○青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例施行規則

昭和四十七年十月七日

青森県規則第七十三号

青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例施行規則をここに公布する。

青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例施行規則

(防除命令書)

第二条 条例第五条第三項に規定する防除命令書は、第一号様式による。

(平一二規則一一三・全改)

(身分証明書)

第三条 条例第六条第二項に規定する身分を示す証明書は、第二号様式による。

(平一二規則一一三・全改)

この規則は、昭和四十七年十一月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平6規則54・一部改正、平12規則113・旧第2号様式繰上・一部改正、平17規則30・平28規則8・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則113・旧第3号様式繰上・一部改正)

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青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例施行規則

昭和47年10月7日 規則第73号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第6章 りんご果樹
沿革情報
昭和47年10月7日 規則第73号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月24日 規則第113号
平成17年3月28日 規則第30号
平成28年3月25日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第6号