○青森県漁船法施行細則

平成十二年三月二十一日

青森県規則第六十九号

青森県漁船法施行細則をここに公布する。

青森県漁船法施行細則

漁船法施行細則(昭和二十六年五月青森県規則第四十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号。以下「法」という。)の施行については、漁船法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(漁船の建造等の許可申請書の添付書類)

第二条 法第四条第三項の申請書(省令第三条第一項の規定の適用がある場合にあっては、同条第二項に規定する申請書)又は法第四条第六項の許可の申請書には、省令第二条第二項に規定する書類(省令第三条第一項の規定の適用がある場合にあっては、当該書類及び同条第二項に規定する書類)又は省令第五条各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる許可の種類に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

 建造の許可 船舶の一般配置図及び中央断面図

 改造(船舶の長さ、幅又は深さの変更に限る。)の許可 改造前及び改造後の船舶の一般配置図及び中央断面図

 変更(船舶の長さ、幅又は深さの変更に限る。)の許可 変更前及び変更後の船舶の一般配置図及び中央断面図

(平一四規則三四・一部改正)

(漁船変更報告書)

第三条 法第四条第九項の規定による変更の報告は、漁船変更報告書(第一号様式)を提出して行わなければならない。

(平一四規則三四・一部改正)

(期間の延長の申請書)

第四条 省令第六条の申請書は、期間延長申請書(第二号様式)による。

(工事完成後の認定)

第五条 法第四条の規定による知事の許可に係る動力漁船についての法第八条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、知事が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。

2 法第四条の規定による知事の許可を受けた者は、当該許可に係る動力漁船がしゅん工し、又はその改造工事が完成する予定期日の三週間前までに当該予定期日並びに法第八条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を工事完成予定期日等届出書(第三号様式)により知事に届け出なければならない。

3 知事は、第一項の場所及び期日を定める場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。

4 知事は、法第四条の規定による知事の許可に係る動力漁船につき法第八条の規定による認定をしたときは、その職員に当該認定を受けた者に対し、漁船認定通知書(第四号様式)を交付させるものとする。

(平一四規則三四・一部改正)

(漁船の登録の申請書の添付書類)

第六条 法第十条第二項の申請書には、省令第九条第二項から第四項までに規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 総トン数二十トン未満の漁船にあっては、申請者の住所及び氏名又は名称を証する書類並びに所有権の得喪変更を証する書類

 法第八条の規定による知事の認定を受けた動力漁船にあっては、前条第四項に規定する漁船認定通知書

 その他知事が必要と認める書類

2 省令第九条第四項の登録票を返納したことを証する書面は、抹消した漁船の登録の謄本とする。

(平一四規則三四・一部改正)

(検認の届出)

第七条 省令第十一条の二第二項の規定による届出は、動力(無動力)漁船検認場所等届出書(第五号様式)を提出して行わなければならない。

2 知事は、前項の届出があったときは、検認の場所及び期日を当該届出者に通知するものとする。

(平一四規則三四・一部改正)

(漁船変更登録申請書)

第八条 省令第十三条の二第一項に規定する法第十七条第一項の変更の登録の申請の文書は、漁船変更登録申請書(第六号様式)による。

(平一四規則三四・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平14規則34・令元規則6・令3規則68・一部改正)

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(平14規則34・令元規則6・令3規則68・一部改正)

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(平14規則34・令元規則6・令3規則68・一部改正)

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(平13規則44・平14規則34・平18規則26・令元規則6・一部改正)

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(平14規則34・令元規則6・令3規則68・一部改正)

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(平14規則34・旧第7号様式繰上・一部改正、令元規則6・令3規則68・一部改正)

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青森県漁船法施行細則

平成12年3月21日 規則第69号

(令和3年8月27日施行)