○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和三十七年三月三日

青森県告示第百二十号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づく協議により平沼漁港区域に接する海岸保全区域のうち次の区域は、平沼漁港管理者の長である六ケ所村長が管理することに決定した。

一 沿岸名 下北八戸海岸

二 海岸名 平沼海岸

三 地区海岸名 平沼海岸 三沢海岸

四 場所 青森県上北郡六ケ所村大字平沼

青森県三沢市大字三沢

五 区域 基点一、二、三、補助点三、二、一、基点一、を順次結んだ線内の区域と基点四、五、補助点五、四、基点四を順次結んだ線内の区域

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和37年3月3日 告示第120号

(昭和37年3月3日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和37年3月3日 告示第120号