○海岸保全区域の指定

平成十二年三月三十一日

青森県告示第二百五十四号

平成八年九月六日青森県告示第五百九十一号(海岸保全区域の指定)の全部を次のように改正する。

沿岸名

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

津軽

十三漁港

十三

 

指定場所

北津軽郡市浦村大字十三字通行道、五月女萢地内及び地先

指定区域

基点一、基点二、基点三、基点四、基点五、基点六、基点七、補助点三、補助点二、補助点一及び基点一を順次直線で結んだ線により囲まれた区域並びに基点九から起点を中心とした半径八〇〇メートルの円弧の北側に沿い補助点五に至る線並びに基点九、基点八、補助点四及び補助点五を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示

基点一 北津軽郡市浦村大字十三字通行道十三湖湖口南導流堤基部に設置された標柱(起点)から二六〇度一三一メートル 一号表示杭

基点二 基点一から一八一度三〇分七六七メートル 二号表示杭

基点三 基点二から二八八度三〇分一二メートル 三号表示杭

基点四 基点三から一八一度三〇分四五一メートル 四号表示杭

基点五 基点四から一八二度三〇分二〇六メートル 五号表示杭

基点六 基点五から二五三度四八メートル 六号表示杭

基点七 基点六から一八四度三〇分八四四メートル 七号表示杭

基点八 基点一から一二度三〇分二二〇メートル 八号表示杭

基点九 基点八から三度六一〇メートル 九号表示杭

補助点一 基点一から二六四度三〇分一七九メートル

補助点二 基点二から二八八度三〇分一七三メートル

補助点三 基点七から九五度一六一メートル

補助点四 基点八から二六三度一六三メートル

補助点五 基点九から二六一度一六五メートル

海岸保全区域の指定

平成12年3月31日 告示第254号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
平成12年3月31日 告示第254号