○青森県家畜伝染病予防法施行細則

昭和五十年四月一日

青森県規則第十八号

〔家畜伝染病予防法施行細則〕をここに公布する。

青森県家畜伝染病予防法施行細則

(平一二規則三〇・改称)

家畜伝染病予防法施行細則(昭和二十六年九月青森県規則第七十七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)の施行については、家畜伝染病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十五号)及び家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則三〇・一部改正)

(申請書の様式)

第二条 次の各号に掲げる申請書の様式は、当該各号に定めるところによる。

 法第二十一条第一項ただし書の規定による死体焼却等義務除外の許可の申請書 第一号様式

 法第二十四条ただし書の規定による発掘の許可の申請書 第二号様式

 法第五十条の規定による動物用生物学的製剤使用の許可の申請書 第三号様式

(平一〇規則二七・平一二規則三〇・一部改正)

(指示書)

第三条 法第十四条第三項、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二十三条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による家畜防疫員の指示は、指示書(第四号様式)の甲片を交付して行うものとする。

2 家畜防疫員は、指示書を交付した場合は、その指示書の乙片に、指示書の交付を受けた者の住所及び氏名並びに当該指示書の交付を受けた年月日の記載を受け、これを二年間保存しなければならない。

(平一〇規則二七・旧第七条繰上・一部改正、平一二規則三〇・旧第四条繰上、平一三規則五・令三規則六五・一部改正)

(殺処分等の命令書)

第四条 法第十七条第一項又は第十七条の二第五項の規定による命令は、殺処分命令書(第五号様式)を交付して行うものとする。

2 法第十七条第二項若しくは第十七条の二第六項の規定による殺処分又は法第二十条第一項の規定による病性鑑定のための処分を行わせる場合は、家畜防疫員に命令書(第六号様式)を交付するものとする。

3 家畜防疫員は、法第十七条第二項若しくは第十七条の二第六項の規定による殺処分又は法第二十条第一項の規定による病性鑑定のための処分を行う場合は、前項の規定により交付された命令書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(平一〇規則二七・旧第九条繰上・一部改正、平一二規則三〇・旧第六条繰上、平二三規則二三・一部改正)

(家畜防疫員等の報告)

第五条 家畜防疫員は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める事項を知事に報告しなければならない。

 法第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項又は第三十一条第一項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行つた場合 当該検査、注射、薬浴又は投薬の実施成績

 法第十四条第三項、第十九条、第二十条第二項又は第二十六条第二項の規定による指示をした場合 当該指示をした旨及びその結果

 法第十六条第一項の規定による指示をした場合 当該指示をした旨

 法第十六条第三項、第二十一条第一項若しくは第四項(これらの規定が同条第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第三項(これらの規定が同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十五条第一項若しくは第三項の規定による措置が完了した場合 当該措置が完了した旨

2 法第五条第三項の規定による検査を行つた職員は、当該検査の実施成績を知事に報告しなければならない。

3 前二項の規定による報告は、第一項第一号及び前項の規定による報告にあつては実施成績書(第七号様式)により、第一項第三号の規定による報告にあつては電信、電話又はこれらに準ずる方法により、その他の報告にあつては文書又は口頭により遅滞なく行わなければならない。

(平一〇規則二七・旧第十条繰上・一部改正、平一二規則三〇・旧第七条繰上・一部改正、平一三規則五・平二三規則二三・一部改正)

(書類の経由)

第六条 法、家畜伝染病予防法施行令、家畜伝染病予防法施行規則及びこの規則により知事に報告、届出又は申請等を行う場合は、所轄の地域県民局の地域農林水産部の家畜保健衛生所長を経由しなければならない。

(平一〇規則二七・旧第十二条繰上・一部改正、平一二規則三〇・旧第九条繰上・一部改正、平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の家畜伝染病予防法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出された申請書、報告書その他の書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて発行された許可書、指示書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて発行された許可書、指示書その他の書類とみなす。

(昭和五一年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一〇年規則第二七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二三号)

この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6規則54・一部改正、平10規則27・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則65・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平10規則27・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則65・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平10規則27・旧第6号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則65・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平10規則27・旧第8号様式繰上・一部改正、平12規則30・令元規則6・令3規則65・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平10規則27・旧第9号様式繰上・一部改正、平12規則30・平23規則23・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平10規則27・旧第10号様式繰上・一部改正、平12規則30・平23規則23・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平10規則27・旧第11号様式繰上・一部改正、平12規則30・平23規則23・令元規則6・一部改正)

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青森県家畜伝染病予防法施行細則

昭和50年4月1日 規則第18号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第7章 産/第1節 家畜衛生
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第18号
昭和51年4月1日 規則第19号
平成6年9月26日 規則第54号
平成10年3月27日 規則第27号
平成12年3月8日 規則第30号
平成13年2月28日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成23年6月29日 規則第23号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月27日 規則第65号