○青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則

昭和三十三年十月二十八日

青森県規則第百十二号

〔青森県職業訓練所規則〕をここに公布する。

青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則

(昭四四規則六〇・昭四八規則一七・昭五〇規則一〇・昭五三規則六五・昭六三規則一九・平五規則二五・平一七規則九八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項並びに職業能力開発校及び障害者職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(昭三九規則四一・全改、昭四三規則二九・昭四四規則六〇・昭四七規則八・昭四九規則一七・昭五〇規則一〇・昭五三規則六五・昭五八規則六二・昭六三規則一九・平五規則二五・平七規則四八・平一七規則九八・一部改正)

(職業訓練の種類等)

第二条 能力開発校において行う職業訓練の種類、訓練課程、訓練科、訓練期間及び訓練を受ける者の定数は、別表のとおりとする。

(昭五〇規則一〇・全改、昭五八規則六二・平五規則二五・一部改正)

(訓練期間の始期及び終期)

第三条 能力開発校において行う職業訓練の訓練期間の始期及び終期は、通常次のとおりとする。

区分

始期

終期

訓練期間が六月である訓練科

毎年四月一日

同年九月三十日

毎年十月一日

翌年三月三十一日

訓練期間が一年である訓練科

毎年四月一日

翌年三月三十一日

訓練期間が二年である訓練科

毎年四月一日

翌翌年三月三十一日

(昭五八規則六二・全改・一部改正、昭六〇規則一三・昭六一規則一一・平五規則二五・一部改正)

(学生の休日)

第四条 学生の休日は、次のとおりとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月二日、三日及び十二月二十九日から十二月三十一日まで

2 能力開発校の長(以下「校長」という。)は、前項の休日のほかに必要がある場合は、訓練上支障がないと認めたときに限り、適宜休日を設けることができる。

3 校長は、前項の規定により休日を設ける場合は、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

(昭三九規則四一・旧第四条繰上、昭四三規則二九・旧第三条繰下、昭四四規則六〇・昭四八規則二九・昭五〇規則一〇・平元規則三五・平四規則四七・平五規則二五・一部改正)

第五条 校長は、非常災害その他急迫の事情があるときは、臨時に職業訓練を行なわないことができる。

2 校長は、前項の規定により職業訓練を行なわない場合は、すみやかに知事に報告しなければならない。

(昭三九規則四一・旧第五条繰上、昭四三規則二九・旧第四条繰下、昭四四規則六〇・一部改正)

(日課表)

第六条 一日の職業訓練の日課表は、校長が定める。

(昭三九規則四一・旧第六条繰上、昭四三規則二九・旧第五条繰下、昭四四規則六〇・一部改正)

(入校の手続)

第七条 能力開発校に入校しようとする者は、入校願書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、校長に提出しなければならない。

 身体検査書(第二号様式)

 最終卒業学校成績証明書

 写真(出願前三月以内に、脱帽し正面から上半身を撮影した縦三十ミリメートル横二十四ミリメートルのもの)

(昭三四規則三五・昭三五規則一七・一部改正、昭三九規則四一・旧第八条繰上、昭四三規則二九・旧第六条繰下、昭四四規則六〇・平五規則二五・平九規則四二・平一二規則五二・平一七規則九八・一部改正)

(試験)

第八条 校長は、前条の規定により入校願書を提出した者について、試験を行なわなければならない。ただし、条例第三条第二項ただし書に規定する者については、この限りでない。

(昭三九規則四一・旧第九条繰上・全改、昭四三規則二九・旧第七条繰下、昭四四規則六〇・昭四七規則八・一部改正)

(入校の許可)

第九条 校長は、前条の試験に合格した者又は前条ただし書に規定する者に対して、入校を許可するものとする。

(昭三九規則四一・旧第十条繰上・全改、昭四三規則二九・旧第八条繰下、昭四四規則六〇・一部改正)

(誓約書の提出)

第十条 入校の許可を受けた者は、保証人の記名する誓約書(第三号様式)を遅滞なく校長に提出しなければならない。

(昭三九規則四一・旧第十一条繰上、昭四三規則二九・旧第九条繰下、昭四四規則六〇・平一七規則九八・令三規則四五・一部改正)

(授業料等の納入を要しない者)

第十一条 条例第四条第一項に規定する規則で定める者は、別表第一号の訓練課程の欄に掲げる短期課程又は条例第二条の二第一項の規定により行う職業訓練(職業能力開発校の施設内で行うものを除く。)の訓練課程に入校を志願する者、入校する者及び在校する者とする。

(平一七規則九八・追加、平二二規則一八・平二三規則七・一部改正)

(入校試験料及び入校料の納入時期等)

第十二条 入校試験料は、入校願書を提出する際に納入しなければならない。

2 入校料は、誓約書を提出する際に納入しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、入校試験料及び入校料の納入について必要な事項は、知事が定める。

(平一七規則九八・追加)

(授業料の納入方法等)

第十三条 長期間の訓練課程の学生は、毎年度、校長がする納入の通知により、次の各号に掲げる授業料の額を当該各号に定める日までに納入しなければならない。

 四月から六月までの授業料として授業料の年額の四分の一に相当する額 四月三十日

 七月から九月までの授業料として授業料の年額の四分の一に相当する額 七月三十一日

 十月から十二月までの授業料として授業料の年額の四分の一に相当する額 十月三十一日

 一月から三月までの授業料として授業料の年額の四分の一に相当する額 一月三十一日

2 短期間の訓練課程の学生は、校長がする納入の通知により、授業料を校長の指定する日までに納入しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、授業料の納入について必要な事項は、知事が定める。

(平一七規則九八・追加、平二三規則七・一部改正)

(授業料の免除)

第十四条 校長は、学生がやむを得ない理由により訓練期間の中途で退校した場合又は経済的理由により授業料を納入することが困難であると認められる場合においては、その学生の授業料の全部又は一部を免除することができる。

(平一七規則九八・追加)

(授業料の還付)

第十五条 校長は、学生が前条の規定により授業料を免除された場合において、免除された授業料を既に納入しているときは、当該授業料に相当する金額を還付するものとする。

(平一七規則九八・追加)

(学生の義務)

第十六条 学生は、規律を守り、校長の指揮命令に従わなければならない。

(昭三九規則四一・旧第十二条繰上、昭四三規則二九・旧第十条繰下、昭四四規則六〇・昭五〇規則一〇・一部改正、平一七規則九八・旧第十一条繰下)

(退校命令)

第十七条 条例第五条の規定による退校命令は、校長が行うものとする。

(平一七規則九八・追加)

(安全、衛生管理の担当者)

第十八条 校長は、職員を指定して学生の安全及び衛生管理に当たらせなければならない。

(昭三四規則三五・旧第十六条繰上、昭三九規則四一・旧第十五条繰上、昭四三規則二九・旧第十二条繰下、昭四四規則六〇・昭五〇規則一〇・一部改正、平一七規則九八・旧第十三条繰下)

(学生の成績)

第十九条 学生の成績は、平素の訓練状況及び考査に基づいて校長が定める。

2 校長は、前項の成績を別に定める学生指導要録に記録して保管しておかなければならない。

(昭三四規則三五・旧第十七条繰上、昭三九規則四一・旧第十六条繰上、昭四三規則二九・旧第十三条繰下、昭四四規則六〇・昭五〇規則一〇・一部改正、平一七規則九八・旧第十四条繰下)

(修了証書の授与)

第二十条 校長は、所定の課程を終了した学生に対しては、修了証書(第四号様式)を授与しなければならない。

(昭三四規則三五・旧第十八条繰上、昭三九規則四一・旧第十七条繰上、昭四三規則二九・旧第十四条繰下、昭四四規則六〇・昭五〇規則一〇・一部改正、平一七規則九八・旧第十五条繰下・一部改正)

(寄宿舎への入舎)

第二十一条 学生は、校長の承認を受けて寄宿舎に入舎することができる。

2 寄宿舎に入舎している者は、光熱水費として、実費の範囲内で知事が定める額を納入しなければならない。

(昭六三規則一九・追加、平一七規則九八・旧第十六条繰下)

(その他の事項)

第二十二条 校長は、この規則に定めのあるものを除くほか、職業訓練に関し必要な事項については、知事の承認を得て定めることができる。

(昭三四規則三五・旧第十九条繰上、昭三九規則四一・旧第十八条繰上、昭四三規則二九・旧第十五条繰下、昭四四規則六〇・一部改正、昭六三規則一九・旧第十六条繰下、平一七規則九八・旧第十七条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日から適用する。

2 青森県公共職業補導所規則(昭和二十四年二月青森県規則第十六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則適用の際、昭和三十三年七月一日旧規則に基き職業補導を受けている補導生は、職業訓練所において職業訓練を受ける訓練生となるものとし、すでに受けたその職業補導期間は、職業訓練期間に通算する。

4 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間は、別表中「

青森県立三沢専修職業訓練校

自動車整備科

一箇年

四十名

電子機器科

一箇年

三十名

」とあるのは、「

青森県立三沢専修職業訓練校

自動車整備科

一箇年

四十名

電子機器科

一箇年

三十名

溶接科

一箇年

四十名

配管科

一箇年

四十名

事務科

一箇年

十名

」とする。

(昭四六規則二二・追加)

(昭和三三年規則第一三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年九月一日から適用する。

(昭和三五年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年規則第五三号)

この規則は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三六年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日から適用する。

(昭和三九年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四三年規則第二九号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一七号)

この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第八号)

この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一七号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一九号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第二三号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一九号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第二三号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第六二号)

この規則中、第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第一三号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校規則別表の普通訓練課程の各訓練科又は職業転換訓練課程の各訓練科に在校している者は、それぞれ各訓練科に入校した日以後改正後の青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校規則別表の相当する普通課程の各訓練科又は職業転換課程の各訓練科に在校した者とみなす。

(昭和六一年規則第一一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二一号)

1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校規則別表の青森県立八戸高等技術専門校の普通課程の自動車整備科に在校している者は、当該自動車整備科に入校した日以後改正後の青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校規則別表の青森県立八戸高等技術専門校の普通課程第二類の自動車整備科に在校した者とみなす。

(昭和六三年規則第一九号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から引き続き寄宿舎に入舎している者は、改正後の青森県職業訓練校及び障害者職業訓練校規則第十六条第一項の規定による承認を受けた者とみなす。

(平成元年規則第二一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三五号)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

(平成三年規則第一二号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第二六号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の青森県職業訓練校及び障害者職業訓練校規則別表に規定する青森県立青森高等技術専門校の普通課程第一類の電気工業科及び建設機械整備科並びに青森県立八戸高等技術専門校の普通課程第一類の工事設備科は、改正後の青森県職業訓練校及び障害者職業訓練校規則別表の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までの間、存続するものとする。

(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

(平成五年規則第二五号)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成六年三月三十一日までの間は、改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定中「

青森県立八戸高等技術専門校

普通職業訓練

普通課程第二類

金属加工系機械システム工学科

二年

二〇人

工業設備系設備システム工学科

電気工事専攻配管専攻

二年

二〇人

第二種自動車系自動車システム工学科

二年

三〇人

」とあるのは、「

青森県立八戸高等技術専門校

普通職業訓練

普通課程第一類

金属加工系

金属加工科

機械専攻

溶接専攻

二年

二〇人

普通課程第二類

金属加工系機械システム工学科

二年

二〇人

工業設備系

設備システム工学科

電気工事専攻

配管専攻

二年

二〇人

第二種自動車系自動車システム工学科

二年

三〇人

」とする。

3 この規則の施行の際現に青森県職業訓練校及び障害者職業訓練校規則別表に規定する次の表の上欄に掲げる職業訓練校の同表の中欄に掲げる訓練課程の訓練科に在校している者は、それぞれ当該訓練科に入校した日以後改正後の規則別表(前項の規定により読み替えられる場合を含む。)に規定する次に掲げる表の上欄に掲げる職業能力開発校の同表の下欄に掲げる訓練課程の訓練科に在校した者とみなす。

青森県立青森高等技術専門校

普通課程第一類の工業設備科

普通課程第一類の工業設備系工業設備科

普通課程第二類の建設施工管理科

普通課程第二類の土木系建設システム工学科

青森県立弘前高等技術専門校

普通課程第一類の金属加工科

普通課程第一類の金属加工系金属加工科

普通課程第一類のインテリア木工科

普通課程第一類の木材加工系インテリア木工科

青森県立八戸高等技術専門校

普通課程第一類の金属加工科

普通課程第一類の金属加工系金属加工科

普通課程第二類の工業設備科

普通課程第二類の工業設備系設備システム工学科

普通課程第二類の自動車整備科

普通課程第二類の第二種自動車系自動車システム工学科

青森県立三沢高等技術専門校

普通課程第一類の自動車整備科

普通課程第一類の第一種自動車系自動車整備科

(平成六年規則第二〇号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第一九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第三六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四二号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校規則別表に規定する青森県立青森高等技術専門校の普通課程第一類の工業設備系工業設備科、青森県立弘前高等技術専門校の普通課程第一類の金属加工系金属加工科及び青森県立木造高等技術専門校の普通課程第一類の第一種自動車系自動車整備科は、改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校規則別表の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日までの間、存続するものとする。

(平成一〇年規則第二五号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校規則別表に規定する青森県立弘前高等技術専門校の普通課程第一類の木材加工系インテリア木工科並びに青森県立八戸工科学院の普通課程第二類の金属加工系機械システム工学科並びに工業設備系設備システム工学科の電気工事専攻及び配管専攻は、改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校規則別表の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、存続するものとする。

(平成一一年規則第一四号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第五二号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表の備考の第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第七六号)

この規則は、平成十七年二月十一日から施行する。

(平成一七年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第三二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二〇号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則別表に規定する青森県立青森高等技術専門校の普通課程第二類の土木系建設システム工学科は、改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則別表の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までの間、存続するものとする。

(平成二一年規則第一二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 改正前の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則別表第一号に規定する青森県立青森高等技術専門校の普通課程第二類の電力系電気工学科及び土木系環境土木工学科、青森県立弘前高等技術専門校の普通課程第二類の第二種自動車系自動車システム工学科及び建築施工系建築システム工学科、青森県立八戸工科学院の普通課程第二類の機械系機械システム工学科、工業設備系設備システム工学科、第二種自動車系自動車システム工学科及びメカトロニクス系制御システム工学科並びに青森県立むつ高等技術専門校の普通課程第一類の建築施工系木造建築科は、改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則別表第一号の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間、存続するものとする。

別表(第二条関係)

(平五規則二五・全改、平六規則二〇・平七規則一九・平七規則四八・平九規則四二・平一〇規則二五・平一一規則一四・平一二規則五二・平一三規則一五・平一五規則六・平一六規則一八・平一六規則七六・平一八規則三二・平一九規則二〇・平二一規則一二・平二四規則二三・平二七規則五〇・平二九規則二・令四規則四四・一部改正)

一 職業能力開発校

名称

職業訓練の種類

訓練課程

訓練科

訓練期間

定数

青森県立青森高等技術専門校

普通職業訓練

普通課程第二類

電力系電気設備施工科

二年

二〇人

土木系土木施工管理・測量科

二年

二〇人

青森県立弘前高等技術専門校

普通職業訓練

普通課程第二類

第二種自動車系自動車整備科

二年

二〇人

建築施工系総合建築科

二年

二〇人

短期課程

造園科

一年

一五人

ライフライン設備科

一年

二〇人

青森県立八戸工科学院

普通職業訓練

普通課程第二類

機械系機械加工科

二年

一五人

第二種自動車系自動車整備科

二年

二五人

設備施工系総合設備科

二年

二〇人

メカトロニクス系スマートFA技術科

二年

二〇人

短期課程

溶接施工科

一年

一五人

青森県立むつ高等技術専門校

普通職業訓練

普通課程第一類

建築施工系建築施工科

二年

一五人

短期課程

建築設備科

一年

二〇人

二 障害者職業能力開発校

名称

職業訓練の種類

訓練課程

訓練科

訓練期間

定数

青森県立障害者職業訓練校

普通職業訓練

短期課程

印刷・製本系デジタルデザイン科

一年

一五人

オフィスビジネス系OA事務科

一年

一五人

作業実務科

一年

一〇人

備考

一 この表において「普通職業訓練」とは、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する普通職業訓練をいう。

二 この表において「普通課程第一類」とは、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による中学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とするものをいい、「普通課程第二類」とは、同条に規定する普通課程で同法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とするものをいい、「短期課程」とは、同条に規定する短期課程をいう。

(平17規則98・全改、平21規則12・平22規則18・平23規則7・令元規則6・令3規則45・一部改正)

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(平11規則14・全改、平17規則98・旧第3号様式繰上、令元規則6・令3規則45・一部改正)

画像

(昭55規則16・全改、昭60規則13・昭63規則19・平6規則54・平7規則48・平10規則25・一部改正、平17規則98・旧第4号様式繰上・一部改正、平21規則12・平22規則18・平23規則7・令元規則6・令3規則45・一部改正)

画像

(昭63規則19・全改、平5規則25・平6規則54・平7規則48・平13規則15・一部改正、平17規則98・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例施行規則

昭和33年10月28日 規則第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第5章 公の施設
沿革情報
昭和33年10月28日 規則第112号
昭和33年12月1日 規則第138号
昭和34年4月1日 規則第35号
昭和34年9月5日 規則第83号
昭和35年4月1日 規則第17号
昭和35年6月18日 規則第36号
昭和35年7月30日 規則第53号
昭和36年2月1日 規則第12号
昭和36年4月4日 規則第46号
昭和37年3月26日 規則第20号
昭和39年2月4日 規則第4号
昭和39年4月30日 規則第41号
昭和43年3月30日 規則第29号
昭和44年3月27日 規則第17号
昭和44年10月1日 規則第60号
昭和46年4月1日 規則第22号
昭和46年10月23日 規則第72号
昭和47年3月25日 規則第8号
昭和48年3月31日 規則第17号
昭和48年4月23日 規則第29号
昭和49年3月30日 規則第19号
昭和50年3月27日 規則第10号
昭和51年3月31日 規則第23号
昭和53年4月1日 規則第23号
昭和53年10月24日 規則第65号
昭和55年3月29日 規則第16号
昭和57年3月30日 規則第19号
昭和58年4月2日 規則第23号
昭和58年12月27日 規則第62号
昭和60年3月28日 規則第13号
昭和60年11月14日 規則第67号
昭和61年3月27日 規則第11号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和63年3月24日 規則第19号
平成元年3月30日 規則第21号
平成元年4月3日 規則第35号
平成3年3月22日 規則第12号
平成4年3月30日 規則第26号
平成4年7月17日 規則第47号
平成5年3月31日 規則第25号
平成6年3月30日 規則第20号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年3月29日 規則第19号
平成7年7月1日 規則第48号
平成8年3月27日 規則第36号
平成9年3月31日 規則第42号
平成10年3月27日 規則第25号
平成11年3月15日 規則第14号
平成12年3月13日 規則第52号
平成13年3月21日 規則第15号
平成15年3月19日 規則第6号
平成16年3月26日 規則第18号
平成16年12月28日 規則第76号
平成17年10月17日 規則第98号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月23日 規則第20号
平成21年3月25日 規則第12号
平成22年3月29日 規則第18号
平成23年3月25日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第23号
平成27年12月16日 規則第50号
平成29年1月25日 規則第2号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月20日 規則第45号
令和4年6月3日 規則第44号