○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和五十年二月二十五日

青森県告示第百三十一号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

陸奥湾

茂浦

茂浦

 

昭和五十年二月二十五日青森県告示第百二十八号をもつて海岸保全区域として指定した東津軽郡平内町大字茂浦地区の茂浦海岸保全区域のうち、茂浦漁港区域に接する地区

陸奥湾

清水川

清水川

 

昭和三十九年九月十七日青森県告示第八百四十六号をもつて海岸保全区域として指定した東津軽郡平内町大字清水川地区の清水川海岸保全区域のうち、清水川漁港区域に接する地区

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和50年2月25日 告示第131号

(昭和50年2月25日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和50年2月25日 告示第131号