○青森県地籍調査事業負担金交付規程

昭和四十年十月三十日

青森県告示第七百八十七号

〔青森県国土調査事業補助金交付規程〕(昭和三十六年十二月青森県告示第八百七十八号)の全部を次のように改正し、昭和四十年度分の補助金から適用する。

青森県地籍調査事業負担金交付規程

(昭五四告示五九・平一七告示五八一・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、地籍調査事業(国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する地籍調査の事業をいう。以下同じ。)を行う市町村、土地改良区及び土地改良区連合に対する負担金の交付に関し、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭五四告示五九・全改、平一六告示三八七・平一七告示五八一・一部改正)

(規則の適用)

第二条 法第九条の二の規定により地籍調査に要する経費について交付する負担金(以下「負担金」という。)は、規則第二条第一項第三号に規定する相当の反対給付を受けない給付金であつて知事が定めるものとする。

(昭五四告示五九・追加、平一七告示五八一・旧第二条の二繰上)

(負担金の交付)

第二条の二 県は、市町村、土地改良区及び土地改良区連合が法第二条第五項に規定する地籍調査を行うのに要する経費について、毎年度予算の範囲内において、当該市町村、土地改良区及び土地改良区連合に対し、負担金を交付するものとする。

(昭五四告示五九・追加、平一四告示三四八・平一六告示三八七・一部改正、平一七告示五八一・旧第二条の三繰上・一部改正)

(負担金の対象経費及び額)

第三条 負担金の交付の対象となる経費及び負担金の額は、次の表のとおりとする。

負担金の交付の対象となる経費

負担金の額

次に掲げる測量等に要する経費

地籍図根三角測量 (C工程)

地籍図根多角測量 (D工程)

対空標識の設置 (PA工程)

空中写真撮影 (PB工程)

標定点測量 (PC工程)

空中三角測量 (PD・PE工程)

図化 (PF工程)

一筆地調査 (E工程)

地籍細部測量 (F工程)

地積測定 (G工程)

地籍図及び地籍簿の作成 (H工程)

当該経費の六分の五

(市町村にあつては、四分の三)に相当する額以内の額

(昭五四告示五九・全改、昭六〇告示五八八・昭六一告示五一六・平元告示七三九・平三告示七八七・平五告示七六〇・平一七告示五八一・一部改正)

(申請書等)

第四条 規則第三条第一項の申請書は、第一号様式によるものとする。

2 規則第三条第二項及び第三項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 事業計画書

 収支予算書(第二号様式)

 市町村にあつては、予算書の抄本

 市町村以外にあつては、議事録謄本

 その他知事が必要と認める書類

(昭四五告示一四一・全改)

(負担金の交付の条件)

第五条 次に掲げる事項は、負担金の交付の決定がなされた場合において、規則第五条の規定により付された条件となるものとする。

 負担金の交付の対象となる事業(以下「負担事業」という。)に着手し、又は負担事業を完了したときは、着手(完了)(第三号様式)を遅滞なく知事に提出すること。

 負担事業の内容の変更(知事が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合又は負担事業を中止し、若しくは廃止する場合において、変更(中止又は廃止)承認申請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出し、その承認を受けること。

 変更又は中止若しくは廃止の理由書

 収支予算書(第二号様式)

 議事録謄本(市町村にあつては、予算書の抄本)

 変更事業計画書

 負担事業の状況、負担事業の経費の収支その他負担事業に関する事項を明らかにする次の書類及び帳簿を備え付けること。

 予算差引簿

 支払いしたことを証する書類

 人夫点検簿

 検査記録簿

 契約に関する書類

 作業日誌

 その他知事が必要と認める書類

 規則第十九条本文の規定により知事の承認を受けて財産を処分したことにより収入があつた場合において、その収入の負担率に相当する額を納付すること。

(昭四五告示一四一・全改、昭五四告示五九・平八告示二三三・平一七告示五八一・一部改正)

(申請の取下げの期日)

第六条 規則第七条第一項の規定による負担金の交付の申請の取下げの期日は、負担金の交付の決定の通知を受けた日から起算して十五日を経過した日とする。

(昭四五告示一四一・全改、昭五四告示五九・平一七告示五八一・一部改正)

(負担金の交付方法)

第七条 負担金は、負担事業の完了後検査の上交付する。ただし、知事が必要があると認めるときは、概算払により交付することがある。

(昭四五告示一四一・全改、昭五四告示五九・平一七告示五八一・一部改正)

第八条 負担金の支払は、負担金請求書(第五号様式)の提出により行うものとする。

2 前項の規定による請求書の提出(前条ただし書の規定による概算払に係るものを除く。)は、規則第十二条の規定による報告を行う際に行うものとする。

(昭五四告示五九・全改、昭六〇告示五八八・平一七告示五八一・一部改正)

(状況報告)

第九条 規則第十条の規定による報告は、負担金の交付に係る年度の十二月三十一日現在の状況を記載した状況報告書(第六号様式)を翌月の十日までに提出して行うものとする。

(昭四五告示一四一・全改、昭五四告示五九・昭六一告示五一六・平一七告示五八一・一部改正)

(実績報告)

第十条 規則第十二条の規定による報告は、負担事業の完了の日(負担事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して三十日を経過した日又は負担金の交付に係る年度の翌年度の四月五日のいずれか早い期日までに実績報告書(第七号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 事業費精算書(第八号様式)

 事業実績書(第九号様式)

(昭四五告示一四一・全改、昭五四告示五九・平一七告示五八一・一部改正)

(処分の制限を受ける財産)

第十一条 規則第十九条第四号及び第五号の規定により処分の制限を受ける財産は、一件の取得価額が五十万円以上の財産とする。

(昭五四告示五九・追加)

改正文(昭和四一年告示第五六一号)

昭和四十一年度分の補助金から適用する。

改正文(昭和四三年告示第八三九号)

昭和四十四年一月一日から施行する。

(昭和四五年告示第一四一号)

この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規程の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。

(昭和四七年告示第二五九号)

この規程は、告示の日から施行し、昭和四十七年度分の補助金及び利子補給金から適用する。

(昭和五四年告示第五九号)

1 この規程は、告示の日から施行し、昭和五十三年度分の補助金等から適用する。

2 この規程の施行前に交付の決定を受けた補助金等については、なお従前の例による。

(昭和六〇年告示第五八八号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県国土調査事業補助金等交付規程の規定は、昭和六十年度分の補助金及び負担金から適用する。

(昭和六一年告示第五一六号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県国土調査事業補助金等交付規程の規定は、昭和六十一年度分の補助金及び負担金から適用する。

(平成元年告示第七三九号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県国土調査事業補助金等交付規程の規定は、平成元年度分の補助金及び負担金から適用する。

(平成三年告示第七八七号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県国土調査事業補助金等交付規程の規定は、平成三年度分の補助金及び負担金から適用する。

(平成五年告示第七六〇号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の青森県国土調査事業補助金等交付規程の規定は、平成五年度分の補助金及び負担金から適用する。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年告示第二三三号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一三年告示第六八一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一四年告示第三四八号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一五年告示第二〇二号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年告示第三八七号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成一七年告示第五八一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年告示第二〇六号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭54告示59・全改、昭60告示588・昭61告示516・平3告示787・平5告示760・平6告示670・平13告示681・平14告示348・平15告示202・平16告示387・平17告示581・令元告示167・令4告示206・一部改正)

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(平16告示387・全改、平17告示581・令元告示167・一部改正)

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(昭54告示59・平6告示670・平13告示681・平17告示581・令元告示167・一部改正)

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(昭54告示59・全改、平6告示670・平17告示581・令元告示167・令4告示206・一部改正)

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(昭47告示259・昭54告示59・平6告示670・平17告示581・令元告示167・令4告示206・一部改正)

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(平13告示681・全改、平14告示348・平15告示202・平16告示387・平17告示581・令元告示167・一部改正)

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(昭54告示59・全改、平6告示670・平17告示581・令元告示167・令4告示206・一部改正)

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(平16告示387・全改、平17告示581・令元告示167・一部改正)

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(平14告示348・全改、平15告示202・平16告示387・平17告示581・令元告示167・一部改正)

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青森県地籍調査事業負担金交付規程

昭和40年10月30日 告示第787号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第9章 農村整備/第4節
沿革情報
昭和40年10月30日 告示第787号
昭和41年9月17日 告示第561号
昭和43年12月10日 告示第839号
昭和45年3月23日 告示第141号
昭和47年4月1日 告示第259号
昭和54年1月30日 告示第59号
昭和60年7月27日 告示第588号
昭和61年7月8日 告示第516号
平成元年10月25日 告示第739号
平成3年11月13日 告示第787号
平成5年10月27日 告示第760号
平成6年9月26日 告示第670号
平成8年3月27日 告示第233号
平成13年12月14日 告示第681号
平成14年7月15日 告示第348号
平成15年3月28日 告示第202号
平成16年5月19日 告示第387号
平成17年7月8日 告示第581号
令和元年6月28日 告示第167号
令和4年3月30日 告示第206号