○漁船損害等補償法による加入区の指定

平成元年四月二十四日

青森県告示第三百十四号

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。

加入区の名称

加入区の区域

小田野沢

下北郡東通村大字小田野沢の区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

平成元年4月24日 告示第314号

(平成元年4月24日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
平成元年4月24日 告示第314号