○海岸保全区域の指定

昭和三十六年二月十日

青森県告示第百二十二号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

一 建設省所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

 

津軽

岩崎

大間越

 

ヰ線、ノ線、オ線およびク線により囲まれた区域

(注)

ヰ線 西津軽郡岩崎村大字大間越字下小屋野地先における東西の線

ノ線 海側における南北の線

オ線 岩崎村大字大間越字上小屋野地先における東西の線

ク線 陸側における南北の線

昭三三、三、三一指定

同右

同右

黒崎

 

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ、サ、シ、ス、セ、ソ及びアまでの点を順次直線で結ぶ線に囲まれた区域

ア 黒崎地区国鉄五能線北側踏切中心点から右回り一一四度一四〇メートル進んだ点

イ ア点から右回り七四度六五五メートル進んだ線

ウ イ点から右回り九〇度九〇メートル進んだ点

エ ウ点から右回り一五二度四五メートル進んだ点

オ エ点から左回り六〇度三五メートル進んだ点

カ オ点から右回り二四四度四三メートル進んだ点

キ カ点から左回り一五六度九〇メートル進んだ点

ク キ点から左回り一二三度三〇分二〇五メートル進んだ点

ケ ク点から右回り一二三度三〇分一五〇メートル進んだ線

コ ケ点から左回り一二〇度一九五メートル進んだ点

サ コ点から左回り一二八度一〇五メートル進んだ点

シ サ点から左回り六〇度一八五メートル進んだ点

ス シ点から右回り一三二度二二五メートル進んだ点

セ ス点から左回り一三六度三三五メートル進んだ点

ソ セ点から右回り一五四度四七〇メートル進んだ点

昭三三、三、三一指定

同右

深浦

 

桜沢

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアまでの点を順次結んだ線に囲まれた区域

ア 西津軽郡鰺ケ沢町と深浦町との海岸線における境界地点(国道一〇一号線中心線から一〇〇メートル地点)から境界線上陸側へ五〇メートル進んだ点

イ ア点から海岸線に平行に南西の方向に四九〇メートル進んだ点

ウ イ点から左回り二五一度一〇〇メートル進んだ点

エ ウ点から左回り九〇度三〇メートル進んだ点

オ エ点から左回り九〇度九三メートル進んだ点

カ オ点から海岸線に平行に八〇メートル進んだ点

キ カ点から左回り九〇度一〇〇メートル進んだ点

ク キ点から海岸線に平行に北東の方向に六〇〇メートル進んだ点

昭三五、一〇、八指定

同右

鰺ケ沢

 

大和田

川原地

西津軽郡鰺ケ沢町と同郡深浦町との町界延長線を基点にして海岸線に沿つて北西の方向に五、五〇〇メートル進んだ地点、同郡鰺ケ沢町大字淀町と同町大字富根町との大字界の延長線にあたる鰺ケ沢漁港区域南側境界線まで、陸域は昭和五十九年の春分の日の満潮時における海岸線と平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は昭和五十九年の春分の日の干潮時における海岸線と平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで以上の線によつて囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

昭三五、一〇、八指定

 

津軽港

七里長浜A

 

指定場所

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字今須地内及び地先

指定区域

基点一から基点四までを順次に結んだ線及び基点四と補助点二とを直線で結んだ線並びに補助点二、一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度の表示は方位角とする。)

基点一 台場三等三角点(北緯四〇度四六分三七・九九六秒、東経一四〇度一三分五三・二八五秒)から四八度二四分三七秒 一、八二三・五メートルの地点 一号表示杭

基点二 基点一から二一四度二九分八五・一三メートルの地点

基点三 基点二から二二一度四九分八一・九四メートルの地点

基点四 基点三から二一五度三〇分七・〇〇メートルの地点 四号表示杭

補助点一 基点一から三〇四度三〇分一〇〇・〇〇メートルの点

補助点二 基点四から三〇三度〇〇分一〇〇・五〇メートルの点

平一二、一一、一〇指定

 

 

 

指定場所

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字今須、大字南浮田町字美濃捨、大字舞戸町字鳴戸地内及び地先

指定区域

基点五から基点三四までを順次に結んだ線及び基点三四と補助点七とを直線で結んだ線並びに補助点七、六、五、四、三及び基点五を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度の表示は方位角とする。)

 

同右

同右

七里長浜B

 

基点五 台場三等三角点(北緯四〇度四六分三七・九九六秒、東経一四〇度一三分五三・二八五秒)から四六度三五分二九秒 一、二一七・四メートルの地点 五号表示杭

基点六 基点五から二二二度二七分一四・一三メートルの地点

基点七 基点六から二一〇度五〇分六四・三八メートルの地点

基点八 基点七から二二一度〇四分三九・七五メートルの地点

基点九 基点八から二一一度三四分八〇・二四メートルの地点

基点一〇 基点九から二二三度一六分一一九・一三メートルの地点

基点一一 基点一〇から二〇六度〇五分二七・二五メートルの地点

基点一二 基点一一から二二四度二五分一一四・〇一メートルの地点

基点一三 基点一二から二二〇度二九分三三・四五メートルの地点

基点一四 基点一三から二三三度五八分一一三・六一メートルの地点

基点一五 基点一四から二二二度三三分四九・二七メートルの地点

基点一六 基点一五から二一三度五三分六四・三一メートルの地点

基点一七 基点一六から二二五度二八分三七・八〇メートルの地点

基点一八 基点一七から二三八度三四分二四・〇五メートルの地点

基点一九 基点一八から二一八度二八分二五・八〇メートルの地点

基点二〇 基点一九から二三七度五六分三〇・八九メートルの地点

基点二一 基点二〇から二二六度四八分二八・五五メートルの地点

基点二二 基点二一から二一九度二一分六一・三六メートルの地点

基点二三 基点二二から二二九度三〇分三六・八一メートルの地点

基点二四 基点二三から二四五度〇七分四五・五二メートルの地点

基点二五 基点二四から二三〇度五〇分二七・二八メートルの地点

基点二六 基点二五から二三五度〇四分六五・〇八メートルの地点

基点二七 基点二六から二二六度〇五分五三・四九メートルの地点

基点二八 基点二七から二三四度一一分四二・九七メートルの地点

基点二九 基点二八から二一九度二五分二四・七一メートルの地点

基点三〇 基点二九から二三六度四九分一一一・九九メートルの地点

基点三一 基点三〇から二二七度五四分七七・二七メートルの地点

基点三二 基点三一から二四八度三五分四六・三九メートルの地点

基点三三 基点三二から二二三度一〇分六九・一〇メートルの地点

基点三四 基点三三から三四六度〇〇分三三・〇〇メートルの地点 三四号表示杭

補助点三 基点五から三〇二度三〇分三一四・〇〇メートルの点

補助点四 基点一三から二九七度〇〇分三〇七・〇〇メートルの点

補助点五 基点一三から二九七度〇〇分一二八・〇〇メートルの点

補助点六 基点二二から三二七度〇〇分一一三・〇〇メートルの点

補助点七 基点三四から四度〇〇分一〇八・〇〇メートルの点

平一二、一一、一〇指定

同右

市浦

磯松

脇元

 

イ線、ロ線、ハ線およびニ線により囲まれた区域

(注)

イ線 市浦村大字磯松字磯松二六四の一四番地先における東西の線

ロ線 陸側における南北の線

ハ線 脇元漁港区域南側境界の線

ニ線 海側における南北の線

昭三三、三、三一指定

同右

小泊

脇元

折戸

 

ホ線、ヘ線、ト線およびチ線に囲まれた区域

(注)

ホ線 脇元漁港区域北側境界の線

ヘ線 陸側における南北の線

ト線 小泊村折戸磯松山国有林々班八〇地先における南北の線

チ線 海側における南北の線

昭三三、三、三一指定

同右

三厩

宇鉄

竜飛

東津軽郡三厩村大字宇鉄地内の宇鉄漁港区域の線、同郡同村同大字字竜飛地内の竜飛漁港区域の線、同郡同村同大字地内における昭和四十七年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十七年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線以上の線によつて囲まれた区域

昭三五、三、三一指定

同右

同右

 

算用師

東津軽郡三厩村大字宇鉄字藤島番外地より東津軽郡同村大字宇鉄字上宇鉄番外地間の赤線に囲まれた地域

昭三五、三、三一指定

同右

今別

 

大泊

東津軽郡今別町大字村元字一村元一九番地を起点に北東の方向へ五、二八八メートル進んだ地点までの区間において、陸域は海岸線に平行に陸側へ二〇メートル進んだ線まで、海域は一本木漁港大泊地区との重複する二一〇メートルの区間は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、その他の区間は海岸線に平行に海側へ一七〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域。

平五、一、六指定

陸奥湾

 

奥平部

綱不知

 

イ線、ロ線、ハ線およびニ線に囲まれた地域

(注)

イ線 東津軽郡今別町大字奥平部字砥石地先における東西の線

ロ線 海側における南北の線

ハ線 今別町大字奥平部字村元道添地先における漁港との境界点から東西にのびる線

ニ線 陸側における南北の線

昭三四、三、三一指定

同右

平舘

平舘

石崎

 

次のホ線、ヘ線、ト線およびチ線により囲まれた区域(平舘漁港区域の石崎地区を除く。)

ホ線 東津軽郡平舘村大字平舘字太郎衛門沢二〇六番地先における東西の線

ヘ線 海側における南北の線

ト線 平舘村大字石崎字弥蔵釜一〇三番地先における漁港との境界点よりのびる東西の線

チ線 陸側における南北の線

昭三四、三、三一指定

津軽

平舘漁港

平舘元宇田

平舘元宇田

指定場所

東津軽郡外ヶ浜町字平舘元宇田地内及び地先

指定区域

次のアの地点からカの地点までを順次直線で結んだ線及びアの地点とカの地点を直線で結んだ線により囲まれた区域

アの地点

北緯 四一度一一分四九秒一一七六

東経 一四〇度三七分〇二秒八九八六

イの地点

北緯 四一度一一分五一秒五五四三

東経 一四〇度三七分〇五秒〇五八一

ウの地点

北緯 四一度一一分四九秒一二〇八

東経 一四〇度三七分〇八秒九六五五

エの地点

北緯 四一度一一分四六秒一六五三

東経 一四〇度三七分一六秒八五六八

オの地点

北緯 四一度一一分四三秒四一一九

東経 一四〇度三七分一五秒五一三一

カの地点

北緯 四一度一一分四六秒六五六〇

東経 一四〇度三七分〇六秒八五一一

昭四四、一〇、二三指定

陸奥湾

蟹田

石浜

磯山

今津

 

次のイ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた区域

イ線 東津軽郡蟹田町大字石浜字磯の山一一番地地先の蟹田漁港区域北側境界における東西の線

ロ線 海側における南北の線

ハ線 東津軽郡平舘村根岸字湯の沢一九九番地先の平舘漁港区域南側境界における東西の線

ニ線 陸側における南北の線

昭三四、三、三一指定

平舘

野田

根岸

 

同右

蓬田

瀬辺地

広瀬

 

次のイ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

イ線 東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字田浦一二番地地先の瀬辺地漁港区域北側境界における東西の線

ロ線 海側における南北の線

ハ線 東津軽郡蟹田町大字蟹田字蟹田一六番地の六二地先の蟹田漁港南側境界における東西の線

ニ線 陸側における南北の線

昭三四、三、三一指定

蟹田

蟹田

同右

蓬田

郷沢

 

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地字山田三五の九地先における瀬辺地漁港区域南側境界線を起点にして南の方向に海岸線に沿つて進んだ蓬田漁港区域北側境界線までの区間において、陸域は海岸線に平行に陸側へ四〇メートル進んだ線まで、海域は起点から南の方向に海岸線に沿つて三五〇メートル進んだ線から八八〇メートルの進んだ線までの区間は海岸線に平行に海側へ二九〇メートル進んだ線まで、その他の区間は海岸線に平行に海側へ一四〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

昭三三、三、三一指定

同右

青森

六枚橋

後潟

四戸橋

 

次のイ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた区域並びにホ線、ヘ線、ト線及びチ線により囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

イ線 青森市大字六枚橋字不浪知一九番地地先における東西の線

ロ線 海側における南北の線

ハ線 青森市大字六枚橋字磯打一九番地の二地先における東西の線

ニ線 陸側における南北の線

ホ線 青森市大字後潟字大原一番地地先における東西の線

ヘ線 海側における南北の線

ト線 東津軽郡蓬田村大字郷沢字汐越七一番地地先における東西の線

チ線 陸側における南北の線

昭三三、三、三一指定

蓬田

中沢

長科

阿弥蛇川

蓬田

同右

青森

奥内

前田

清水

内真部

左堰

小橋

次のイ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

イ線 青森市大字奥内字川合六一番地地先の奥内漁港区域北側境界における東西の線

ロ線 海側における南北の線

ハ線 青森市大字小橋字田川一六番地地先における東西の線

ニ線 陸側における南北の線

昭三三、三、三一指定

同右

同右

西田沢

飛鳥

瀬戸子

 

次のイ線、ロ線、ハ線及びニ線により囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

イ線 青森市大字西田沢字浜田一二番地地先の青森港湾区域西側境界における東西の線

ロ線 海側における南北の線

ハ線 青森市大字奥内字宮田一番地の一三地先の奥内漁港区域南側境界における東西の線

ニ線 陸側における南北の線

昭三三、三、三一指定

同右

浅虫

 

浅虫

青森市大字浅虫字坂本九番地の三と同字九番地の二十九との境界線の延長線、同延長を起点にして南へ平行に六〇〇メートル進んだ際、同地内における昭和四十四年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十四年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線以上の線によつて囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

平内

 

土屋

東津軽郡平内町大字土屋字鍵掛二番地を起点として北の方向に海岸線に沿い二、二〇〇米進んだ地点迄、陸域は海岸線に平行陸側へ五〇米進んだ線まで、海域は海岸線に平行五〇米進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

 

浪打

東津軽郡平内町大字浪打を起点にして北の方向に海岸線に沿い七〇〇米進んだ地点平内町大字浪打四六番地の三号の地点まで、陸域は海域線に平行陸側へ五〇米進んだ線まで、海域は海岸線に平行五〇米進んだ線まで、以上の線に囲まれる区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

茂浦

馬屋尻

東津軽郡平内町大字茂浦字姥ケ沢三五番地と同郡同町同大字月泊国有林四三五林班る小班の境界線の延長線を起点にして海岸線沿いに北へ平行に、一、五五〇メートル進んだ線、同郡同町同大字地内における昭和四十七年の春分の日の満潮時の水際線から三〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十七年の春分の日の干潮時の水際線から一五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線以上の線によつて囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

 

東田沢

東津軽郡平内町夏泊崎を起点にして東の方向に三、八〇〇メートル進んだ地点同町大字東田沢字田沢一〇七番地と東田沢漁港区域南側境界線まで

陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで

海域は起点から東の方向に二、七〇〇メートル進んだ地点、同町大字東田沢字横峰一番地の三号から五〇〇メートルの区間は海岸線から最少五〇メートル、最大一二五メートル進んだ線まで

その他の区間は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで

以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

 

 

 

 

東津軽郡平内町口広地内の堀差川河口を起点にして西の方向に海岸線に沿い三、一〇〇メートル進んだ地点まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートルの点まで、海域は海岸線に平行五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域。ただし、前記の区域のうち清水川漁港の口広地区については、次のとおりとする。

農林水産省所管

 

同右

清水川

平内

口広

口広

東津軽郡平内町口広地内の堀差川河口を起点にして西の方向に海岸線に沿い三、一〇〇メートル進んだ地点まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートルの点まで、海域は海岸線に平行五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域(前記の区域のうち清水川漁港の口広地区の漁港区域を除く。)

昭三五、一〇、八指定

同右

清水川漁港

口広

口広沢

指定場所

東津軽郡平内町大字口広字口広沢地内及び地先

指定区域

次のアの地点からケの地点までを順次直線で結んだ線及びアの地点とケの地点を直線で結んだ線により囲まれた区域

アの地点

北緯 四〇度五四分五八秒五八三二

東経 一四一度〇二分一七秒四六六〇

イの地点

北緯 四〇度五五分〇四秒三五二六

東経 一四一度〇二分二〇秒六五八六

ウの地点

北緯 四〇度五五分〇三秒四三二八

東経 一四一度〇二分二三秒九八二三

エの地点

北緯 四〇度五四分五九秒四六二〇

東経 一四一度〇二分二五秒六六四〇

オの地点

北緯 四〇度五四分五九秒三八五八

東経 一四一度〇二分四二秒六七三三

カの地点

北緯 四〇度五四分五二秒五一〇六

東経 一四一度〇二分三八秒八六八〇

キの地点

北緯 四〇度五四分五二秒一〇〇一

東経 一四一度〇二分三三秒一九五三

クの地点

北緯 四〇度五四分五四秒五一八一

東経 一四一度〇二分二二秒五五〇六

ケの地点

北緯 四〇度五四分五七秒四九四九

東経 一四一度〇二分一九秒五九一四

同右

同右

狩場沢

 

イ線、ロ線、ハ線およびニ線により囲まれた区域

(注)

イ線 堀差川河川敷右岸境界の線

ロ線 陸側における南北の線

ハ線 野辺地町との境界線

ニ線 海側における南北の線

昭三三、三、三一指定

同右

横浜

百目木

吹越

 

ナ線、ラ線、ム線およびウ線により囲まれた区域

(注)

ナ線 上北郡横浜村大字一日目木字臼沢地先における東西の線

ラ線 海側における南北の線

ム線 横浜村大字吹越字ヒバリ平地先における東西の線

ウ線 陸側における南北の線

昭三四、三、三一指定

同右

同右

大豆田

檜木

 

レ線、ソ線、ツ線およびネ線に囲まれた区域

(注)

レ線 上北郡横浜村大字大豆田字吏ケ沢地先における東西の線

ソ線 海側における南北の線

ツ線 横浜村大字桧木字鶏ケ唄地先における東西の線

ネ線 陸側における南北の線

昭三四、三、三一指定

同右

同右

浜田

鶏沢

 

ワ線、カ線、ヨ線およびタ線に囲まれた区域

(注)

ワ線 上北郡横浜村大字浜田字浜田地先における漁港との境界の東西の線

カ線 海側における南北の線

ヨ線 横浜村大字鶏沢字鶏沢地先における東西の線

タ線 陸側における南北の線

昭三四、三、三一指定

同右

むつ

 

城ケ沢

むつ市大字城ケ沢字下前田三九番地と同大字字大川向五番地との境界線の延長線を起点として北東の方向に海岸線に沿つて二、九〇〇メートル進んだ線まで、陸域は海岸線と平行に陸側へ二〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ一六〇メートル進んだ線まで、以上の線によつて囲まれた区域。ただし、保安林の区域を除く。

平五、一、六指定

同右

同右

 

角違

むつ市大字城ケ沢字浜田二〇番地先における南北の線、むつ市大字城ケ沢字下田三九番地先の南北の線、同市同大字地内における昭和四十三年の春分の日の満潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線および同地内における昭和四十三年の春分の日の干潮時の水際線に沿つた海域における線とによつて囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

川内

 

蠣崎

下北郡川内町大字蠣崎地内の男川河口より北東の方向へ四二〇メートル進んだ点を起点にして更に北東の方向に海岸線沿いに五〇〇メートル進んだ地点まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ二〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に平行に海側へ一五〇メートル進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

平四、一一、一六指定

下北八戸

風間浦

蛇浦

石上

五郎太

下北郡風間浦村大字蛇浦字石上五番地の七と同地番の地先の浦町川の河川敷地との境界線の延長線、同大字字五郎太二十七番地と同地番の地先の海浜地との境界線の延長線、同大字地内における昭和四十二年の春分の日の満潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた陸地の線および同地内における昭和四十二年の春分の日の干潮時における海岸線から五十メートルはなれてこの海岸線に沿つた海上の線とによつて囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

 

桑畑

下北郡風間浦村大字菅の尻沢、河口より海岸線沿いに東の方向に二二〇メートル進んだ点を起点にして更に東の方向に海岸線沿いに一、八五〇メートル進んだ地点まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は海側に海岸線に沿い平行に五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

平一三、三、三〇指定

同右

同右

 

下北郡風間浦町大字赤川地内の大赤川河口より海岸線沿いに北西の方向に七〇〇米進んだ点を起点にして南東の方向に海岸線沿いに一、七〇〇米進んだ地点まで、陸域は海岸線に平行陸側へ五〇米進んだ線まで、海域は海側に海岸線に沿い平行五〇米進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

大畑

 

木野部

下北郡大畑町大字木野部二十三番地ノ三より同郡同町大字佐助川二番地ノ一間の赤線に囲まれた地域

昭三五、三、三一指定

同右

大畑

大畑

釣屋浜

次のイ、ロ、ハ、ニおよびホの線によつて囲まれた区域

イ 海域における大畑漁港区域と同漁港区域外の区域との境界線

ロ 下北郡大畑町大字大畑字釣屋浜十八番の九地先におけるイの境界線と水際線との交点を通り同字十八番地の九と同字二十番地の一との境界線の延長線と平行な陸域における線

ハ 下北郡大畑町大字大畑字釣屋浜一番地の二と同字一番地の一との境界線の延長線と平行に北西の方向へ四十四メートルはなれた線

ニ 下北郡大畑町大字大畑地内における昭和四十三年の春分の日の満潮時の水際線から五十メートルはなれてこの水際線に沿つた陸域における線

ホ 下北郡大畑町大字大畑地内における昭和四十三年の春分の日の干潮時の水際線から五十メートルはなれてこの水際線に沿つた海域における線

昭三五、一〇、八指定

同右

大畑

正津川

正津川

下北郡大畑町大字正津川字正津川九十五番の三地先における正津川漁港区域西側境界線を起点にして北西の方向に海岸線に沿つて一一三〇メートル進んだ地点までの区間において、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇メートル進んだ線まで、海域は大畑漁港との重複する一〇〇メートルの区間は海岸線に平行に海側へ五〇メートル進んだ線まで、その他の区間は海岸線に平行に海側へ二〇〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域

平五、二、二四指定

同右

田名部

 

烏沢

川代

正津川河口より海岸線沿いに南東の方向に五五〇メートル進んだ点を起点にして南東の方向に海岸線沿いに三、一五〇メートル進んだ地点まで、陸域は海岸線沿いに陸側に平行五〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線沿いに海側に平行二〇〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域。ただし、河川区域を除く。

昭三五、一〇、八指定

同右

東通

 

石持納屋

下北郡東通村大字石持納屋地内部落の中五〇〇米、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇米進んだ線まで、海域は海岸線に平行海側へ五〇米進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

 

稲崎

入口

次のア、イ、ウ及びエの線によつて囲まれた区域(漁港区域を除く。)

ア 下北郡東通村大字蒲野沢字浜ノ平一の一七号地内の袰崎神社西端から南北へ延長した線

イ アの線から海岸線に沿つて東に二、六〇〇メートル進んだ南北の線

ウ 海岸線から陸側へ五〇メートル進んだアからイの線

エ 海岸線から海側へ一五〇メートル進んだアからイの線

平四、一一、一六指定

同右

同右

 

岩屋

袰部

納屋

下北郡東通村大字岩屋字往来一二の一一地先の岩屋漁港南側境界を起点にして南西の方向に二、八〇〇メートル進んだ線まで、陸域は起点から四九〇メートルの区間は海岸線に平行に陸側へ二〇メートル、その他の区間は五〇メートル進んだ線まで、海域は起点から五二〇メートルの区間は海岸線に平行に海側へ二〇〇メートル、その他の区間は五〇メートル進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

平四、一一、一六指定

同右

同右

 

猿ケ森

納屋

下北郡東通村内の猿ケ森川河口を起点にして北の方向に海岸沿いに四〇〇米進んだ地点まで、陸域は海岸線に平行に陸側へ五〇米進んだ線まで、海域は海岸線に平行海側へ五〇米進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

 

小田野沢

下北郡東通村内の小田野沢川河口を起点にして北の方向に海岸線沿いに四〇〇米進んだ地点まで、陸域は、海岸線に平行に陸側へ五〇米進んだ線まで、海域は海岸線に平行海側へ五〇米進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

老部

 

下北郡東通村大字白糠地内の白糠漁港区域の線、同漁港区域の線を起点にして海岸線に沿つて北の方向へ一、八〇〇メートル進んだ地点を東西に延長した線、陸域は海岸線と平行に陸側へ一〇〇メートル進んだ線、および海域は海岸線と平行に海側へ三〇〇メートル進んだ線、以上の線によつて囲まれた区域

平五、一、六指定

同右

六ケ所

 

新納屋

高瀬川河口より北の方向に三、〇〇〇米進んだ点を起点にして、更に北の方向に一、〇〇〇米進んだ地点まで、陸域は海岸線に沿い陸側へ平行に五〇米進んだ線まで、海域は海岸線に沿い海側に平行五〇米進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

三沢

 

天森

高瀬川河口より南の方向に三、八〇〇米進んだ点を起点にして更に南の方向に一、〇〇〇米進んだ地点まで、陸域は海岸線に沿い陸側へ平行に五〇米進んだ線まで、海域は海岸線に沿い海側に平行に五〇米進んだ線まで以上の線に囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

 

六川目

三川目

上北郡百石町、三沢市との境界より北の方向に海岸線に沿い一二、〇〇〇メートル進んだ地点まで、陸域は海岸線に沿い陸側へ平行に五〇メートル進んだ線まで、海域は海岸線に沿い海側に平行五〇メートル進んだ線まで、以上の線に囲まれた区域。ただし、次に掲げる区域以外の保安林を除く。

一 三沢市大字三沢字浜通国有林一五五林班ろ3小班の国有林境界標三一号、三二号、標柱三補一の一、三補の一及び国有林境界標三一号の点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

二 三沢市大字三沢字浜通国有林一五五林班ろ3小班の国有林境界標三三号、三四号、三五号、三六号、標柱三補一の六、三補一の五、三補一の四、三補一の三、三補一の二及び国有林境界標三三号の点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

三 三沢市大字三沢字浜通国有林一五五林班ろ3小班の国有林境界標三七号、三八号、三九号、四〇号、標柱三補一の九、三補一の八、三補一の七及び国有林境界標三七号の点を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

昭三五、一〇、八指定

同右

同右

 

一川目

上北郡百石町字一川目三十七番地の二と同町同字三十七番地の三との境界線の延長線、同延長線を起点にして平行に南の方向へ三、五〇〇メートル進んだ線、同地内における昭和四十六年の春分の日の満潮時の水際線から一〇〇メートル離れてこの水際線に沿つた陸域における線(上北郡百石町字一川目三十七番地の二と同町同字三十七番地の三との境界線の延長線から平行に南の方向へ二、一〇〇メートル進んだ線を起点にして平行に南の方向へ一、三〇〇メートル進んだ線までの陸域における線を七〇メートルとする。)および同地内における昭和四十六年の春分の日の干潮時の水際線から五〇メートル離れてこの水際線に沿つた海域における線、以上の線によつて囲まれた区域。ただし、漁港区域を除く。

昭三五、一〇、八指定

同右

八戸

 

橋向

八戸市大字市川町字橋向二十四番地一号地先と二十四番地一号との境界線の延長と海岸線(指定した日の春分の日の干潮時における海岸線以下同じ。)と交わる点と八戸市大字市川町字浜二番地と十九番地との境界線の延長と海岸線と交わる点とによつて区切られる海岸線の線分(千二百三十八メートル)に当該線分から陸に向つて五十メートル海に向つて五十メートルはなれた平行線分とによつてはさまれる区域

昭四〇、五、一八指定

二 運輸省所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

 

陸奥湾

青森港

油川

 

指定場所

青森市大字油川字浪岸、大字油川字大浜、大字油川字浪返地内及び地先

指定区域

基点一から基点一三までを順次に直線で結んだ線及び基点一三と補助点九とを直線で結んだ線並びに補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度の表示は磁角とする。以下同じ。)

基点一 青森市大字油川字浪岸三九番地(大字油川と大字西田沢との境界線上北緯四〇度五一分二七秒、東経一四〇度四一分四二秒)の地点

基点二 基点一から一四一度〇〇分四四五メートルの地点

基点三 基点二から一三五度〇〇分二四六メートルの地点

基点四 基点三から二二五度〇〇分一〇メートルの地点

基点五 基点四から一三八度〇〇分二七二メートルの地点

基点六 基点五から二二一度〇〇分一八メートルの地点

基点七 基点六から一四〇度〇〇分二一〇メートルの地点

基点八 基点七から二二五度〇〇分一〇メートルの地点

基点九 基点八から一三二度〇〇分二四八メートルの地点

基点一〇 基点九から一三二度〇〇分七二メートルの地点

基点一一 基点一〇から一三二度〇〇分四四メートルの地点

基点一二 基点一一から二一〇度〇〇分二〇メートルの地点

基点一三 基点一二から一二五度〇〇分一三メートルの地点

補助点一 基点一から六〇度〇〇分二五〇メートルの地点

補助点二 基点三から五四度〇〇分二五二メートルの地点

補助点三 基点三から七〇度〇〇分六八メートルの地点

補助点四 基点五から四二度〇〇分七〇メートルの地点

補助点五 基点七から四五度〇〇分七〇メートルの地点

補助点六 基点九から三五度〇〇分七六メートルの地点

補助点七 基点一〇から三三度〇〇分一五五メートルの地点

平四、一二、二五指定

同右

同右

造道

 

基点一から基点一六までを順次に直線で結んだ線及び基点一六と補助点一三とを直線で結んだ線並びに補助点一三、補助点一二、補助点一一、補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域。ただし、漁港漁場整備法の規定により指定された青森漁港の区域を除く。

基点及び補助点の表示(角度の表示は方位角とする。)

基点一 青森市合浦二丁目(北緯四〇度四九分四八秒、東経一四〇度四六分三九秒)の地点

基点二 基点一から九三度四分三四秒、八五メートルの地点

基点三 基点二から一八三度二八分一四秒、一二四メートルの地点

基点四 基点三から九三度四九分三八秒、一五二メートルの地点

基点五 基点四から九四度二八分四七秒、八〇メートルの地点

基点六 基点五から八六度一〇分二一秒、一二〇メートルの地点

基点七 基点六から七九度五五分七秒、二八五メートルの地点

基点八 基点七から七九度四一分四二秒、六五メートルの地点

基点九 基点八から七二度七分二七秒、三〇一メートルの地点

基点一〇 基点九から六八度四八分一三秒、二〇八メートルの地点

基点一一 基点一〇から三三二度一七分二〇秒、二〇メートルの地点

基点一二 基点一一から六五度五六分五八秒、五六メートルの地点

基点一三 基点一二から三四五度四〇分七秒、九二メートルの地点

基点一四 基点一三から六〇度三二分三八秒、三六八メートルの地点

基点一五 基点一四から一五三度一八分二四秒、一二二メートルの地点

基点一六 基点一五から六二度二八分三六秒、三八五メートルの地点

補助点一 基点一から〇度〇分〇秒、七〇メートルの地点

補助点二 基点二から〇度〇分〇秒、七一メートルの地点

補助点三 基点四から三五八度〇分〇秒、一九六メートルの地点

補助点四 基点五から〇度〇分〇秒、二一〇メートルの地点

補助点五 基点六から〇度〇分〇秒、二一〇メートルの地点

補助点六 基点七から三五〇度四八分〇秒、一九二メートルの地点

補助点七 基点七から三五〇度四八分〇秒、七〇メートルの地点

補助点八 基点八から三四六度四分三五秒、七〇メートルの地点

補助点九 基点九から三四二度三五分五三秒、七〇メートルの地点

補助点一〇 基点九から三四二度三五分五三秒、一七四メートルの地点

補助点一一 基点一三から二九四度五七分一九秒、七四メートルの地点

補助点一二 基点一四から二一度二七分二八秒、八四メートルの地点

補助点一三 基点一六から三三四度一三分〇秒、二〇四メートルの地点

昭三四、四、一八指定

同右

同右

原別

 

基点一から基点九までを順次に直線で結んだ線及び基点九から補助点一三、一二、一〇、九、八、七、六、五、四、三、二、一、基点一を結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の表示

基点一 青森市大字原別字上海原一五七番地内の表示杭(北緯四〇度五〇分三四秒、東経一四〇度四八分四二秒)

基点二 基点一から五八度〇〇分三九五メートルの地点

基点三 基点二から五二度〇〇分三九八メートルの地点

基点四 基点三から五一度〇〇分六五メートルの地点

基点五 基点四から四四度三〇分一六〇メートルの地点

基点六 基点五から四二度〇〇分一一七メートルの地点

基点七 基点六から四二度〇〇分一八メートルの地点

基点八 基点七から四四度〇〇分一七〇メートルの地点

基点九 基点八から三六度〇〇分六〇〇メートルの地点

補助点一 基点一から三三〇度〇〇分二〇メートルの点

補助点二 基点一から三一〇度三〇分二一メートルの点

補助点三 基点一から三三〇度〇〇分一九六メートルの点

補助点四 基点一から三五二度〇〇分二一七メートルの点

補助点五 基点二から三一五度〇〇分二一八メートルの点

補助点六 基点三から三二三度〇〇分二一八メートルの点

補助点七 基点三から三二三度〇〇分七〇メートルの点

補助点八 基点四から三一五度〇〇分七〇メートルの点

補助点九 基点五から三一五度〇〇分七〇メートルの点

補助点一〇 基点六から三一四度三〇分七〇メートルの点

補助点一一 基点六から三一四度三〇分一七〇メートルの点

補助点一二 基点八から三一五度〇〇分一七〇メートルの点

補助点一三 基点九から三二七度〇〇分一八〇メートルの点

昭三四、四、一八指定

同右

同右

野内

 

基点一から基点十まで順次結んだ線及び基点十から補助点十、九、八、七、六、五、四、三、二、一基点一を順次結んだ線に囲まれた区域

基点および補助点の表示

基点一 青森県東津軽郡野内村大字野内字菊川一六七番地先(野内川右岸) 一号表示杭

基点二 基点一から五二度二六六メートル 二号〃

基点三 基点二から四七度一一八メートル 三号〃

基点四基点三から四五度一四八メートル 四号〃

基点五 基点四から四〇度七五メートル 五号〃

基点六基点五から三六度二一二メートル 六号〃

基点七 基点六から二四度二一二メートル 七号〃

基点八 基点七から三四二度六二メートル 八号〃

基点九 基点八から三五〇度一四二メートル 九号〃

基点十 基点九から二二度七〇メートル 十号〃

補助点一 基点一から三二七度七〇メートル

補助点二 基点二から三〇四度七〇メートル

補助点三 基点三から三〇九度七〇メートル

補助点四 基点四から三〇二度七〇メートル

補助点五 基点五から三〇六度七〇メートル

補助点六 基点六から二九一度七〇メートル

補助点七 基点七から二八五度七〇メートル

補助点八 基点八から二六五度七八メートル

補助点九 基点九から二七四度四〇メートル

補助点十 基点十から二九五度四〇メートル

昭三四、四、一八指定

同右

同右

久栗坂

 

基点一から基点五まで順次結んだ線及び基点五から補助点七、六、五、四、三、二、一、基点一を順次結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。)

基点一 青森市大字久栗坂字浜田七一〇番地(北緯四〇度五六分二八秒東経一四〇度五八分四七秒)

基点二 基点一から二二二度二〇二メートルの地点

基点三 基点二から二一八度二一六メートルの地点

基点四 基点三から二〇三度四〇分九二メートルの地点

基点五 基点四から一九一度九〇メートルの地点

補助点一 基点一から一三五度一〇〇メートルの点

補助点二 基点一から一四〇度一五三メートルの点

補助点三 基点二から一二九度一五〇メートルの点

補助点四 基点三から一二五度三〇分一五〇メートルの点

補助点五 基点三から一二五度三〇分一〇〇メートルの点

補助点六 基点四から一二五度三〇分一〇〇メートルの点

補助点七 基点五から一三一度一〇〇メートルの点

昭五四、八、二五指定

同右

川内港

檜川

 

基点一から基点四まで順次結んだ線及び補助点三、二、一基点一を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。)

基点一 下北郡川内町大字檜川字川代二四六番地(川内港界線上) 一号表示杭

基点二 基点一から五七度八六メートル 二号表示杭

基点三 基点二から五九度二〇四メートル 三号表示杭

基点四 基点三から七一度一三二メートル 四号表示杭

補助点一 基点一から一四一度一三〇メートル

補助点二 基点三から一五九度一三〇メートル

補助点三 基点四から一六二度一三〇メートル

昭三四、八、二九指定

同右

同右

川内A

 

基点四から基点十六まで順次結んだ線及び基点十六から補助点十三、十二、十一、十、九、八、七、六、五、四、三基点四を順次結んだ線に囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度は方位角とする。)

基点四 下北郡川内町大字川内字家の上六九番地(大字檜川字川代二四番地と境界線上) 四号表示杭

基点五 基点四から七一度六二メートル 五号表示杭

基点六 基点五から五三度一四三メートル 六号表示杭

基点七 基点六から六七度七一メートル 七号表示杭

基点八 基点七から三三度七六メートル 八号表示杭

基点九 基点八から四度五一メートル 九号表示杭

基点十 基点九から四六度七九メートル 十号表示杭

基点十一 基点十から七三度一九八メートル 十一号表示杭

基点十二 基点十一から八三度二〇五メートル 十二号表示杭

基点十三 基点十二から九五度一九五メートル 十三号表示杭

基点十四 基点十三から一一一度一七五メートル 十四号表示杭

基点十五 基点十四から一一六度二二二メートル 十五号表示杭

基点十六 基点十五から一二四度二〇〇メートル 十六号表示杭

補助点三 基点四から一六二度一三〇メートル

補助点四 基点五から一三六度一四四メートル

補助点五 基点七から一一八度一五七メートル

補助点六 基点九から一二六度七〇メートル

補助点七 基点十から一五四度七〇メートル

補助点八 基点十一から一六一度七〇メートル

補助点九 基点十二から一七三度七〇メートル

補助点十 基点十三から一九七度七〇メートル

補助点十一 基点十四から二〇一度七〇メートル

補助点十二 基点十五から二〇六度七〇メートル

補助点十三 基点十六から二二七度七〇メートル

昭三四、八、二九指定

同右

同右

川内B

 

基点一から基点一四までを順次に直線で結んだ線及び基点一四と補助点一〇とを直線で結んだ線並びに補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

基点一 下北郡川内町大字川内字川内四三四番四(川内川左岸北緯四一度一一分三六秒東経一四〇度五九分四三秒)の地点

基点二 基点一から一一七度〇〇分八七メートルの地点

基点三 基点二から一一二度三〇分一〇〇メートルの地点

基点四 基点三から一一二度三〇分四〇メートルの地点

基点五 基点四から九九度三〇分一一五メートルの地点

基点六 基点五から五五度〇〇分二二七メートルの地点

基点七 基点六から七〇度〇〇分一九五メートルの地点

基点八 基点七から七六度〇〇分一九四メートルの地点

基点九 基点八から九〇度三〇分一九五メートルの地点

基点一〇 基点九から八八度〇〇分一九七メートルの地点

基点一一 基点一〇から九九度〇〇分一四五メートルの地点

基点一二 基点一一から一一一度〇〇分二五二メートルの地点

基点一三 基点一二から一一三度〇〇分一九六メートルの地点

基点一四 基点一三から一二一度三〇分二一〇メートルの地点

補助点一 基点一から二七七度三〇分一五〇メートルの点

補助点二 基点一から二二四度三〇分一七七メートルの点

補助点三 基点二から一九八度三〇分一六四メートルの点

補助点四 基点五から一六四度三〇分一七〇メートルの点

補助点五 基点八から一九五度三〇分二九五メートルの点

補助点六 基点八から一三二度〇〇分三一〇メートルの点

補助点七 基点一一から一九八度〇〇分二五〇メートルの点

補助点八 基点一二から二〇〇度〇〇分二五〇メートルの点

補助点九 基点一三から二〇五度三〇分二五〇メートルの点

補助点一〇 基点一四から二一三度〇〇分二五〇メートルの点

昭三四、八、二九指定

同右

大間港

大間A

 

基点一から基点七まで順次結んだ線および基点七から補助点七、六、五、四、三、二、一、基点一を順次結んだ線に囲まれた区域

基点および補助点の表示

基点一 下北郡大間町大字大間字大澗平十七番地七二七号(大間港界線上) 一号表示杭

基点二 基点一から一七九度五〇メートル 二号〃

基点三 基点二から二一一度一九七メートル 三号〃

基点四 基点三から二〇〇度四〇〇メートル 四号〃

基点五 基点四から一五四度二〇〇メートル 五号〃

基点六 基点五から一六九度一〇〇メートル 六号〃

基点七 基点六から二〇七度二九五メートル 七号〃

補助点一 基点一から二七一度七〇メートル

補助点二 基点二から二七八度七〇メートル

補助点三 基点三から二八〇度七〇メートル

補助点四 基点四から二六〇度七〇メートル

補助点五 基点五から二六三度七〇メートル

補助点六 基点六から二七五度七〇メートル

補助点七 基点七から二七四度七〇メートル

昭四三、八、二九指定

同右

同右

大間B

 

基点一から基点一八までを順次に直線で結んだ線及び基点一八と補助点一四とを直線で結んだ線並びに補助点一四、補助点一三、補助点一二、補助点一一、補助点一〇、補助点九、補助点八、補助点七、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示(角度は磁角とする。以下同じ。)

基点一 下北郡大間町大字大間字大間港埋立地埋立地先端、西防波堤基部(北緯四一度三一分三八秒東経一四〇度五四分二九秒)の地点

基点二 基点一から一八二度三〇分一七二メートルの地点

基点三 基点二から二〇一度〇〇分一七七メートルの地点

基点四 基点三から二三一度〇〇分七八メートルの地点

基点五 基点四から二六〇度〇〇分二八メートルの地点

基点六 基点五から一八三度〇〇分二四メートルの地点

基点七 基点六から一九九度〇〇分一四四メートルの地点

基点八 基点七から二一九度〇〇分七六メートルの地点

基点九 基点八から二六〇度〇〇分一八〇メートルの地点

基点一〇 基点九から二〇四度〇〇分一四六メートルの地点

基点一一 基点一〇から一五八度〇〇分一三七メートルの地点

基点一二 基点一一から一四二度〇〇分一四〇メートルの地点

基点一三 基点一二から一四二度〇〇分一七一メートルの地点

基点一四 基点一三から一二一度〇〇分一九五メートルの地点

基点一五 基点一四から一五〇度〇〇分二〇〇メートルの地点

基点一六 基点一五から一五六度〇〇分二三二メートルの地点

基点一七 基点一六から一四〇度〇〇分一八五メートルの地点

基点一八 基点一七から一七九度〇〇分九四メートルの地点

補助点一 基点一から二七五度〇〇分七〇メートルの点

補助点二 基点二から二七五度〇〇分七〇メートルの点

補助点三 基点三から三〇七度〇〇分七〇メートルの点

補助点四 基点四から三二七度〇〇分七〇メートルの点

補助点五 基点五から三二六度〇〇分一〇〇メートルの点

補助点六 基点六から二八〇度〇〇分七〇メートルの点

補助点七 基点七から三〇〇度〇〇分七〇メートルの点

補助点八 基点八から三二三度〇〇分七〇メートルの点

補助点九 基点九から二七六度三〇分二七〇メートルの点

補助点一〇 基点一〇から二四四度〇〇分二五五メートルの点

補助点一一 基点一二から二三七度三〇分二五〇メートルの点

補助点一二 基点一五から二四八度〇〇分一七〇メートルの点

補助点一三 基点一六から二四五度〇〇分一二〇メートルの点

補助点一四 基点一八から二六四度〇〇分一二〇メートルの点

 

同右

同右

奥戸

 

基点一から基点四まで順次結んだ線および基点四から補助点四、三、二、一、基点一を順次結んだ線に囲まれた区域

基点および補助点の表示

基点一 下北郡大間町大字奥戸字小奥戸三八六番地(白砂川左岸) 一号表示杭

基点二 基点一から一九三度九〇メートル 二号〃

基点三 基点二から一七〇度三〇秒二〇一メートル 三号〃

基点四 基点三から一四七度一五六メートル 四号〃

補助点一 基点一から二六四度七〇メートル

補助点二 基点二から二六七度七〇メートル

補助点三 基点三から二五二度七〇メートル

補助点四 基点四から二五六度七〇メートル

昭三四、八、二九指定

三 農林省所管

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

 

津軽

深浦

驫木

 

ナ線、ラ線、ム線およびウ線によりかこまれた区域

(注)

ナ線 深浦町大字驫木字扇田十八の八番地先における南北の線(方位角三一〇度一三分四〇秒)

ラ線 海側における東西の線

ム線 深浦町大字驫木字扇田十八の二五番地先における南北の線(方位角三一〇度一三分四〇秒)

ウ線 陸側における東西の線

昭三五、三、三一指定

同右

同右

貝良木

 

エ線、ノ線、ヲ線およびク線によりかこまれた区域(鉄道用地を除く)

(注)

エ線 深浦町大字風合瀬字中砂小川一九二番地先における南北の線(方位角三一八度三〇分)

ノ線 海側における東西の線

オ線 深浦町大字風合瀬字中砂小川一九二番地先における南北の線(方位角三三六度三〇分)

ク線 陸側における東西の線

昭三五、三、三一指定

同右

同右

太刀瀬

 

ヤ線、マ線、ケ線およびフ線によりかこまれた区域(鉄道用地を除く)

(注)

ヤ線 深浦町大字田の沢潮ホシ浜八の三番地先における南北の線(方位角三一一度一八分)

マ線 海側における東西の線

ケ線 深浦町大字田の沢潮ホシ浜二八の一番地先における南北の線(方位角〇)

フ線 陸側における東西の線

昭三五、三、三一指定

同右

同右

弁天

 

次のセ線、ス線、ヰ線及びン線により囲まれた区域(鉄道用地を除く)

セ線 深浦町大字金ケ沢字榊原一二一の一番地先における南北の線(方位角二四度二〇分四〇秒)

ス線 海側における東西の線

ヰ線 深浦町大字北金ケ沢字榊原一三二の四番地先における磁北の線

ン線 陸側における東西の線

昭三五、三、三一指定

同右

同右

 

コ線、ヱ線、テ線およびア線によりかこまれた区域

(注)

コ線 深浦町大字関字豊田七一番地先における南北の線(方位角二四度三二分四〇秒)

ヱ線 海側における東西の線

テ線 深浦町大字関字小島崎六五番地先における南北の線(方位角二四度三二分四〇秒)

ア線 陸側における東西の線

昭三五、三、三一指定

同右

同右

江沢

 

サ線、キ線、ユ線およびメ線によりかこまれた区域

(注)

サ線 深浦町大字柳田字宮崎一〇六の一二番地先における南北の線(方位角三八度三九分二〇秒)

キ線 海側における東西の線

ユ線 深浦町大字柳田字宮崎一〇七の一番地先における南北の線(方位角三四四度二〇分四〇秒)

メ線 陸側における東西の線

昭三五、三、三一指定

同右

同右

江沢

 

ミ線、シ線、ヒ線及びモ線によりかこまれた区域

(注)

ミ線 深浦町大字柳田字桜田一〇七の一〇番地先における南北の線(方位角三四四度二〇分四〇秒)

シ線 海側における東西の線

ヒ線 深浦町大字柳田字桜田一〇七の一〇番地先における南北の線(方位角三三六度四〇分)

モ線 陸側における東西の線

昭三五、三、三一指定

下北

大湊

田名部

一里越

 

リ線、ヌ線、ル線及びオ線により囲まれた区域

(注)

リ線 むつ市大字城ケ沢字大川迎三番地先における南北の線(方位角一〇度)

ヌ線 海側における東西の線

ル線 むつ市大字城ケ沢字大川迎三五番地先における南北の線(方位角一〇度)

オ線 陸側における東西の線

平一三、三、二三指定

同右

風間浦

折戸

 

下北郡風間浦村字折戸一番地の地点を含む方位角二六九度南北の線その地点から海岸線に沿い一、一〇〇メートル南東に進んだ下北郡

風間浦村字石積二二の三番地の地点を含む方位角二三七角南北の線陸域および海域は、海岸線よりそれぞれ陸側および海側へ、五〇メートル進み海岸線に平行する線以上の線にかこまれた区域

昭三五、一二、一〇指定

津軽

岩崎

大間越

 

り線ぬ線る線およびお線により囲まれた区域(鉄道用地を除く)

(注)

り線 岩崎村大字大間越字白神浜一一番地先における南北の線(方位角三一二度三〇分)

ぬ線 岩崎村大字大間越字宮崎浜四七番地における南北の線(方位角三〇〇度三〇分)

る線 海側における東西の線

お線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

同右

同右

黒崎

 

い線ろ線は線およびに線により囲まれた区域(鉄道用地を除く)

(注)

い線 岩崎村大字黒崎字大浜九番地先における東西の線(方位角二五四度)

ろ線 岩崎村大字黒崎字大浜二二番地先における東西の線(方位角二六六度三〇分)

は線 海側における南北の線

に線 陸側における南北の線

昭三六、三、三一指定

同右

同右

松神

 

ほ線へ線と線およびち線により囲まれた区域

(注)

ほ線 岩崎村大字松神字上浜松五五番地先における東西の線(方位角二六九度一〇分)

へ線 岩崎村大字松神字中浜松二一四番地先における東西の線(方位角二一一度)

と線 海側における南北の線

ち線 陸側における南北の線

昭三六、三、三一指定

同右

同右

松神

 

次のぐ線ず線ざ線及びだ線により囲まれた区域、アの地点からエの地点まで順次直線で結んだ線及びざ線により囲まれた区域並びにオの地点からカの地点まで順次直線で結んだ線ぐ線及びだ線により囲まれた区域

ぐ線 深浦町大字松神字下浜松一九番地先における東西の線(方位角二三〇度)

ず線 深浦町大字松神字下浜松四七番地先における東西の線(方位角二六三度三〇分)

ざ線 海側における南北の線

だ線 陸側における南北の線

アの地点

北緯四〇度三三分一三秒二三三九東経一三九度五六分一九秒五〇二一

イの地点

北緯四〇度三三分〇六秒九五九一東経一三九度五六分〇九秒三八一七

ウの地点

北緯四〇度三二分五八秒一五〇八東経一三九度五六分一四秒九三五二

エの地点

北緯四〇度三二分五九秒〇六一五東経一三九度五六分二六秒四六〇二

オの地点

北緯四〇度三三分〇二秒〇四八七東経一三九度五六分二九秒九五〇三

カの地点

北緯四〇度三三分〇〇秒八三七〇東経一三九度五六分三一秒三〇四二

昭三六、三、三一指定

同右

深津

大戸瀬

 

ヤ線れ線そ線およびつ線により囲まれた区域(鉄道用地を除く)

(注)

ヤ線 深浦町大字田の沢字潮ホシ浜八の三番地先における南北の線(方位角三一一度一八分)

((昭和三十四年度指定線))

れ線 深浦町大字風合瀬字潮ホシ浜一八の二番地先における南北の線(方位角三三三度五分)

そ線 海側における東西の線

つ線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

同右

同右

 

テ線ら線ね線およびな線により囲まれた区域

(注)

テ線 深浦町大字関字小島崎六五番地先における南北の線(方位角二四度三二分)

((昭和三十四年度指定線))

ら線 深浦町大字関字小島崎二四〇番地先における南北の線(方位角三五度二〇分)

ね線 海側における東西の線

な線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

同右

同右

江沢

 

ユ線ミ線む線およびう線により囲まれた区域

(注)

ユ線 深浦町大字柳田字宮崎一〇七の一番地先における南北の線(方位角三四四度二〇分)

((昭和三十四年度指定線))

ミ線 深浦町大字柳田字桜田一〇七の一三番地先における南北の線(方位角三四四度二〇分)

((昭和三十四年度指定線))

む線 海側における東西の線

う線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

同右

同右

江沢

 

ヒ線や線の線およびく線により囲まれた区域

(注)

ヒ線 深浦町大字柳田字桜田一〇七の一〇番地先における南北の線(方位角三三六度四〇分)

((昭和三十四年度指定線))

や線 深浦町大字柳田字江沢三六番地先における南北の線(方位角三四一度四〇分)

の線 海側における東西の線

く線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

陸奥湾

横浜

浜田

 

こ線ま線け線およびふ線により囲まれた区域

(注)

こ線 横浜町字林尻一〇二の一番地先における南北の線(方位角二九八度三〇分)

ま線 横浜町字林尻一〇二の一番地先における南北の線(方位角三〇二度三〇分)

け線 海側における東西の線

ふ線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

同右

むつ

角違

 

て線き線あ線およびさ線により囲まれた区域

(注)

て線 むつ市大字城ケ沢字梅ノ木七番地先における南北の線(方位角一四六度二〇分)

き線 むつ市大字城ケ沢字浜田二〇番地先における南北の線(方位角一四七度)

あ線 海側における東西の線

さ線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

下北八戸

下手浜漁港

下手浜

大間平

指定場所

下北郡大間町大字大間字大間平地内及び地先

指定区域

基点一、基点二、基点三、基点四、補助点六、補助点五、補助点四、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

基点一 下北郡大間町大字大間字大間平一七番の八一〇の北角に設置された標柱(起点)から三一七度三〇分五一二メートル 一号表示杭

基点二 基点一から一二五度二一〇メートル 二号表示杭

基点三 基点二から一四八度三〇分三一五メートル 三号表示杭

基点四 基点三から一四〇度三〇分四二二メートル 四号表示杭

補助点一 基点一から五四度三〇分二〇〇メートル

補助点二 基点二から五三度一八五メートル

補助点三 基点二から五三度一〇〇メートル

補助点四 基点四から〇度一六五メートル

補助点五 基点四から一五度二一五メートル

補助点六 基点四から五四度三〇分一七〇メートル

昭四四、七、八指定

同右

同右

奥戸

 

次のひ線、す線、も線及びせ線により囲まれた区域

ひ線 大間町大字奥戸字船橋二三の一番地先における南北の線(方位角二九八度)

す線 大間町大字奥戸字黒岩一四番地先における南北の線(方位角二九八度)

も線 海側における東西の線

せ線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

同右

風間浦

潜石

 

ご線ど線ぞ線およびぼ線により囲まれた区域

(注)

ご線 風間浦村大字蛇浦字潜石一〇番地先における南北の線(方位角六七度三〇分)

ど線 風間浦村大字蛇浦字潜石一一番地先における南北の線(方位角〇度)

ぞ線 海側における東西の線

ぼ線 陸側における東西の線

昭三六、三、三一指定

海岸保全区域の指定

昭和36年2月10日 告示第122号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第9章 農村整備/第2節 災害復旧
沿革情報
昭和36年2月10日 告示第122号
昭和36年3月31日 告示第241号
昭和40年5月18日 告示第371号
昭和42年6月1日 告示第339号
昭和43年3月16日 告示第191号
昭和44年3月20日 告示第156号
昭和44年7月8日 告示第451号
昭和44年10月23日 告示第684号
昭和44年12月11日 告示第796号
昭和46年5月13日 告示第420号
昭和46年5月20日 告示第443号
昭和47年1月20日 告示第52号
昭和47年3月23日 告示第232号
昭和48年5月26日 告示第378号
昭和48年5月26日 告示第383号
昭和50年1月23日 告示第57号
昭和51年2月21日 告示第121号
昭和53年2月25日 告示第134号
昭和53年3月23日 告示第224号
昭和53年7月29日 告示第596号
昭和53年9月14日 告示第711号
昭和54年8月25日 告示第707号
昭和56年3月5日 告示第178号
昭和56年3月14日 告示第222号
昭和56年3月26日 告示第268号
昭和56年6月27日 告示第552号
昭和57年4月10日 告示第292号
昭和57年7月27日 告示第591号
昭和58年6月4日 告示第424号
昭和58年8月6日 告示第590号
昭和59年4月24日 告示第313号
昭和59年5月7日 告示第349号
昭和59年11月1日 告示第807号
昭和59年11月1日 告示第808号
昭和60年4月6日 告示第293号
昭和60年7月18日 告示第570号
昭和62年10月6日 告示第619号
昭和63年5月24日 告示第371号
昭和63年7月21日 告示第487号
昭和63年11月4日 告示第685号
平成元年5月10日 告示第350号
平成元年11月20日 告示第773号
平成4年11月16日 告示第751号
平成4年12月25日 告示第837号
平成5年1月6日 告示第8号
平成5年2月24日 告示第106号
平成6年9月12日 告示第645号
平成8年11月29日 告示第771号
平成12年11月10日 告示第683号
平成13年3月23日 告示第203号
平成13年3月30日 告示第219号
平成17年11月11日 告示第863号
平成19年11月9日 告示第768号
平成21年5月27日 告示第373号
平成29年4月5日 告示第293号
平成30年1月31日 告示第69号
令和元年12月13日 告示第499号