○青森県企業誘致対策連絡会議設置規程
昭和三十七年一月十六日
青森県訓令甲第二号
庁中一般
各出先機関
〔青森県工場誘致対策連絡会議設置規程〕を次のように定める。
青森県企業誘致対策連絡会議設置規程
(昭四三訓令甲二四・改称)
(設置)
第一条 青森県内に企業誘致をはかるための対策について連絡調整をはかるため、青森県企業誘致対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(昭四三訓令甲二四・一部改正)
(所掌事務)
第二条 連絡会議は、次の事務を処理する。
一 工場立地条件の調査計画に関すること。
二 工場立地条件の整備計画に関すること。
三 工場配置計画に関すること。
四 企業誘致に関する広報その他誘致運動の計画に関すること。
五 誘致企業と関係者との間に発生する諸問題の総合調整に関すること。
六 その他企業誘致に関する連絡調整に関すること。
(昭四三訓令甲二四・一部改正)
(組織)
第三条 連絡会議は、議長及び委員をもつて組織する。
2 議長には商工労働部の所掌事務を担当する副知事を、委員には別表一に掲げる職にあるものをもつて充てる。
(昭四三訓令甲二四・昭四七訓令甲三〇・昭六三訓令甲九・平八訓令甲六・平一四訓令甲三七・平一九訓令甲三四・一部改正)
(議長)
第四条 議長は、連絡会議を総理する。
2 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第五条 委員は、連絡会議の所掌事務について審議する。
2 委員に事故があるときは、第七条の幹事を代理の委員として出席させることができる。
(会議の招集)
第六条 連絡会議は、議長が必要に応じ、随時招集する。
(幹事)
第七条 連絡会議に幹事をおき、別表二に掲げる職にあるものをもつてあてる。
2 幹事は、連絡会議の所掌事務について議長及び委員を補佐する。
(昭四三訓令甲二四・一部改正)
(会議の庶務)
第八条 連絡会議の庶務は、商工労働部産業立地推進課において処理する。
(昭三七訓令甲二一・昭五七訓令甲四・昭六三訓令甲九・平二訓令甲四・平五訓令甲七・平八訓令甲六・平一五訓令甲三・平二四訓令甲六・一部改正)
(その他)
第九条 前各条に定めるものを除くほか、必要な事項は、議長が定める。
附 則(昭和四七年訓令甲第二二号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年訓令甲第三〇号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和四八年訓令甲第一八号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和四九年訓令甲第二五号)
この訓令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五七年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和六三年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年訓令甲第一三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成二年訓令甲第四号)抄
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年訓令甲第七号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年訓令甲第六号)抄
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年訓令甲第三七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年訓令甲第三七号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年訓令甲第四八号)
この訓令は、平成十八年九月一日から施行する。
附 則(平成一九年訓令甲第四号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年訓令甲第三四号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成二〇年訓令甲第二二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表一(第三条関係)
(昭五三訓令甲一四・全改、平元訓令甲一三・平三訓令甲四・平四訓令甲三・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一三訓令甲一二・平一五訓令甲三・平一六訓令甲六・平一八訓令甲三七・平一八訓令甲四八・平二三訓令甲四・平二八訓令甲五・一部改正)
総務部長、企画政策部長、環境生活部長、健康福祉部長、商工労働部長、農林水産部長、県土整備部長、危機管理局長、観光国際戦略局長、エネルギー総合対策局長、あらかじめ議長が指名する総務部次長、あらかじめ議長が指名する企画政策部次長、あらかじめ議長が指名する環境生活部次長、あらかじめ議長が指名する健康福祉部次長、あらかじめ議長が指名する商工労働部次長、あらかじめ議長が指名する農林水産部次長、あらかじめ議長が指名する県土整備部次長、危機管理局次長、観光国際戦略局次長、エネルギー総合対策局次長
別表二(第七条関係)
(昭三七訓令甲二一・全改、昭四三訓令甲二四・昭四五訓令甲三六・昭四七訓令甲二二・昭四八訓令甲一八・昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二五・昭五〇訓令甲八・昭五三訓令甲一四・昭五七訓令甲四・平二訓令甲四・平三訓令甲四・平四訓令甲三・平五訓令甲七・平六訓令甲六・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一二訓令甲一五・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一七訓令甲七・平一八訓令甲三七・平一九訓令甲四・平二〇訓令甲二二・平二一訓令甲四・平二三訓令甲四・平二四訓令甲六・平二五訓令甲三・平二六訓令甲四・平二八訓令甲五・一部改正)
財政課長、企画調整課長、交通政策課長、地域活力振興課長、環境政策課長、環境保全課長、自然保護課長、保健衛生課長、商工政策課長、産業立地推進課長、労政・能力開発課長、農林水産政策課長、構造政策課長、林政課長、農村整備課長、監理課長、整備企画課長、道路課長、港湾空港課長、都市計画課長、防災危機管理課長、観光企画課長、エネルギー開発振興課長、原子力立地対策課長