○海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成十二年三月三十一日

青森県告示第二百五十五号

海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第五条第四項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である青森県の知事が管理することが適当であると認め、青森県の知事と協議して次の区域を定めたので、同条第七項の規定により公示する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

津軽

十三漁港

十三

 

平成十二年三月三十一日青森県告示第二百五十四号をもって海岸保全区域として指定した区域のうち、十三漁港区域に接する地区

海岸保全区域のうち、漁港管理者が管理する区域

平成12年3月31日 告示第255号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第11章 漁港漁場整備
沿革情報
平成12年3月31日 告示第255号