○青森県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和五十五年一月二十四日

青森県規則第一号

青森県沿岸漁業改善資金貸付規則をここに公布する。

青森県沿岸漁業改善資金貸付規則

(貸付け)

第一条 県は、沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号。以下「法」という。)、沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四号)及び沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和五十四年農林水産省令第二十二号)に定めるところによるほか、この規則の定めるところにより、沿岸漁業の従事者、その組織する団体及び沿岸漁業を営む会社でその常時使用する従事者の数が二十人以下であるもの、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第十四条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の認定中小企業者並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「農林漁業者新事業創出法」という。)第十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条第一項の促進事業者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)に対して経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金を貸し付ける。

(平六規則二七・平二一規則二五・平二五規則二・一部改正)

(貸付金の種類等)

第二条 県の貸し付ける経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金(以下これらを「貸付金」という。)のそれぞれの種類、貸付けを受ける資格を有するもの、一沿岸漁業従事者等ごとの貸付限度額及び償還期間は、次の表のとおりとする。

資金名

資金の種類

貸付けを受ける資格を有するもの

貸付限度額

償還期間

区分

内容

経営等改善資金

一 操船作業省力化機器等設置資金

自動操だ装置、遠隔操縦装置、サイドスラスター、レーダー、自動航跡記録装置及びGPS受信機の設置に必要な資金

沿岸漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業協同組合、協業体(漁業生産組合及び漁業協同組合を除く。以下同じ。)及び会社(その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものに限る。以下同じ。)、農商工等連携促進法第四条第一項の認定を受けた農商工等連携促進法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この項において「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が農商工等連携促進法第四条第二項第二号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者並びに農林漁業者新事業創出法第五条第一項の認定に係る同項に規定する総合化事業計画に従つて同条第四項第三号に掲げる措置を行う農林漁業者新事業創出法第六条第三項に規定する促進事業者(以下この項において「促進事業者」という。)

自動操だ装置を設置する場合にあつては一台につき百万円、遠隔操縦装置を設置する場合にあつては一台につき五十万円、サイドスラスターを設置する場合にあつては一台につき四百万円、レーダーを設置する場合にあつては一台につき百八十万円、自動航跡記録装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、GPS受信機を設置する場合にあつては一台につき百三十万円とし、総額で五百万円とする。

七年以内(据置期間一年以内を含む。)。ただし、農商工等連携促進法第四条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同項に規定する農商工等連携事業計画に従つて実施される農商工等連携促進法第二条第四項に規定する農商工等連携事業を実施するのに必要な資金(以下「農商工等連携事業実施資金」という。)及び農林漁業者新事業創出法第五条第一項の認定を受けた者(当該認定を受けた者が団体である場合におけるその構成員等及び当該認定を受けた者に係る促進事業者を含む。)が当該認定に係る同項に規定する総合化事業計画に従つて行われる農林漁業者新事業創出法第三条第四項に規定する総合化事業(農林漁業者新事業創出法第五条第四項第三号に掲げる措置を含む。)を行うのに必要な資金(以下「総合化事業実施資金」という。)として貸し付ける場合にあつては九年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第四条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含み、当該認定を受けた者又は当該法人が同法第二条第三項に規定する農業協同組合等である場合にあつては、その直接又は間接の構成員を含む。)が当該認定に係る同法第四条第一項に規定する生産製造連携事業計画に従つて同法第二条第三項第二号イに掲げる措置を実施するのに必要な資金(以下「農林漁業有機物資源生産措置実施資金」という。)として貸し付ける場合にあつては九年以内(据置期間一年以内を含む。)とする。

二 漁ろう作業省力化機器等設置資金

動力式つり機、ラインホーラー等の揚縄機、ネットホーラー等の揚網機、漁業用ソナー、カラー魚群探知機、海水冷却装置、巻取りウインチ、放電式集魚灯、漁業用クレーン、漁獲物等処理装置、海水殺菌装置及び潮流計の設置に必要な資金

動力式つり機を設置する場合にあつては五百万円、ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、漁業用ソナーを設置する場合にあつては一台につき五百万円、カラー魚群探知機を設置する場合にあつては一台につき百五十万円、海水冷却装置を設置する場合にあつては一台につき百八十万円、巻取りウインチを設置する場合にあつては一台につき五百万円、放電式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき二百万円、漁業用クレーンを設置する場合にあつては一台につき四百万円、漁獲物等処理装置を設置する場合にあつては一台につき五百万円、海水殺菌装置を設置する場合にあつては一台につき三百万円、潮流計を設置する場合にあつては一台につき五百万円とし、総額で五百万円とする。

三 補機関等駆動機器等設置資金

操船作業省力化機器等又は漁ろう作業省力化機器等を駆動し、又は作動させるための補機関(動力取出装置付き推進機関を含む。以下同じ。)及び油圧装置の設置に必要な資金

補機関を設置する場合にあつては一台につき四百万円、油圧装置を設置する場合にあつては一台につき五百万円とし、総額で五百万円とする。

三の二 燃料油消費節減機器等設置資金

推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減される漁船用環境高度対応機関、定速装置及び発光ダイオード式集魚灯の設置に必要な資金

漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあつては一台につき二千四百万円、定速装置を設置する場合にあつては一台につき百二十万円、発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあつては一セットにつき千三百万円とし、総額で二千五百万円とする。

四 新養殖技術導入資金

農林水産大臣が定める基準に基づき、農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して当該養殖技術により水産動植物の養殖を行う場合における養殖施設の設置、種苗の購入及び生産並びに餌料の購入に必要な資金

四百万円

四年以内(据置期間二年以内を含む。)。ただし、農商工等連携事業実施資金及び総合化事業実施資金として貸し付ける場合にあつては五年以内(据置期間三年以内を含む。)、農林漁業有機物資源生産措置実施資金として貸し付ける場合にあつては五年以内(据置期間二年以内を含む。)とする。

四の二 資源管理型漁業推進資金

農林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結して資源管理措置(漁具又は漁法の制限、操業時間又は操業期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等を内容とするものをいう。以下同じ。)を行う合理的な漁業生産方式を導入する場合における資源管理措置を行うための改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入又は設置に必要な資金並びに資源管理措置と併せて、低利用・未利用資源の開発又は利用及び漁獲物の付加価値の向上を図る措置を総合的に行う合理的な漁業生産方式を導入する場合における低利用・未利用資源の開発又は利用を行うための漁具、漁ろう機器等の購入又は設置及び漁獲物の付加価値の向上を図るための船上活魚装置、蓄養施設等又は加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置に必要な資金

沿岸漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業協同組合、協業体及び会社並びに沿岸漁業を営む者を構成員とする漁業協同組合及び協業体、認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が農商工等連携促進法第四条第二項第二号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者並びに促進事業者

千二百万円

十年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農商工等連携事業実施資金及び総合化事業実施資金として貸し付ける場合にあつては十二年以内(据置期間五年以内を含む。)、農林漁業有機物資源生産措置実施資金として貸し付ける場合にあつては十二年以内(据置期間三年以内を含む。)とする。

四の三 環境対応型養殖業推進資金

農林水産大臣が定める基準に基づき、認定漁場改善計画(持続的養殖生産確保法(平成十一年法律第五十一号)第五条第二項に規定する認定漁場改善計画をいう。以下同じ。)に従い、又は漁場の保全に関する取決めを締結して、養殖密度を適正化し、投餌の内容、量又は方法を改善し、及び薬品又は魚網防汚剤の使用を適正化することにより養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式を導入する場合における養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容、量又は方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給餌機、飼料倉庫等の購入又は設置及び養殖魚の安全性の確保を目的として魚網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばつ気装置等の設置並びにこれらに関連して必要な餌料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入又は設置に必要な資金

認定漁場改善計画に基づく場合にあつては二千万円、その他の場合にあつては千二百万円

五 乗組員安全機器等設置資金

漁船に転落防止用手すり、安全カバー装置及び揚網機安全装置を設置するのに必要な資金

沿岸漁業を営む個人、漁業生産組合、漁業協同組合、協業体

転落防止用手すり及び安全カバー装置を設置する場合にあつてはそれぞれ五十万円、揚網機安全装置を設置する場合にあつては四十万円とし、総額で百五十万円とする。

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

六 救命消防設備購入資金

漁船に備え付けられる救命胴衣、消火器、イーパブ、レーダートランスポンダ及び小型漁船緊急連絡装置の購入に必要な資金

救命胴衣及び消火器を購入する場合にあつてはそれぞれ十万円、イーパブを購入する場合にあつては六十万円、レーダートランスポンダを購入する場合にあつては六十五万円、小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあつては百三十万円とし、総額で百三十万円とする。

二年以内。ただし、イーパブ、レーダートランスポンダ及び小型漁船緊急連絡装置の購入に必要な資金にあつては、五年以内とする。

七 漁船転覆防止機器等設置資金

漁船に漁獲物の横移動防止装置及び甲板下の魚そうを設置するのに必要な資金

漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあつては三十万円、甲板下の魚そうを設置する場合にあつては百万円とし、総額で百五十万円とする。

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

八 漁船衝突防止機器等購入等資金

レーダー反射器及び無線電話の購入又は設置に必要な資金

それぞれ四十万円とし、総額で八十万円とする。

五年以内

九 漁具損壊防止機器等購入資金

漁具の標識である灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイの購入に必要な資金

個人にあつては七十万円、団体及び会社にあつては百三十万円

生活改善資金

一 生活合理化設備資金

し尿浄化装置又は改良便そう、自家用給排水施設(動力ポンプを除く。以下同じ。)及び太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金

沿岸漁業の従事者たる個人

し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材を購入する場合にあつては三十万円、自家用給排水施設の設置に必要な資材を購入する場合にあつては十万円、太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材を購入する場合にあつては十万円

二年以内。ただし、し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入に必要な資金にあつては、三年以内とする。

二 住居利用方式改善資金

家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るための居室(居間、寝室、子供室、老人室等をいう。)、炊事施設(炊事場、食事室等をいう。)、衛生施設(浴室、便所、洗面所等をいう。)及び家事室等(家事室、更衣室、土間等をいう。)の改造に必要な資金

百五十万円

七年以内

三 婦人・高齢者活動資金

婦人又は高齢者であつて、沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等)の設置又は当該機器等を使用して行う生産活動に要する材料等(種苗、餌料、加工用原材料、資材等)の購入に必要な資金

沿岸漁業の従事者(婦人又はおおむね六十歳以上の者に限る。)の組織する団体

一団体につき八十万円

三年以内

青年漁業者等養成確保資金

一 研修教育資金

青年漁業者、漁業労働に従事する者その他漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で、農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金

青年漁業者(おおむね十五歳以上四十歳未満の者に限る。)、漁業労働に従事する者(おおむね十五歳以上五十歳未満の者に限る。)、その他漁業を担うべき者と知事が認めるもの及び漁業労働に従事する者(おおむね十五歳以上五十歳未満の者に限る。)を使用して沿岸漁業を営む者

国内研修を受ける場合にあつては研修を受ける者一人につき百八十万円(月額十五万円を限度とし、貸付研修期間は、十二月を限度とする。)、国外研修を受ける場合にあつては研修を受ける者一人につき百万円とし、総額で百八十万円とする。

五年以内(据置期間一年以内を含む。)

二 高度経営技術習得資金

青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要なパソコン及び関連機器、ソフトウェア、ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター及び各種センサー類をいう。以下同じ。)及び関連機器(制御装置と直接連動するものに限る。)の購入等に必要な資金

青年漁業者(おおむね十五歳以上四十歳未満の者に限る。)及びその組織する団体

百五十万円

五年以内

三 漁業経営開始資金

農林水産大臣が定める基準に基づき青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するために必要な漁船の建造、取得又は改造、機器又は施設の設置、漁具、種苗又は餌料の購入等に必要な資金(農林水産大臣が定める費用に係るものを除く。)

青年漁業者(おおむね十五歳以上四十歳(漁業労働に従事する者にあつては、五十歳)未満の者に限る。)及びその組織する団体

二千万円(青年漁業者が中心となつて漁業経営改善のための意欲的な取組を行おうとするものとして水産庁長官が定めるものにあつては五千万円、部門経営の開始にあつては八百万円)

十年以内(据置期間三年以内を含む。)。ただし、農林漁業有機物資源生産措置実施資金として貸し付ける場合にあつては、十二年以内(据置期間三年以内を含む。)とする。

備考 貸付けを受ける資格を有するものは、法人格のない団体にあつては、次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

(1) 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して行うことを目的として組織された団体であつて、実体的活動を現に行つているもの(婦人・高齢者活動資金及び漁業経営開始資金にあつては、実体的活動を近い将来において行うことが確実であると認められるものを含む。)であること。

(2) 規模、活動状況等が県の水産業改良普及指導の対象として適当と認められること。

(3) 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有すること。

(昭五五規則六一・昭五八規則一一・昭五九規則五五・昭六〇規則六〇・昭六一規則五八・昭六二規則七一・平元規則一三・平元規則六一・平二規則五二・平三規則五三・平四規則五三・平四規則六〇・平六規則二七・平七規則八・平七規則五九・平八規則八六・平一〇規則七六・平一二規則六八・平一二規則一八〇・平一四規則七・平二一規則二五・平二一規則五四・平二四規則三四・平二五規則二・一部改正)

(貸付金の合計の限度額)

第三条 前条の規定にかかわらず、一沿岸漁業従事者等に係る貸付金の合計の限度額は、五千万円とする。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(平六規則二七・平一四規則七・一部改正)

(保証人又は担保)

第四条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立て、又は連帯保証人に代えて担保を提供しなければならない。

2 前項の連帯保証人の保証債務には、第十四条に規定する違約金に係る債務を含むものとする。

(平六規則二七・一部改正)

(貸付けの申請)

第五条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 知事が別に定める事業計画書

 経営等改善資金及び漁業経営開始資金のうち部門経営を開始するために必要な資金以外の資金の貸付けを受けようとする場合にあつては、知事が別に定める収支計画書

(平八規則八六・平一〇規則七六・一部改正)

(貸付けの決定)

第六条 知事は、前条の規定による貸付申請書の提出を受けた場合において法第八条(農商工等連携促進法第十四条第一項又は農林漁業者新事業創出法第十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による基準に照らして貸付けを行うことが適当であると認めるときは、貸付けの決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定による貸付けの決定に、必要な条件を附することがある。

3 知事は、第一項の規定により貸付けの決定を行つた場合には、貸付決定通知書(第二号様式)により当該申請者に通知するものとし、貸付けをしない旨の決定を行つた場合には、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平一〇規則七六・平二一規則二五・平二五規則二・一部改正)

(貸付けの決定の取消し)

第七条 知事は、前条第三項の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受者」という。)が貸付申請に際し虚偽の申立てをしたと認める場合には、当該貸付けの決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(借用証書)

第八条 借受者は、借用証書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一〇規則七六・一部改正)

(申請事項の変更)

第九条 借受者が貸付申請書及び事業計画書の記載内容について変更を加えようとする場合には、貸付変更承認申請書(第四号様式)を知事に提出してその承認を受けなければならない。

(平一〇規則七六・一部改正)

(貸付金の使用の完了及び事業実施報告)

第十条 借受者は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める期間内に貸付金の使用を完了しなければならない。ただし、当該期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難であると認められる場合には、知事は、申請に基づいて当該期間を延長することがある。

 研修教育資金 事業計画書に記載した研修期間(前条の規定により研修期間について変更の承認を受けたときは、当該変更後の研修期間。以下同じ。)

 漁業経営開始資金 当該資金の交付後六月以内

 その他の資金 当該資金の交付後三月以内

2 借受者は、貸付金の使用の完了後(研修教育資金にあつては、事業計画書に記載した研修期間の終了後)二十日以内に事業完了報告書(第五号様式)に知事が別に定める事業実績報告書を添えて知事に提出しなければならない。

(平八規則八六・平一〇規則七六・一部改正)

(監督)

第十一条 知事は、借受者に対し、次に掲げる措置を講ずることがある。

 貸付金の使途、貸付金の貸付けの目的である事業の実施状況並びに当該事業に係る施設、機械及び器具の管理、利用状況等に関して報告を徴し、又は調査をすること。

 前号の規定による報告又は調査の結果に基づいて必要な変更等の勧告をすること。

(償還方法)

第十二条 貸付金の償還方法は、償還期間のうち据置期間経過後の期間において均等年賦支払の方法によるものとする。ただし、借受者は、いつでも繰上償還をすることができる。

(期限前償還)

第十三条 知事は、借受者が次の各号の一に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、借受者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部につき期限前償還の請求をすることがある。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 第十条第一項に規定する期間内に貸付金の使用を完了せず、又は同条第二項に規定する期間内に事業実施報告書を提出しなかつたとき。

 償還金の支払を怠つたとき。

 貸付申請書その他知事に提出する書類に虚偽の記載をしたとき。

 第十一条第一号の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同号の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二号の規定による勧告に従わなかつたとき。

 前五号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(違約金)

第十四条 知事は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により期限前償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。

(支払の猶予)

第十五条 知事は、借受者が次の各号の一に該当し、かつ、貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、第十二条の規定にかかわらず、償還金の全部又は一部の支払を猶予することがある。

 借受者が災害を受けた場合

 借受者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷があつた場合

(支払の猶予の申請)

第十六条 前条の規定により償還金の支払の猶予を受けようとする者は、支払猶予申請書(第六号様式)を知事に提出しなければならない。

(平一〇規則七六・一部改正)

(支払の猶予の決定)

第十七条 知事は、前条の規定による支払猶予申請書の提出を受けた場合において支払を猶予することが適当であると認めるときは、支払の猶予の決定を行うものとする。

2 知事は、前項の規定により支払の猶予の決定を行つた場合には、支払猶予決定通知書(第七号様式)により当該申請者に通知するものとし、支払の猶予をしない旨の決定を行つた場合には、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平一〇規則七六・一部改正)

(事務の委託)

第十八条 知事は、貸付金の貸付けに係る事務(第六条第一項の規定による貸付けの場合、第十三条の規定による期限前償還の請求及び前条第一項の規定による支払の猶予の決定を除く。)の一部を東日本信用漁業協同組合連合会に委託することがある。

(令三規則一九・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二四規則三四・旧附則・一部改正)

2 東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)第一条第一項各号のいずれかに該当するものが東日本大震災の後令和六年三月三十一日までに貸付けを受ける貸付金についての第二条の表償還期間の欄の規定の適用については、同欄中「七年」とあるのは「十年」と、「一年」とあるのは「四年」と、「九年」とあるのは「十二年」と、「三年」とあるのは「六年」と、「四年」とあるのは「七年」と、「二年」とあるのは「五年」と、「五年」とあるのは「八年」と、「十年以内」とあるのは「十三年以内」と、「十二年」とあるのは「十五年」とする。

(平二四規則三四・追加、平二八規則二三・平二九規則二〇・平三〇規則二二・平三一規則二九・令元規則六・令二規則三二・令三規則一九・令四規則三四・令五規則一三・一部改正)

(昭和五五年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により貸し付けている後継者等養成資金については、なお従前の例による。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定により提出されている書類は、それぞれ、改正後の青森県沿岸漁業改善資金貸付規則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成一二年規則第六八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭59規則55・平6規則27・平6規則54・平8規則86・平12規則68・平21規則25・平24規則34・令元規則6・令3規則95・一部改正)

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(平6規則27・平6規則54・一部改正、平10規則76・旧第4号様式繰上、平21規則25・平24規則34・令元規則6・一部改正)

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(平6規則27・平6規則54・一部改正、平10規則76・旧第5号様式繰上、平21規則25・平24規則34・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平10規則76・旧第6号様式繰上、令元規則6・令3規則95・一部改正)

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(平10規則76・追加、令元規則6・令3規則95・一部改正)

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(平6規則27・平6規則54・一部改正、平10規則76・旧第8号様式繰上、平21規則25・平24規則34・令元規則6・令3規則95・一部改正)

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(平6規則27・平6規則54・一部改正、平10規則76・旧第9号様式繰上、平21規則25・平24規則34・令元規則6・一部改正)

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青森県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年1月24日 規則第1号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 団体経営改善/第3節
沿革情報
昭和55年1月24日 規則第1号
昭和55年12月4日 規則第61号
昭和58年3月22日 規則第11号
昭和59年11月17日 規則第55号
昭和60年10月8日 規則第60号
昭和61年10月11日 規則第58号
昭和62年10月15日 規則第71号
平成元年3月23日 規則第13号
平成元年12月27日 規則第61号
平成2年12月28日 規則第52号
平成3年11月20日 規則第53号
平成4年9月16日 規則第53号
平成4年12月16日 規則第60号
平成6年4月8日 規則第27号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年2月24日 規則第8号
平成7年8月18日 規則第59号
平成8年8月19日 規則第86号
平成10年9月28日 規則第76号
平成12年3月21日 規則第68号
平成12年9月29日 規則第180号
平成14年2月27日 規則第7号
平成21年3月27日 規則第25号
平成21年9月2日 規則第54号
平成24年5月14日 規則第34号
平成25年2月25日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年12月8日 規則第95号
令和4年3月30日 規則第34号
令和5年3月31日 規則第13号