○農業振興地域の指定

昭和四十八年十二月二十七日

青森県告示第九百二十四号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県庁及び所轄農林事務所に備え置いて縦覧に供する。

1 地域名 六ケ所地域

2 区域 六ケ所村のうち次表に掲げる区域を除く区域

大字尾駮

字沖村、字表館、字弥栄平及び字上弥栄の区域

字家の前、字野附、字上尾駮、字二又、字穴沢、字家の後、字久保、字前田、字猿子沢、字三ツ森、字川向及び字尾崎の区域内の土地であつて次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

大字鷹架

字発茶沢の区域

字道ノ上及び字道ノ下の区域内の土地であつて次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

大字平沼

字道ノ下の区域

字道ノ上、字二階坂、字久保、字追館、字高田及び字田面木の区域内の土地であつて次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

大字倉内

字笹崎、字谷地通、字前谷地、字唐貝地、字石神、字道ノ上及び字道ノ下の区域内の土地であつて次の図面の赤色で着色した部分に該当する区域

国有林

大字尾駮字棚沢山国有林5~20林班、141林班、字野附国有林140林班、大字尾駮字尾駮第2国有林201林班、字尾駮第1国有林202~204林班、206~217林班(ただし、211林班い1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、い2小班、イ小班、212林班い1小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、213林班い小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、214林班い小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、215林班い小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、字尾駮第3国有林118~125林班(ただし、118林班い1小班、い3小班、ろ1小班、ろ2小班、ろ3小班、は1小班、は2小班、に小班、ほ小班、へ小班、と小班、ち小班、イ小班、119林班い小班、い2小班、い3小班、ろ小班、は小班、イ小班、120林班い小班、ろ小班、は小班、イ小班、121林班い小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、138~147林班(ただし、139林班、は小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)、ほ小班、へ小班内(次の図面の緑色で着色した部分に該当する区域)を除く。)、大字鷹架字向田国有林148林班、字鷹架国有林149~160林班、163林班、165~172林班、174林班、176~182林班、大字平沼字平沼第1国有林192~195林班、197~200林班、字平沼第2国有林208林班、大字倉内字倉内国有林211~213林班、215~217林班、平沼国有林134林班、鷹下国有林135林班、大字泊字泊山国有林26~45林班、46林班、47林班、大字奥内字川代山国有林1~4林班の区域

尾駮沼

鷹架沼

市柳沼

田茂木沼

内沼

 

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

昭和48年12月27日 告示第924号

(昭和57年12月25日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
昭和48年12月27日 告示第924号
昭和52年10月25日 告示第737号
昭和54年4月24日 告示第348号
昭和56年7月25日 告示第623号
昭和57年12月25日 告示第981号