○青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成十五年三月三十一日

青森県規則第三十八号

青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則をここに公布する。

青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下「法」という。)第五章の規定の施行については、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成十三年国土交通省令第九十二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類及び届出の経由)

第二条 法第二十二条の規定による知事への書類の提出並びに法第二十五条第一項及び第二十七条第一項の規定による知事への届出は、主たる営業所を県内に有する者にあっては、主たる営業所の所在地を管轄する地域県民局長を経由して行わなければならない。

(平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(登録簿の閲覧)

第三条 法第二十六条の規定により解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)を一般の閲覧に供するため、閲覧所を青森県県土整備部監理課及び地域県民局の地域整備部に置く。

2 閲覧所の閲覧日は、青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日以外の日とする。

3 閲覧所の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。

4 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、指示された場所で閲覧するものとし、登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

5 知事は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿を汚損し、若しくはき損したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。

(平一六規則三五・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三五号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

青森県建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成15年3月31日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第1章 理/第3節 建設業
沿革情報
平成15年3月31日 規則第38号
平成16年3月31日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号