○青森県営農大学校条例

昭和五十四年十二月二十四日

青森県条例第三十六号

青森県営農大学校条例をここに公布する。

青森県営農大学校条例

(設置)

第一条 農業に従事し、又は従事しようとする青年等に対し、農業に関する高度な技術及び経営管理能力を習得させ、農業の振興に貢献することができる優れた農業者を育成するため、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百二十四条に規定する専修学校として、営農大学校(以下「大学校」という。)を設置する。

2 大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森県営農大学校

上北郡七戸町

3 知事は、実習のため必要があると認めるときは、大学校の教場を設けることができる。

(平一九条例二八・平一九条例六六・一部改正)

(課程、修業期間及び定員)

第二条 大学校の課程は、次のとおりとする。

 畑作園芸課程

 果樹課程

 畜産課程

2 大学校の修業期間は、二年とする。

3 大学校の定員は、一学年五十人とする。

(平三〇条例二六・一部改正)

(入校資格)

第三条 大学校に入校する資格を有する者は、農業に従事し、又は従事しようとする青年で学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業したもの又はこれと同等以上の知識及び能力を有すると知事が認めたものとする。

(平成一一条例一二・平一九条例二八・一部改正)

(入校許可)

第四条 大学校に入校しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、試験によらなければならない。ただし、定員の三分の二を超えない範囲内で、学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で当該高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を受けたものについて、選考によることができる。

(平一一条例一二・平一一条例五〇・一部改正)

(授業料等)

第五条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める入校検定料、入校料又は授業料(以下「授業料等」という。)を納入しなければならない。

 大学校に入校を志願する者 入校検定料 二千二百円

 大学校に入校する者 入校料 五千六百五十円

 大学校に在校する者 授業料 年額 十一万八千八百円

2 入校検定料及び入校料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

3 知事は、特別の理由があると認めたときは、授業料等の全部又は一部を免除することができる。

4 既に納入した授業料等は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 前各項に定めるもののほか、授業料等の納入について必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例七四・追加、平二〇条例三〇・一部改正)

(退校命令)

第六条 知事は、第四条第一項の許可を受けた者(以下「学生」という。) が次の各号のいずれかに該当するときは、退校を命ずることができる。

 疾病のため修業困難と認められるとき。

 大学校の規律を乱し、学生の体面を汚す行為をしたとき。

 正当な理由がなく長期欠席したとき。

 成業の見込みがないと認められるとき。

 正当な理由がなく授業料を納入しないとき。

(平一七条例七四・旧第五条繰下・一部改正)

(入寮等)

第七条 学生は、知事の許可を受けて寮に入ることができる。

2 前項の許可を受けた者(以下「入寮者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寮使用料を納入しなければならない。

 男子寮 月額 四千五百七十円

 女子寮 月額 三千百六十円

3 第五条第三項から第五項までの規定は、前項の寮使用料について準用する。

4 知事は、入寮者が次の各号のいずれかに該当するときは、退寮を命ずることができる。

 他の入寮者に迷惑をかけたとき。

 寮の施設、設備等を毀損し、又は汚損したとき。

 正当な理由がなく寮使用料を納入しないとき。

 退校をしたとき。

(平三〇条例二六・全改・一部改正)

(短期研修)

第八条 知事は、第一条第一項に規定する目的を達成するため、必要に応じ、大学校において、短期の研修を行うことができる。

2 前項の規定により行う研修の課程、期間、受講者の定員、受講者の資格等については、告示で定める。

(平一七条例七四・旧第七条繰下)

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一七条例七四・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(青森県農業研修センター条例の廃止)

2 青森県農業研修センター条例(昭和四十七年三月青森県条例第三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 第二条第三項の規定にかかわらず、昭和五十五年度から昭和五十七年度までの大学校の定員は、次のとおりとする。

年度

定員

第一学年

第二学年

昭和五十五年度

四十人

 

昭和五十六年度

五十五人

四十人

昭和五十七年度

七十人

五十五人

4 昭和五十五年度に限り、大学校において、この条例による廃止前の青森県農業研修センター条例(以下「旧条例」という。)第二条第二号に規定する高等科の研修に相当する研修を実施する。

5 前項の規定による研修を受けることができる者は、昭和五十四年度において旧条例第二条第一号に規定する普通科の研修を修了した者とする。

(平成一一年条例第一二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県営農大学校条例第五条及び第六条第五号の規定は、平成十八年四月一日以後の入校を志願する者又は同日以後に入校する者について適用し、同日の前日において在校している者については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第二八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六六号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年一二月二六日)

(平成二〇年条例第三〇号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県営農大学校条例の規定は、この条例の施行の日以後に入校する者について適用し、同日の前日において在校している者については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第二六号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 平成三十一年度の第二学年の定員は、第二条の規定による改正後の青森県営農大学校条例第二条第三項の規定にかかわらず、七十人とする。

青森県営農大学校条例

昭和54年12月24日 条例第36号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第12章 公の施設
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第36号
平成11年3月23日 条例第12号
平成11年10月18日 条例第50号
平成17年10月17日 条例第74号
平成19年3月23日 条例第28号
平成19年10月12日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第30号
平成30年3月28日 条例第26号