 告示第221号
平成31年3月29日 告示第223号