○漁船損害等補償法による加入区の指定

平成三年四月十五日

青森県告示第二百六十三号

漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百十二条第一項の規定により、次のとおり加入区を指定するので、同条第六項の規定により告示する。

加入区の名称

加入区の区域

小川原湖

十和田市の全区域、上北郡東北町及び上北町の全区域並びに三沢市大字三沢字早稲田及び上北郡六ケ所村大字倉内(ただし、字笹崎及び切揚場を除く。)の区域

漁船損害等補償法による加入区の指定

平成3年4月15日 告示第263号

(平成3年4月15日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第3節
沿革情報
平成3年4月15日 告示第263号