○青森県国有財産管理規則

平成七年五月一日

青森県規則第三十一号

青森県国有財産管理規則をここに公布する。

青森県国有財産管理規則

(趣旨)

第一条 国有財産の使用又は収益については、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において「国有財産」とは、青森県国有財産使用料徴収条例(平成十二年三月青森県条例第七十六号)第二条に規定する国有財産をいう。

(平一二規則一一八・全改)

(使用許可等の申請)

第三条 国有財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)又は国有財産の収益の許可(以下「収益許可」という。)を受けようとする者は、国有財産使用許可申請書(第一号様式)又は国有財産収益許可申請書(第二号様式)に次に掲げる書類(収益許可を受けようとする者にあっては、第六号及び第七号に掲げるものを除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

 当該国有財産に隣接する土地の所有者の同意書

 位置図

 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図(当該地図がない場合は、知事が指定する地図)の写し(地図が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)

 実測平面図

 求積図

 横断図

 施設又は工作物を設置しようとする場合にあっては、その構造図

 その他知事が必要と認める書類

(平一二規則一一八・平一七規則六六・一部改正)

(使用許可等の期間)

第四条 使用許可の期間は三年、収益許可の期間は三月を超えることができない。ただし、これらの許可に係る使用又は収益の態様からみてこれらの期間を超えて許可する必要があると認められるときは、この限りでない。

(使用許可の更新の申請)

第五条 使用許可を受けた者が当該使用許可の期間の満了後引き続き当該使用許可に係る国有財産について使用許可を受けようとするときは、国有財産更新許可申請書(第三号様式)第三条各号に掲げる書類(同条第一号から第七号までに掲げる書類のうち知事が必要がないと認めたものを除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

(平一二規則一一八・一部改正)

(使用目的等の変更の許可の申請)

第六条 使用許可又は収益許可(以下「使用・収益許可」という。)を受けた者がこれらの許可に係る使用又は収益の目的又は方法の変更の許可を受けようとするときは、国有財産使用目的等変更許可申請書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 使用の目的又は方法の変更の許可の申請にあっては、第三条各号に掲げる書類(同条第一号から第七号までに掲げる書類のうち知事が必要がないと認めたものを除く。)

 収益の目的又は方法の変更の許可の申請にあっては、第三条第一号から第五号までに掲げる書類(知事が必要がないと認めたものを除く。)その他知事が必要と認める書類

(平一二規則一一八・一部改正)

(氏名等の変更の届出)

第七条 使用・収益許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、変更の日から三十日以内に、氏名等変更届出書(第五号様式)を知事に提出しなければならない。

(権利の譲渡)

第八条 使用・収益許可を受けた者は、当該使用・収益許可に基づく使用又は収益に係る権利を他人に譲り渡すことができない。ただし、譲渡承認申請書(第六号様式)を知事に提出してその承認を受けたときは、この限りでない。

(地位の承継)

第九条 使用・収益許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人は、当該使用・収益許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により使用・収益許可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から三十日以内に、地位承継届出書(第七号様式)に当該承継を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

(使用・収益許可の取消し)

第十条 知事は、使用・収益許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用・収益許可を取り消すことがある。

 第三条第五条又は第六条の許可に付された条件に違反したとき。

 不正の手段により第三条第五条又は第六条の許可を受けたとき。

 所定の期間内に使用料を納入しないとき。

2 知事は、公益上必要があると認めたときは、使用・収益許可を取り消すことがある。

(原状回復等の義務)

第十一条 使用許可を受けた者は、当該使用許可の期間が満了する日までに、当該使用許可に係る国有財産を原状に回復しなければならない。ただし、知事が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 収益許可を受けた者は、当該収益許可の期間が満了する日までに、災害又は事故の原因となるおそれのある状態を是正しなければならない。

3 前条の規定により使用・収益許可を取り消された者は、速やかに、第一項又は前項に規定する措置を講じなければならない。ただし、使用許可を取り消された場合において、知事が原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(書類の経由)

第十二条 この規則により知事に提出する許可若しくは承認の申請又は届出に係る書類は、当該許可若しくは承認の申請又は届出に係る国有財産の所在地を管轄する地域県民局長を経由しなければならない。

(平一二規則一一八・旧第十五条繰上、平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

1 この規則は、平成七年六月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県国有財産管理規則第七条、第十六条及び第十九条の規定により提出されている書類は、改正後の青森県国有財産管理規則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成九年規則第三一号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている使用及び収益の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一一八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平12規則118・令元規則6・令3規則35・一部改正)

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(平12規則118・令元規則6・令3規則35・一部改正)

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(平12規則118・令元規則6・令3規則35・一部改正)

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(平12規則118・令元規則6・一部改正)

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(平12規則118・令元規則6・一部改正)

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(平12規則118・令元規則6・一部改正)

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(平12規則118・令元規則6・一部改正)

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青森県国有財産管理規則

平成7年5月1日 規則第31号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第1章 理/第2節
沿革情報
平成7年5月1日 規則第31号
平成9年3月28日 規則第31号
平成12年3月24日 規則第118号
平成14年3月29日 規則第23号
平成17年4月27日 規則第66号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月6日 規則第35号