○青森県農林水産業協同組合等検査規程

平成十二年三月三十一日

青森県訓令甲第二十二号

庁中一般

各出先機関

〔青森県農業協同組合等検査規程〕を次のように定める。

青森県農林水産業協同組合等検査規程

(平一五訓令甲二三・改称)

(趣旨)

第一条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十四条、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百十一条、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十三条、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十六条第一項及び第二項並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項の規定により組合等に対して行う検査(以下「検査」という。)は、この規程の定めるところによる。

(平一五訓令甲二三・平一七訓令甲三三・平二〇訓令甲二三・平二〇訓令甲二八・平二五訓令甲一二・平三〇訓令甲一・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において「組合等」とは、次に掲げる者をいう。

 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人及び農業協同組合中央会

 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

 漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

 農業協同組合法第十一条の十九第一項第四号及び水産業協同組合法第十五条の四第一項第四号に規定する共済代理店(以下「共済代理店」という。)、農業協同組合法第九十三条第二項及び森林組合法第百十条第二項に規定する子会社等並びに水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等

(平一五訓令甲二三・平一七訓令甲三三・平一九訓令甲四五・平二〇訓令甲二八・平三〇訓令甲一・一部改正)

(検査の目的)

第三条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、もって組合等の正常な事業運営を促進し、農林水産業の健全な発達に資することを目的とする。

(平一五訓令甲二三・一部改正)

(検査員及びその証明書)

第四条 検査は、知事の命ずる職員(以下「検査員」という。)が行う。

2 検査員は、検査に際しては、その身分を示す証明書(別記様式)を携帯し、理事その他の責任者に提示しなければならない。

(検査事項)

第五条 検査は、次の事項について行う。

 業務運営の状況

 資産及び負債並びに損益の状況

(検査の方法)

第六条 検査は、組合等の事務所、倉庫、事業場その他組合等の業務に直接又は間接に関係のある場所について実地検査の方法により行う。ただし、必要があるときは、これらの場所以外の場所において帳簿その他の書類につき検査を行うことができる。

(検査の範囲)

第七条 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合等の業務及び会計の状況について行う。ただし、特に必要があると認められる場合には、検査基準日の属する事業年度の前事業年度開始の日前及び検査基準日後の組合等の業務及び会計の状況についても検査を行うことができる。

2 前項に規定する検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、検査に着手した日の前業務日に残高試算表が作成されていない場合には、検査に着手した日の直近の残高試算表が作成された日とすることができる。

(無通告検査の原則)

第八条 検査は、あらかじめ通告をしないで行う。ただし、知事が特に指示した場合は、この限りでない。

(執務時間内検査の原則)

第九条 検査は、被検査組合等の執務時間内に行う。ただし、現物検査その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(検査の立会い)

第十条 検査に当たっては、理事その他の責任者一人以上の立会いを得て行わなければならない。

2 検査に当たっては、監事又は監査役の立会いを得るようにしなければならない。ただし、監事又は監査役を置いていない共済代理店については、この限りでない。

(平一七訓令甲三三・一部改正)

(検査講評)

第十一条 検査員は、検査を終了する際には、全役員に対して検査結果についての講評を行い、それについての意見を聴取しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、講評の時期を変更し、又は一部の役員に対して講評を行うことができる。

(検査結果の報告)

第十二条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに、被検査組合等の概要、検証事項、検査結果、意見等を記載した報告書を作成して、知事に提出しなければならない。

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第二三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(青森県水産業協同組合等検査規程及び青森県森林組合等検査規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 青森県水産業協同組合等検査規程(平成十二年三月青森県訓令甲第二十五号)

 青森県森林組合等検査規程(平成十二年三月青森県訓令甲第二十四号)

(平成一七年訓令甲第三三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成一九年訓令甲第四五号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第二三号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第二八号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成二五年訓令甲第一二号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成三〇年訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平15訓令甲23・平17訓令甲33・平20訓令甲23・平20訓令甲28・平25訓令甲12・平30訓令甲1・一部改正)

画像

青森県農林水産業協同組合等検査規程

平成12年3月31日 訓令甲第22号

(平成30年3月7日施行)