○青森県農業近代化資金利子補給規則

昭和三十七年三月十日

青森県規則第十三号

青森県農業近代化資金利子補給規則をここに公布する。

青森県農業近代化資金利子補給規則

(利子補給)

第一条 県は、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第二条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(平一七規則七九・一部改正)

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第二条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は、次のとおりとし、その利子補給率は、知事が別に定める。

 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金

 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)

 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

(昭三七規則五五・昭三八規則四五・昭四〇規則五一・昭四一規則六七・昭四四規則七八・昭四六規則三・昭四七規則八六・昭四八規則三九・昭四九規則一五・昭四九規則九四・昭五〇規則一七・昭五二規則三〇・昭五二規則五九・昭五三規則四八・昭五三規則五四・昭五四規則三一・昭五四規則四〇・昭五四規則四八・昭五五規則三四・昭五六規則三五・昭五八規則三七・昭五九規則五・昭六〇規則四七・昭六一規則七・昭六一規則二六・昭六一規則三〇・昭六二規則一二・昭六二規則四六・昭六二規則六一・平元規則一・平元規則五七・平二規則三二・平三規則二・平三規則五・平四規則一・平四規則一二・平四規則三二・平五規則二・平五規則三九・平六規則四・平七規則七三・平七規則八三・平八規則一・平八規則六七・平八規則一〇一・平九規則一五・平九規則五三・平九規則五七・平九規則六三・平九規則七五・平九規則八〇・平九規則八七・平九規則九六・平九規則一〇七・平九規則一一二・平一〇規則九・平一〇規則二〇・平一〇規則四七・平一〇規則五五・平一〇規則六一・平一〇規則七四・平一〇規則八五・平一〇規則一〇一・平一一規則三・平一一規則九・平一一規則一五・平一一規則六二・平一一規則八三・平一一規則八七・平一一規則九五・平一一規則一〇七・平一一規則一一三・平一二規則一・平一三規則六二・平一三規則六六・平一四規則五二・平一四規則八四・平一七規則七九・平一九規則二・平一九規則八・平一九規則一二・平一九規則七四・平一九規則七七・平一九規則八九・平一九規則九九・平一九規則一〇三・平二〇規則一・平二〇規則二・一部改正)

(利子補給契約書)

第三条 第一条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給金の額)

第四条 第一条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間における農業近代化資金につき、第二条の規定により知事が別に定める利子補給率毎に算定した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(平二〇規則二・一部改正)

(利子補給金の支払)

第五条 県は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、知事が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から三十日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第六条 県は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 県は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又は第三条の利子補給契約条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第七条 融資機関は、知事が当該融資機関の行なつた第一条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(青森県補助金等の交付に関する規則の適用除外)

第八条 この規則による利子補給については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の規定は、適用しない。

(昭四五規則一一・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十一月十日から適用する。

2 昭和三十六年度においては、第四条中「毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間」とあるは「昭和三十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。

3 昭和三十六年四月一日から昭和三十六年十一月九日までに融資機関が農業者等に貸し付けた資金で第一条に規定する農業近代化資金の要件のすべてを備えているもの(昭和三十六年十二月三十一日までに当該要件のすべてを備えることとなつたものを含む。)は、農業近代化資金とみなし、この規則を適用する。

(昭四四規則七八・追加、昭四七規則八六・昭四八規則三九・昭四九規則一五・昭四九規則九四・昭五二規則三〇・昭五二規則五九・昭五三規則四八・昭五四規則四〇・昭五四規則四八・昭五五規則三四・昭五六規則三五・昭五九規則五・昭六〇規則四七・昭六一規則七・昭六一規則二六・昭六一規則三〇・昭六二規則一二・昭六二規則四六・昭六二規則六一・平元規則一・平元規則五七・平二規則三二・平三規則二・平三規則五・平四規則一・平四規則一二・平四規則三二・平五規則二・平五規則三九・平六規則四・平六規則八〇・平七規則七三・平八規則一・平八規則六七・平八規則一〇一・平九規則一五・一部改正)

(昭和三七年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年度に係る利子補給から適用する。

(昭和三七年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第一一号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。

(昭和四六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、昭和四十八年四月一日以降において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給金に関しては、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則は、昭和四十九年二月一日以降において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給金に関しては、なお従前の例による。

(昭和四九年規則第九四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和四十九年十二月一日以後において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給金に関しては、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十年四月一日以後において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給に関しては、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十二年六月一日以降において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五二年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十二年十月三日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十三年五月八日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五三年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十四年四月六日以降において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前既に利子補給承認のなされている利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十四年六月十二日以後において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十四年九月十一日以後において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十五年四月十四日以後において利子補給承認のなされる利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十六年五月七日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則は、昭和五十九年二月三日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和六〇年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十年五月二十一日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第七号)

1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定に基づいて利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年三月十四日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和六一年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十一年五月一日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年二月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年四月十五日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十二年七月一日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和六十三年十月二十八日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成元年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成元年十月四日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成二年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年四月二十七日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年九月十四日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成三年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成二年十二月十一日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十一月十九日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成三年十二月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定(第二条の表の第五号(利子補給率に係る部分を除く。)の規定を除く。)は、平成四年三月十三日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成五年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成四年十二月二日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成五年規則第三九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年六月四日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成六年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成五年十二月二十七日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成六年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成六年六月二十九日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年八月九日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成七年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十一月十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成七年十二月八日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成八年規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年四月十五日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成八年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成八年九月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年二月七日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年三月二十八日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年四月二十三日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年五月二十三日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月一日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年七月二十五日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年八月二十二日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第九六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年九月二十四日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十月二十七日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成九年規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成九年十一月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年二月六日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月九日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年三月十七日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年四月十四日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定(第二条の表第六号(利子補給率に係る部分を除く。)の規定を除く。)は、平成十年六月十六日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年八月三十一日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年九月十八日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十年十月二十二日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年一月六日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月十二日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年二月二十二日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年四月二十七日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年五月二十五日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年六月十六日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年八月三日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一〇七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年九月二十八日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年十月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十一年十一月二十九日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第六二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年四月二日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十三年五月十八日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年四月二日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一四年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十四年七月一日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。この場合において、同日から同月四日までの間に貸付けのなされた農業近代化資金に係る利子補給金についての改正後の規則第二条の規定の適用については、同条の表中「年 〇・四五パーセント」とあるのは、「年 〇・六パーセント」とする。

(平成一七年規則第七九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、この規則の施行の日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十八年十二月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年一月二十五日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年二月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年六月二十日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年八月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年九月二十日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第九九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年十月十八日以後において利子補給承認のなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成一九年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年十一月十九日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十九年十二月十九日以後において貸付けのなされる農業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている農業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県農業近代化資金利子補給規則

昭和37年3月10日 規則第13号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第2節
沿革情報
昭和37年3月10日 規則第13号
昭和37年6月7日 規則第55号
昭和38年7月3日 規則第45号
昭和40年6月10日 規則第51号
昭和41年8月13日 規則第67号
昭和44年11月27日 規則第78号
昭和45年3月23日 規則第11号
昭和46年1月1日 規則第3号
昭和47年12月19日 規則第86号
昭和48年6月16日 規則第39号
昭和49年3月7日 規則第15号
昭和49年12月26日 規則第94号
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和52年7月26日 規則第30号
昭和52年12月22日 規則第59号
昭和53年8月5日 規則第48号
昭和53年9月7日 規則第54号
昭和54年7月14日 規則第31号
昭和54年9月20日 規則第40号
昭和54年10月23日 規則第48号
昭和55年6月24日 規則第34号
昭和56年8月15日 規則第35号
昭和57年2月27日 規則第5号
昭和58年6月21日 規則第37号
昭和59年3月6日 規則第5号
昭和60年8月15日 規則第47号
昭和61年3月25日 規則第7号
昭和61年4月17日 規則第26号
昭和61年6月5日 規則第30号
昭和62年3月24日 規則第12号
昭和62年5月30日 規則第46号
昭和62年9月3日 規則第61号
平成元年1月10日 規則第1号
平成元年12月1日 規則第57号
平成2年7月18日 規則第32号
平成3年1月7日 規則第2号
平成3年3月1日 規則第5号
平成4年1月16日 規則第1号
平成4年3月4日 規則第12号
平成4年4月24日 規則第32号
平成5年1月25日 規則第2号
平成5年8月6日 規則第39号
平成6年2月28日 規則第4号
平成6年11月9日 規則第80号
平成7年10月2日 規則第73号
平成7年12月15日 規則第83号
平成8年1月26日 規則第1号
平成8年5月27日 規則第67号
平成8年11月15日 規則第101号
平成9年3月24日 規則第15号
平成9年5月2日 規則第53号
平成9年5月28日 規則第57号
平成9年6月27日 規則第63号
平成9年8月15日 規則第75号
平成9年9月3日 規則第80号
平成9年9月22日 規則第87号
平成9年11月4日 規則第96号
平成9年12月1日 規則第107号
平成9年12月15日 規則第112号
平成10年3月9日 規則第9号
平成10年3月27日 規則第20号
平成10年4月8日 規則第47号
平成10年6月3日 規則第55号
平成10年7月13日 規則第61号
平成10年9月28日 規則第74号
平成10年10月23日 規則第85号
平成10年11月16日 規則第101号
平成11年2月19日 規則第3号
平成11年3月8日 規則第9号
平成11年3月15日 規則第15号
平成11年6月14日 規則第62号
平成11年8月13日 規則第83号
平成11年9月6日 規則第87号
平成11年9月22日 規則第95号
平成11年11月1日 規則第107号
平成11年11月19日 規則第113号
平成12年1月5日 規則第1号
平成13年6月8日 規則第62号
平成13年6月27日 規則第66号
平成14年6月10日 規則第52号
平成14年12月24日 規則第84号
平成17年5月27日 規則第79号
平成19年1月17日 規則第2号
平成19年2月23日 規則第8号
平成19年3月12日 規則第12号
平成19年7月6日 規則第74号
平成19年9月12日 規則第77号
平成19年10月10日 規則第89号
平成19年11月12日 規則第99号
平成19年12月7日 規則第103号
平成20年1月16日 規則第1号
平成20年2月1日 規則第2号