○青森県農業共済組合等検査規程

昭和四十三年四月二十五日

青森県訓令甲第十七号

庁中一般

〔農業共済団体検査規程〕(昭和二十九年十二月青森県訓令甲第四十六号)の全部を次のように改正する。

青森県農業共済組合等検査規程

(平一二訓令甲二三・令二訓令甲一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第二百九条第一項から第三項までの規定により農業共済組合(以下「組合」という。)又は組合から共済事業に係る業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)(以下「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二訓令甲二三・平三〇訓令甲一六・令二訓令甲一・一部改正)

(検査事項)

第二条 検査は、別に定める青森県農業共済組合等検査実施要領に従い、組合等の業務及び会計の状況について行うものとする。

(平一二訓令甲二三・平三〇訓令甲一六・令二訓令甲一・一部改正)

(検査の方法)

第三条 検査は、組合等の事務所、倉庫、事業場その他組合等の業務に直接又は間接に関係のある場所について実地検査の方法により行うものとする。ただし、知事が必要があると認める場合は、これらの場所以外の場所において帳簿その他の書類につき検査を行うことができる。

(平一二訓令甲二三・一部改正、平三〇訓令甲一六・旧第四条繰上・一部改正、令二訓令甲一・一部改正)

(検査の範囲)

第四条 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合等の業務及び会計の状況について行うものとする。ただし、特に必要があると認められる場合には、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日前及び検査基準日後の組合等の業務及び会計の状況についても検査を行うことができる。

2 前項に規定する検査基準日は、検査に着手した日の前業務日とする。ただし、検査に着手した日の前業務日に残高試算表が作成されていない場合には、検査に着手した日の直近の残高試算表が作成された日とすることができる。

(平三〇訓令甲一六・追加、令二訓令甲一・一部改正)

(執務時間内検査の原則)

第五条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、当該組合等の承認を得たときは、この限りでない。

(平一二訓令甲二三・平三〇訓令甲一六・令二訓令甲一・一部改正)

(無通告検査の原則)

第六条 検査は、あらかじめ通告をしないで行うものとする。ただし、知事が必要があると認める場合は、この限りでない。

(令三訓令甲一二・一部改正)

(検査員)

第七条 検査は、検査を行なう職員(以下「検査員」という。)二人以上が一組となつて行なわなければならない。

(検査命令書等の提示等)

第八条 検査員は、検査に着手するときは、組合にあつては理事その他の責任者(以下「理事等」という。)、受託者にあつては監事その他これに準ずる者(以下「監事等」という。)以外の役員その他の責任者(以下「監事等以外の役員等」という。)に対して知事から交付を受けた検査命令書(第一号様式)及び検査員であることを証する身分証明書(第二号様式)を提示するとともに、検査通知書(第三号様式)を交付しなければならない。

(平一二訓令甲二三・平三〇訓令甲一六・令二訓令甲一・令三訓令甲一二・一部改正)

(検査の立会い)

第九条 検査員は、検査に当たつては、組合にあつては理事等一人以上、受託者にあつては監事等以外の役員等一人以上の立会いを得て行わなければならない。

2 検査員は、検査に当たつては、組合にあつては監事、受託者にあつては監事等の立会いを得るようにしなければならない。

(平一二訓令甲二三・平三〇訓令甲一六・令二訓令甲一・一部改正)

(検査の講評)

第十条 検査員は、検査を終了する際には、組合にあつては理事及び監事、受託者にあつては監事等以外の役員及び監事等に対し、検査中明らかとなつた事項について口頭で講評を行い、それについての意見を聴取しなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、この限りでない。

(平一二訓令甲二三・一部改正、平三〇訓令甲一六・旧第十二条繰上・一部改正、令二訓令甲一・一部改正)

(検査結果の報告)

第十一条 検査員は、検査を終了したときは、速やかに、その結果を知事に報告しなければならない。

(平三〇訓令甲一六・旧第十三条繰上・一部改正)

(秘密を守る義務)

第十二条 検査員は、検査により知り得た秘密を他にもらしてはならない。検査員でなくなつた後も同様とする。

(平三〇訓令甲一六・旧第十五条繰上)

(平成元年訓令甲第四号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令甲第一六号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和元年訓令甲第四号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和三年訓令甲第一二号)

この訓令は、令和三年九月一日から施行する。

(平元訓令甲4・平6訓令甲15・平12訓令甲23・平30訓令甲16・令元訓令甲4・令2訓令甲1・一部改正)

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(平6訓令甲15・平12訓令甲23・平30訓令甲16・一部改正)

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(令3訓令甲12・追加)

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青森県農業共済組合等検査規程

昭和43年4月25日 訓令甲第17号

(令和3年9月1日施行)