○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和六十三年十一月四日

青森県告示第六百八十六号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

陸奥湾

久栗坂漁港

久栗坂

久栗坂

昭和六十三年十一月四日青森県告示第六百八十四号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、久栗坂漁港に接する地区

陸奥湾

蟹田漁港

蟹田

石浜中師

蟹田

昭和六十三年十一月四日青森県告示第六百八十四号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、蟹田漁港に接する地区

陸奥湾

原田漁港

原田

中道

昭和六十三年十一月四日青森県告示第六百八十四号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、原田漁港に接する地区

陸奥湾

竜飛漁港

宇鉄

竜浜

昭和六十三年十一月四日青森県告示第六百八十四号をもつて海岸保全区域として指定した区域のうち、竜飛漁港に接する地区

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

昭和63年11月4日 告示第686号

(昭和63年11月4日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
昭和63年11月4日 告示第686号