○青森県職業訓練手当支給規則

昭和四十一年十月二十七日

青森県規則第七十八号

〔青森県職業訓練手当等支給規則〕をここに公布する。

青森県職業訓練手当支給規則

(昭五〇規則四三・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の給付金のうち、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第二条第二項第一号、第三号から第八号の四まで及び第十号から第十二号まで、同条第三項並びに同令附則第二条第一項第二号に規定する訓練手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五七規則三八・全改、昭五八規則五一・昭六〇規則四五・昭六一規則三四・平七規則四七・平九規則八四・平一五規則五八・平一七規則八七・平二五規則二九・平三〇規則四三・一部改正)

(給付金の種類)

第二条 県が支給する前条の給付金は、基本手当、技能習得手当及び寄宿手当(以下「訓練手当」という。)とする。

(昭四二規則三七・昭五〇規則四三・昭五五規則三九・一部改正)

(支給対象者)

第三条 訓練手当は、県内の公共職業安定所の長の指示(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第十二条第一項の規定による指示を除く。)により、公共職業能力開発施設の行う職業訓練、認定職業訓練(同法第四条第二項に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)又は職場適応訓練(求職者を作業環境に適応させる訓練をいう。以下同じ。)を受けている次の各号のいずれかに該当する求職者に対して支給する。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けている者

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定された者

 激甚な災害を受けた地域(災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された地域その他激甚な災害の発生した地域のうち、知事が雇用失業状勢が悪化した地域として指定したものをいう。以下同じ。)において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

 へき地又は離島に居住している者

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則別表に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもののうち当該事由に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者(同令第一条の四第一項第七号イ(4)に該当する者に限る。)

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者のうち、当該児童が同項第二号に該当することとなつた日の翌日から起算して三年以内に公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした者

十一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住する目的で本邦に帰国した日から起算して十年を経過していないもの

十二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

十三 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第二条第一項第二号に定める者

十四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けている者

十五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けている者

十六 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの

2 訓練手当は、前項の規定に該当する者のほか、農業構造の改善に伴い農業従事者以外の職業に就こうとする農業従事者(他の安定した職業に就いているものを除く。)で労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第七号イ(2)及び(4)に該当するものであつて、公共職業能力開発施設の行う職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条の短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練を受け、又は公共職業安定所長の指示により職場適応訓練を受けているものに対して支給する。

(昭四三規則一三・昭四四規則三四・昭四四規則五九・昭四五規則五二・昭四五規則六五・昭四六規則七五・昭四七規則四一・昭四八規則七〇・昭五〇規則四三・昭五一規則六三・昭五二規則二六・昭五三規則三八・昭五五規則三九・昭五七規則三八・昭五八規則五一・昭六〇規則四五・昭六一規則三四・昭六二規則五九・昭六三規則四八・平四規則五九・平六規則七・平七規則一〇・平七規則四七・平九規則八四・平一〇規則五四・平一一規則四四・平一二規則一三五・平一五規則五八・平一六規則四一・平一七規則八七・平一九規則一〇二・平二〇規則二九・平二二規則三八・平二四規則五〇・平二五規則二九・平二六規則四四・平二七規則二・平二七規則四九・平二八規則三四・平三〇規則四三・一部改正)

(基本手当)

第四条 基本手当は、前条に規定する者(以下「支給対象者」という。)が公共職業能力開発施設の行う職業訓練、認定職業訓練又は職場適応訓練(以下「職業訓練」という。)を受ける期間の日数に応じて支給する。ただし、支給対象者が疾病、負傷その他やむを得ない理由により引き続いて十四日を超えて職業訓練を受けることができなかつたときは当該十四日を超える期間、その他の理由により職業訓練を受けなかつたときは当該職業訓練を受けなかつた期間については、支給しない。

2 基本手当の日額は、支給対象者の居住する別表の上欄に掲げる区域の区分により、同表の下欄に掲げる額とする。ただし、県外において職業訓練(職場適応訓練を除く。)を受ける場合は、訓練手当支給要領(昭和四十一年七月二十一日付け婦発第二百六十九号、職発第四百四十二号、訓発第百三十七号労働省婦人少年局長、同省職業安定局長、同省職業訓練局長通達)別表第二に掲げる地域の級地区分により、同要領五の(二)に定める額とする。

3 二十歳未満である支給対象者に対して支給する基本手当の日額は、前項の規定にかかわらず、三千五百三十円とする。

(昭四二規則三七・昭四三規則四二・昭四四規則三四・昭四四規則五九・昭四五規則五二・昭四六規則三九・昭四七規則四一・昭四八規則四二・昭四九規則五一・昭五〇規則四三・昭五一規則二四・昭五一規則五五・昭五二規則二六・昭五三規則三八・昭五四規則二五・昭五五規則三九・昭五六規則二五・昭五七規則三八・昭五八規則三六・昭五九規則三六・昭六〇規則四五・昭六一規則三四・昭六二規則五九・昭六三規則四八・平元規則四七・平二規則三七・平三規則三七・平四規則五九・平六規則七・平七規則一〇・平七規則四七・平八規則七三・平九規則八四・平一〇規則五四・平一一規則七〇・平一二規則一七二・平一五規則五八・平一六規則四一・平二四規則五〇・一部改正)

(技能習得手当)

第五条 技能習得手当は、受講手当及び通校手当とする。

(昭四二規則三七・全改、昭四四規則五九・昭五〇規則四三・旧第六条繰上、一部改正、平一五規則五八・一部改正)

(受講手当)

第六条 受講手当は、支給対象者が職業訓練を受けた日について、四十日分を限度として支給する。

2 受講手当の日額は、五百円とする。

(昭四二規則三七・追加、昭四三規則四二・昭四四規則三四・昭四五規則五二・昭四六規則三九・昭四七規則四一・昭四八規則四二・昭四九規則五一・昭五〇規則四三・旧第六条の二繰上・一部改正、昭五一規則五五・昭五二規則二六・昭五三規則三八・昭五四規則二五・昭五五規則三九・昭五六規則二五・昭五七規則三八・昭五八規則三六・平一一規則七〇・平一五規則五八・平二二規則一七・平二四規則二二・一部改正)

(通校手当)

第六条の二 通校手当は、次の各号の一に該当する支給対象者に対して支給する。

 支給対象者の住所又は居所から職業訓練を行う施設への通校又は通所(以下「通校等」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通校等をすることが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通校等をするものとした場合の通校等の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)

 通校等のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通校等をすることが著しく困難である者以外の者であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通校等をするものとした場合の通校等の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)

 通校等のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通校等をすることが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通校等をするものとした場合の通校等の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通校手当の月額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に該当する者 その者の一箇月の通校等に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円)

 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(青森市以外の区域に居住する者であつて、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては、八千十円)

 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通校等をすることが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通校等をすることが著しく困難である者 運賃等相当額の前号に掲げる額との合計額(その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円)

 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者(前号に掲げる者を除く。) 第一号に掲げる額

 前項第三号に該当する者のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者(第三号に掲げる者を除く。) 第二号に掲げる額

3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通校等の経路及び方法による運賃等の額によつて行なうものとする。

4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券(等級区分があるときは、最低の等級による。)の価額

 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通校等二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

5 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日のある月の通校手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。

(昭四二規則三七・追加、昭四四規則五六・昭四四規則五九・昭四五規則五二・昭四六規則三九・昭四八規則四二・昭四九規則五一・昭五〇規則四三・昭五一規則二四・昭五一規則五五・昭五二規則二六・昭五三規則三八・昭五四規則二五・昭五四規則三九・昭五六規則二五・昭五七規則三八・昭五九規則三六・昭六〇規則四五・昭六一規則三四・昭六三規則四八・平二規則三七・平四規則五九・平六規則七・平一二規則一七二・一部改正、平一五規則五八・旧第六条の三繰上、平二〇規則二九・一部改正)

(寄宿手当)

第七条 寄宿手当は、支給対象者が職業訓練を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する期間の日数に応じて支給する。

2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、次に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。

 前項に規定する親族と別居して寄宿していない日

 第四条第一項ただし書の規定により基本手当を支給されない日

(昭四二規則三七・昭四五規則五二・昭四八規則四二・昭五〇規則四三・昭五一規則五五・昭五四規則二五・昭五七規則三八・昭六〇規則四五・昭六三規則四八・平三規則三七・平七規則一〇・平九規則八四・平一一規則七〇・一部改正)

(調整)

第八条 支給対象者が、次に掲げる給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることができる場合には、訓練手当は支給しない。ただし、支給対象者が、第二号から第四号までに掲げる給付(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第二項第一号及び第三号から第八号の四までのいずれかに該当する者以外の者にあつては第一号に掲げる給付を含む。)の支給を受けることができる場合であつて、その受ける雇用保険基本手当等の額が、その者に対してこの規則の定めるところにより訓練手当を支給することとした場合にその者が受けることとなる訓練手当の額に満たないときは、その差額を支給する。

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条の規定による基本手当又は同法第三十七条の規定による傷病手当

 雇用保険法第四十八条の規定による日雇労働求職者給付金

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当

 前三号に掲げる給付に相当する給付であつて、地方公共団体が支給するもの

2 雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者(同法第四十一条第一項の規定に該当する場合の当該特例受給資格者を除く。)である支給対象者が同法第四十条の規定による特例一時金の支給を受けた場合には、当該離職の日の翌日から起算して六箇月が経過する日と同条第三項の認定が行われた日から起算して四十日を経過する日のうちいずれか早く到来する日までの間は、訓練手当は支給しない。

(昭四二規則三七・昭四三規則一三・昭四八規則四二・昭四八規則七〇・昭五〇規則四三・昭五一規則六三・昭五七規則三八・昭六〇規則四五・昭六二規則二〇・平九規則八四・平一五規則五八・平一九規則一〇二・平二一規則六六・平二五規則二九・平三〇規則四三・一部改正)

(支給制限)

第九条 訓練手当は、支給対象者が偽りその他不正の行為により労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条の職業転換給付金その他法令の規定によるこれに相当する給付の支給を受け、又は受けようとしたときは、支給しないことがある。

(昭四二規則三七・昭五〇規則四三・昭五五規則三九・昭五七規則三八・平一五規則五八・平三〇規則四三・一部改正)

(訓練手当の受給資格の認定等)

第十条 訓練手当の支給を受けようとする者は、職業訓練手当支給資格認定申請書(第一号様式)(以下「申請書」という。)を当該職業訓練を行う施設の長(当該職業訓練が職場適応訓練であるときは、当該職業訓練を行う事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「管轄公共職業安定所長」という。))を経由して知事に(当該職業訓練が認定職業訓練であるときは、知事に)提出しなければならない。

2 知事は、申請書を提出した者が訓練手当の受給資格を有すると認定したときは、職業訓練手当受給資格認定書(第二号様式)(以下「受給資格認定書」という。)をその者に交付するものとする。この場合において、その者が県外において職業訓練(認定職業訓練及び職場適応訓練を除く。)を受けているときは、当該職業訓練を行う施設の長を経由するものとする。

3 知事は、申請書を提出した者が訓練手当の受給資格を有しないものと認定したときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、その者が県外において職業訓練(認定職業訓練及び職場適応訓練を除く。)を受けているときは、当該職業訓練を行う施設の長を経由するものとする。

4 受給資格認定書の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、当該申請書の記載事項に係る事実に変更があつた場合は、速やかに当該職業訓練を行う施設の長(当該職業訓練が職場適応訓練であるときは、管轄公共職業安定所長)を経由して知事に(当該職業訓練が認定職業訓練であるときは、知事に)、その旨を届け出るとともに、当該受給資格認定書を提出しなければならない。

5 知事は、前項の届出があつた場合には、その届出に係る事実を確認し、受給資格認定書に必要な改訂を行つたうえ、これを当該受給資格者に返付するものとする。

(昭四二規則三七・昭五〇規則四三・平一六規則四一・平二四規則五〇・一部改正)

(訓練手当の請求)

第十一条 受給資格者は、訓練手当の支給を受けようとするときは、毎月五日(県外において職業訓練(職場適応訓練を除く。)を受けている場合は、毎月七日)までに、前月分の訓練手当に係る職業訓練手当支給請求書(第三号様式)を当該職業訓練を行う施設の長(当該職業訓練が職場適応訓練であるときは、管轄公共職業安定所長)を経由して知事に(当該職業訓練が認定職業訓練であるときは、知事に)提出しなければならない。

(昭四二規則三七・昭五〇規則四三・平一六規則四一・平二四規則五〇・一部改正)

(訓練手当の支給日)

第十二条 訓練手当は、毎月十四日(県外において職業訓練(職場適応訓練を除く。)を受けている場合は、毎月十六日)(その日が青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い当該県の休日でない日)に支給する。ただし、職業訓練上その他の特別の事情がある場合には、別に定める日に支給する。

(昭四二規則三九・昭五〇規則四三・平元規則三五・平一六規則四一・平三〇規則五・一部改正)

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか、訓練手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭四二規則三七・昭五〇規則四三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月二十一日から適用する。

2 青森県職業訓練手当等支給規則(青森県規則第八十九号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行前に旧規則に基づく職業訓練手当等の受給資格の認定を受け、かつ、この規則の適用の日以後において当該資格を有していた者は、この規則における訓練手当の受給資格の認定を受けたものとみなす。

4 昭和四十一年七月分の寄宿手当の月額は、七月一日からこの規則の適用の日の前日までの間の日数(第七条第二項各号に該当する期間があるときは、その期間の日数を減じた日数)の三十一日に占める割合を三千六百円に乗じて得た額とこの規則の適用の日から同月三十一日までの間の日数(第七条第二項各号に該当する期間があるときは、その期間の日数を減じた日数)の三十一日に占める割合を五千円に乗じて得た額との合計額とする。

5 旧規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた職業訓練寄宿手当は、この規則の規定による寄宿手当の内払とみなす。

6 旧規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた職業訓練手当は、この規則の規定による基本手当とみなす。

(昭和四二年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 昭和四十二年四月一日前の職業訓練を受けた日に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

3 昭和四十二年四月一日前に職業訓練を開始した支給対象者に係るこの規則による改正後の青森県職業訓練手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第六条の三の規定により計算した通所手当の月額が千円に満たないときは、これを千円とする。

4 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、技能習得手当及び寄宿手当は、改正後の規則の規定による基本手当、技能習得手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(昭和四三年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び受講手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び受講手当の内払とみなす。

(昭和四四年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第三条、第四条第二項及び第三項並びに第六条の二第二項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び受講手当は、改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による基本手当及び受講手当の内払とみなす。

(昭和四四年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。

2 改正前の青森県訓練手当等支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた通所手当は、改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による通所手当の内払とみなす。

(昭和四四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた扶養手当は、改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による扶養手当の内払とみなす。

(昭和四五年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいてこの規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、技能習得手当又は寄宿手当は、この規則による改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による基本手当、技能習得手当又は寄宿手当の内払とみなす。

(昭和四五年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年八月一日から適用する。

(昭和四六年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいてこの規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び技能習得手当は、改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による基本手当及び技能習得手当の内払とみなす。

(昭和四六年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第三条第一項第一号の改正規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

2 この規則の施行の際中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十七条第一項の指示を受けている者が同法第二十六条第一項の就職促進の措置(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされた措置を含む。)を受けた間に係る青森県職業訓練手当等支給規則(昭和四十一年十月青森県規則第七十八号)第三条第一項の訓練手当及び同規則第七条の二第一項の特定職種訓練受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

(昭和四七年規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 この規則の第三条第一項第九号に該当する者に係るこの規則の適用については、繊維産業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(以下「省令」という。)が効力を有する昭和四十九年三月三十一日までとする。ただし、省令附則第二項ただし書に定める者については、同項ただし書に定める間、この規則を適用する。

3 改正前の青森県職業訓練手当額支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、扶養手当及び技能習得手当は、改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による基本手当、扶養手当及び技能習得手当の内払とみなす。

(昭和四八年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、扶養手当、技能習得手当及び寄宿手当は、改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による基本手当、扶養手当、技能習得手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(昭和四八年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、扶養手当及び技能習得手当は、改正後の青森県職業訓練手当等支給規則の規定による基本手当、扶養手当及び技能習得手当の内払とみなす。

(昭五二規則二六・一部改正)

(昭和五〇年規則第四三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る訓練手当及び特定職種訓練受講奨励金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職業訓練手当等支給規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に基本手当及び扶養手当の受給資格について認定を受けた者は、当該基本手当の認定を受けた日に改正後の規則の規定により基本手当の受給資格について認定を受けた者とみなす。

4 改正前の規則の規定により適用日から施行日の前日までの間に特定職種訓練受講奨励金の受給資格について認定を受けた者は、当該認定を受けた日に改正後の規則の規定により特定職種受講手当の受給資格について認定を受けた者とみなす。

5 改正前の規則の規定により適用日から施行日の前日までの間に提出され、又は交付された書類は、適用日以後の期間に係る訓練手当の支給については、改正後の規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。

6 改正前の規則の規定により適用日から施行日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る基本手当、受講手当及び通校手当は、それぞれ改正後の規則の規定による基本手当、受講手当及び通校手当の内払とみなす。

7 改正前の規則の規定により適用日から施行日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る扶養手当及び特定職種訓練受講奨励金は、それぞれ改正後の規則の規定による基本手当の内払及び特定職種受講手当とみなす。

8 改正後の規則第三条第一項第九号の規定は、港湾運送事業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令(昭和四十九年労働省令第四号)附則第二項ただし書の規定により同号に掲げる者について同令がその効力を有するまでの間に限り、その効力を有する。

9 適用日以後の期間に係る訓練手当の支給に関する青森県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する規則(昭和四十七年六月青森県規則第四十一号)附則第二項の規定の適用については、同項中「この規則」とあるのは「青森県職業訓練手当等支給規則の一部を改正する規則(昭和五十年九月青森県規則第四十三号)による改正後の青森県職業訓練手当支給規則」と、「第九号」とあるのは「第八号」とする。

(昭和五一年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に、青森市及び七戸町の区域に居住する者に対して支払われた基本手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当、通校手当及び寄宿手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当、受講手当、通校手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(昭和五一年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月二十八日から適用する。

(昭和五一年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、この規則の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(昭和五二年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、第三条第一項第八号の改正規定は、昭和五十二年四月十八日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当及び通校手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当、受講手当及び通校手当の内払とみなす。

(昭和五三年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当及び通校手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当、受講手当及び通校手当の内払とみなす。

(昭和五四年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当、通校手当及び寄宿手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当、受講手当、通校手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(昭和五五年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則第四条第三項、第六条第二項、第六条の三第二項第一号及び第三号並びに別表の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当及び通校手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当、受講手当及び通校手当の内払とみなす。

(昭和五六年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて昭和五十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当及び通校手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当、受講手当及び通校手当の内払とみなす。

(昭和五七年規則第三八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則第四条第三項、第六条第二項、第六条の三第二項第一号及び第三号、第七条第二項並びに別表の規定は、昭和五十七年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて昭和五十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当、通校手当及び寄宿手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当、受講手当、通校手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(昭和五八年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び受講手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当及び受講手当の内払とみなす。

(昭和五八年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて昭和五十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び通校手当は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則の規定による基本手当及び通校手当の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第六条の三第二項第一号から第三号まで、第七条第二項及び別表の規定は、昭和六十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第一号様式その一の規定により提出されている書類は、改正後の規則第一号様式その一の規定により提出された書類とみなす。

3 改正前の規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、通校手当及び寄宿手当は、改正後の規則の規定による基本手当、通校手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(昭和六一年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第六条の三第二項第一号から第三号まで及び別表の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び通校手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び通校手当の内払とみなす。

(昭和六二年規則第二〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項及び別表の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(昭和六三年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第六条の三第二項第一号から第三号まで、第七条第二項及び別表の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、通校手当及び寄宿手当は、改正後の規則の規定による基本手当、通校手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成元年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項及び別表の規定は、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成二年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第六条の三第一項第二号及び第三号並びに第二項第一号から第三号まで並びに別表の規定は、平成二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び通校手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び通校手当の内払とみなす。

(平成三年規則第三七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第七条第二項及び別表の規定は、平成三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び寄宿手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成四年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第六条の三第二項第一号及び第三号並びに別表の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び通校手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び通校手当の内払とみなす。

(平成六年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条、第四条、第六条の二第一項、第六条の三第二項第二号、別表第一及び別表第二の規定は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正前の支給規則」という。)の規定により適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に特定職種受講手当の受給資格について認定を受けた者は、当該認定を受けた日に改正後の規則の規定により特定職種受講手当の受給資格について認定を受けた者とみなす。

3 改正前の規則の規定により適用日から施行日の前日までの間に提出され、又は交付された書類は、適用日以後の期間に係る特定職種受講手当の支給については、改正後の規則の相当規定により提出され、又は交付された書類とみなす。

4 改正前の規則の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた基本手当及び通校手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び通校手当の内払とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第七条第二項及び別表第一の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び寄宿手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成七年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成八年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成九年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第七条第二項及び別表第一の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当及び寄宿手当は、改正後の規則の規定による基本手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成一〇年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条第一項第八号、第四条第三項及び別表第一の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成一一年規則第四四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項、第六条第二項、第七条第二項及び別表第一の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当、受講手当及び寄宿手当は、改正後の規則の規定による基本手当、受講手当及び寄宿手当の内払とみなす。

(平成一二年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一七二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正前の青森県職業訓練手当支給規則の規定に基づいて適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた基本手当は、改正後の規則の規定による基本手当の内払とみなす。

(平成一五年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成十五年四月一日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に青森県職業訓練手当支給規則第四条第一項に規定する職業訓練を受けた者に対して支給する同年六月分の基本手当の額は、改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定にかかわらず、青森県職業訓練手当支給規則第四条の規定により算定される基本手当の額から、同年四月一日から施行日の前日までの間について改正前の青森県職業訓練手当支給規則第四条の規定により算定した基本手当の額から同年四月一日から施行日の前日までの間について改正後の規則第四条の規定により算定した場合の基本手当の額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

3 平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に青森県職業訓練手当支給規則第四条第一項に規定する職業訓練を受けた者に対して支給する同年六月分の受講手当の額は、改正後の規則第六条の規定にかかわらず、青森県職業訓練手当支給規則第六条の規定により算定される受講手当の額から、同年五月一日から施行日の前日までの間について改正前の青森県職業訓練手当支給規則第六条の規定により算定した受講手当の額から同年五月一日から施行日の前日までの間について改正後の規則第六条の規定により算定した場合の受講手当の額を減じた額(以下「差額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、差額が青森県職業訓練手当支給規則第六条の規定により算定される受講手当の額以上となるときは、受講手当は支給しない。

(平成一六年規則第四一号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に職業訓練(職場適応訓練を除く。)を受けている者に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六六号)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定の適用がある者に係る訓練手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第二二号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県職業訓練手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第六条第一項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される職業訓練に係る受講手当の支給について適用し、施行日前に開始された職業訓練に係る受講手当の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条第二項の規定は、施行日以後に受けた職業訓練に係る受講手当の日額について適用し、施行日前に受けた職業訓練に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

(昭五三規則三八・全改、昭五四規則二五・昭五五規則三九・昭五六規則二五・昭五七規則三八・昭五八規則三六・昭五九規則三六・昭六〇規則四五・昭六一規則三四・昭六二規則五九・昭六三規則四八・平元規則四七・平二規則三七・平三規則三七・平四規則五九・一部改正、平六規則七・旧別表・一部改正、平七規則一〇・平七規則四七・平八規則七三・平九規則八四・平一〇規則五四・平一一規則七〇・平一二規則一七二・一部改正、平一五規則五八・旧別表第一・一部改正)

区分

金額

一 青森市の区域

三、九三〇円

二 青森市の区域以外の区域

三、五三〇円

(昭42規則37・全改、昭44規則34・昭44規則59・昭45規則65・昭47規則41・昭49規則51・昭50規則43・昭53規則38・昭60規則45・昭62規則20・平元規則9・平6規則54・平10規則54・平21規則66・令元規則6・令4規則19・一部改正)

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(昭42規則37・追加、昭44規則59・昭50規則43・平6規則54・平10規則54・平16規則41・平24規則50・令元規則6・令4規則19・一部改正)

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(平16規則41・追加、平21規則66・平24規則50・令元規則6・令4規則19・一部改正)

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(平24規則50・追加、令元規則6・令4規則19・一部改正)

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(昭42規則37・全改、昭44規則59・昭50規則43・平元規則9・平6規則54・平24規則50・令元規則6・一部改正)

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(平16規則41・全改、平24規則22・一部改正、平24規則50・旧第3号様式・一部改正、令元規則6・令4規則19・一部改正)

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(平24規則50・追加、令元規則6・令4規則19・一部改正)

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青森県職業訓練手当支給規則

昭和41年10月27日 規則第78号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第4章 働/第3節 職業能力開発
沿革情報
昭和41年10月27日 規則第78号
昭和42年7月1日 規則第37号
昭和43年3月14日 規則第13号
昭和43年5月16日 規則第42号
昭和44年5月27日 規則第34号
昭和44年9月27日 規則第56号
昭和44年10月1日 規則第59号
昭和45年3月14日 規則第12号
昭和45年6月23日 規則第52号
昭和45年8月29日 規則第65号
昭和46年6月8日 規則第39号
昭和46年11月16日 規則第75号
昭和47年6月27日 規則第41号
昭和48年7月3日 規則第42号
昭和48年11月6日 規則第70号
昭和49年7月11日 規則第51号
昭和50年9月4日 規則第43号
昭和51年3月31日 規則第24号
昭和51年7月6日 規則第55号
昭和51年9月7日 規則第63号
昭和51年12月25日 規則第80号
昭和52年7月2日 規則第26号
昭和53年6月27日 規則第38号
昭和54年6月12日 規則第25号
昭和55年7月5日 規則第39号
昭和56年6月13日 規則第25号
昭和57年9月9日 規則第38号
昭和58年6月18日 規則第36号
昭和58年10月8日 規則第51号
昭和59年7月31日 規則第36号
昭和60年8月10日 規則第45号
昭和61年6月24日 規則第34号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和62年7月30日 規則第59号
昭和63年7月1日 規則第48号
平成元年3月22日 規則第9号
平成元年4月3日 規則第35号
平成元年7月5日 規則第47号
平成2年8月31日 規則第37号
平成3年8月2日 規則第37号
平成4年12月16日 規則第59号
平成6年3月16日 規則第7号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年3月13日 規則第10号
平成7年7月1日 規則第47号
平成8年6月26日 規則第73号
平成9年9月10日 規則第84号
平成10年5月22日 規則第54号
平成11年3月31日 規則第44号
平成11年6月30日 規則第70号
平成12年3月27日 規則第135号
平成12年7月19日 規則第172号
平成15年6月23日 規則第58号
平成16年3月31日 規則第41号
平成17年7月13日 規則第87号
平成19年11月28日 規則第102号
平成20年6月4日 規則第29号
平成21年12月25日 規則第66号
平成22年3月29日 規則第17号
平成22年5月24日 規則第38号
平成24年3月28日 規則第22号
平成24年10月1日 規則第50号
平成25年7月1日 規則第29号
平成26年10月1日 規則第44号
平成27年2月13日 規則第2号
平成27年12月16日 規則第49号
平成28年6月3日 規則第34号
平成30年3月22日 規則第5号
平成30年9月7日 規則第43号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年3月14日 規則第19号