○青森県視聴覚障害者情報提供施設条例

昭和四十四年三月二十九日

青森県条例第八号

〔青森県立点字図書館条例〕をここに公布する。

青森県視聴覚障害者情報提供施設条例

(平一二条例一二〇・改称)

(設置)

第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項の規定に基づき、視聴覚障害者情報提供施設を設置する。

2 視聴覚障害者情報提供施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県視覚障害者情報センター

青森市

青森県聴覚障害者情報センター

青森市

(平一二条例一二〇・平一八条例二六・一部改正)

(業務)

第二条 青森県視覚障害者情報センターは、次に掲げる業務を行う。

 点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の制作及び利用に関すること。

 点訳奉仕者及び朗読奉仕者の育成指導に関すること。

 点字刊行物及び視覚障害者用の録音物の奨励及び相談に関すること。

 その他視覚障害者に対する情報提供に関し必要な業務

2 青森県聴覚障害者情報センターは、次に掲げる業務を行う。

 聴覚障害者用の録画物の製作及び利用に関すること。

 手話通訳者及び要約筆記奉仕者の育成指導及び派遣に関すること。

 聴覚障害者用の録画物の奨励及び相談に関すること。

 その他聴覚障害者に対する情報提供に関し必要な業務

(昭五九条例四八・平一二条例一二〇・一部改正)

(使用料)

第三条 視聴覚障害者情報提供施設の利用については、無料とする。

(昭五九条例四八・平一二条例一二〇・一部改正)

(委任)

第四条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、視聴覚障害者情報提供施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例一八・旧第四条繰下、平一二条例一二〇・一部改正、平一七条例六・旧第五条繰上・一部改正)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一八号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)

(平成一八年条例第二六号)

この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

青森県視聴覚障害者情報提供施設条例

昭和44年3月29日 条例第8号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第7章 公の施設
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第8号
昭和59年12月22日 条例第48号
平成10年3月25日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第120号
平成17年3月25日 条例第6号
平成18年3月27日 条例第26号