○農業振興地域の指定

昭和四十五年五月三十日

青森県告示第三百六十一号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、次のとおり農業振興地域を指定するから、同法第六条第五の規定により告示する。

その関係図面は、青森県庁に備え置いて縦覧に供する。

青森市のうち次表に掲げる区域

大字飛鳥、大字後潟、大字上野、大字大別内、大字奥内、大字小畑沢、大字久栗坂、大字小舘、大字小橋、大字沢山、大字三本木、大字四戸橋、大字清水、大字諏訪沢、大字瀬戸子、大字高田、大字滝沢、大字田茂木野、大字築木舘、大字戸門、大字戸崎、大字野沢、大字左堰、大字孫内、大字宮田、大字雲谷、大字矢田、大字六枚橋、大字後萢、大字岡町、大字馬屋尻、大字八幡林及び大字牛舘

全域

大字荒川

字成瀬及び字藤戸の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字品川、字柴田、字筒井、字松尾及び字寒水沢(ただし、字寒水沢1番の7~1番の9を除く。)の区域

大字石江

字平山、字高間及び字三好の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字三内

字丸山、字沢部及び字玉作の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字泉野

字野脇および字内野の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字内真部

字岸田、字平岡および字山下の区域

大字大野

字前田、字笹崎、字玉島、字鳴滝及び字今井の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字大矢沢

字里見および字野田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字駒込

字桐ノ沢、字螢沢及び字月見野の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字前田、字見吉及び字深沢(ただし、字深沢1―56~1―128、1―227~1―316、1―348~1―355、1―402~1―509、1―572、13番~18番、801、802、804―1、804―2、805、809、810―2、811及び812番を除く。)の区域

大字戸山

字赤坂、字荒井及び字安原の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域字宮崎の区域

大字小柳

字朽葉の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字新城

字平岡、字福田および字山田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字天田内の区域

大字新町野

字岡部および字幾田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域字薄井および菅谷の区域

大字田屋敷

字下り松の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字鶴ケ坂

字川合、字田川、字山本、および字早稲田の区域

大字西田沢

字浜田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字沖津および字山辺の区域

大字野尻

字今田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字野田の区域

大字野内

字菊川の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字浦島、字大林、字小笹、字山王林および字鈴森の区域

大字羽白

字池上、字沢田および字富田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字野木和の区域

大字浜田

字豊田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字浜舘

字間瀬、字見取及び字科の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字古舘

字大柳の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字細越

字内長沢および字外長沢の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字浅田、字堅盤、字繁り、字栄山、字種元、字千種および字常盤の区域

大字前田

字中野および字湯ノ沢の区域

大字矢田前

字弥生田及び字本泉の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字平新田

字森越及び字玉清水の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域字池上の区域

大字桑原

字稲葉の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字山崎の区域

大字八ツ役

字芦谷及び字上林の区域の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字横内

字泉川および字神田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字鏡山、字亀井、字桜峰、字猿沢、字若草および八重菊(ただし、字八重菊59番、61番、79番を除く。)の区域

大字四ツ石

字下川原、字前岳および字里見(ただし、里見349番の1を除く。)の区域

大字岩渡

字小谷の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字熊沢および字イカマリの区域

大字安田

字近野、字稲森及び字若松の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字幸畑

字松元、字唐崎及び字阿部野の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字谷脇の区域

大字筒井

字桜川および字八ツ橋の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字油川

字船岡、字中道、字実法、字柳川、字千刈および字岡田の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字新田

字扇田及び字忍の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字浪舘

字泉川の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字原別

字袖崎および字下海原の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字造道

字磯崎の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

大字入内

字一ノ沢(ただし、字一ノ沢4番、5番、6番、7番の4、12番の1、12番の5、12番の9、12番の7、13番の2、13番の3および13番の4を除く。)および字駒田の区域

大字大谷

字小谷(ただし、字小谷100番の1を除く。)および字山ノ内の区域

大字金浜

字伊吹の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字稲田及び字船岡の区域

大字合子沢

字松森の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字前岳及び字山崎の区域

大字野木

字野尻及び字山口の区域内の土地であつて、次の図面(第1号図)の赤色で着色した部分に該当するものの区域

字沢田の区域

前岳国有林野

昭和44年3月29日付け農林省訓令第7号に定められた大字横内字前岳国有林243林班3小班

北荒川山国有林野

昭和44年3月29日付け農林省訓令第7号に定められた大字荒川山字北荒川山国有林246林班は小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、247林班は小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)及び小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)

北駒込山国有林野

昭和44年3月29日付け農林省訓令第7号に定められた大字駒込字北駒込山国有林204林班ろ2小班、ろ3小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、205林班い1小班~い6小班、ろ1小班~ろ10小班、ろ11小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、ろ12小班、は小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、に小班、ほ小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、へ小班、206林班い1小班~い11小班、ろ1小班~ろ5小班、に小班及びち小班

ただし、国有林野(国有林野法(昭和26年法律第246号)第2条の国有林野をいう。)の区域(前岳国有林243林班ろ小班、北荒川山国有林246林班は小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、247林班は小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)及びに小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)並びに北駒込山国有林204林班ろ2小班、ろ3小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、205林班い1小班~い6小班、ろ1小班~ろ10小班、ろ11小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、ろ12小班、は小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、に小班、ほ小班内(第2号図の緑色で着色した部分に該当する区域)、へ小班、206林班い1小班~い11小班、ろ1小班~ろ5小班、に小班及びち小班を除く。)を除く。

(「次の図面」および「第2号図」は、省略する。)

農業振興地域の指定

昭和45年5月30日 告示第361号

(平成15年12月17日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
◆ 昭和45年5月30日 告示第361号
◇ 昭和47年2月3日 告示第100号
◇ 昭和47年12月5日 告示第864号
◇ 昭和49年7月13日 告示第485号
◇ 昭和49年7月18日 告示第504号
◇ 昭和53年2月25日 告示第132号
◇ 昭和59年2月28日 告示第151号
◇ 平成元年7月26日 告示第524号
◇ 平成7年10月6日 告示第617号
◇ 平成8年9月13日 告示第601号
◇ 平成9年5月23日 告示第381号
◇ 平成10年3月13日 告示第155号
◇ 平成11年9月10日 告示第602号
◇ 平成14年7月31日 告示第369号
◇ 平成15年12月17日 告示第794号