○青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

昭和五十八年二月二十六日

青森県規則第六号

〔青森県建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則〕をここに公布する。

青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

(平八規則一五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定に基づく測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下「建設関連業務」という。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平八規則一五・一部改正)

(競争入札の参加者の資格)

第二条 政令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定に基づく建設関連業務の競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

 建設関連業務の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、県の契約の相手方として適当と認められること。

 第四条第一項の資格審査申請書(同項の規定により添付しなければならない書類を含む。)の重要な記載事項について記載をし、かつ、その記載内容が事実に反していないこと。

 建設関連業務を行うに当たり法律上必要とする資格を有すること。

(平八規則一五・平一三規則七・一部改正)

(資格審査)

第三条 建設関連業務の競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、知事の審査を受けなければならない。

2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に掲げる業種ごとに区分して行う。

 測量業務

 建築関係建設コンサルタント業務

 土木関係建設コンサルタント業務

 地質調査業務

 補償関係コンサルタント業務

3 資格審査は、隔年に一回定期の資格審査を行い、及び当該定期の資格審査を行う年の中間の年に追加の資格審査を行うほか、随時の資格審査を行う。

(平八規則一五・一部改正)

(資格審査の申請)

第四条 資格審査を受けようとする者は、資格審査申請書(別記様式)に知事が別に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 定期の資格審査及び追加の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の一月十日から二月九日までの間に前項の書類を提出しなければならない。

(平二規則三・平八規則一五・平一一規則二・平一三規則七・平一六規則六六・一部改正)

(資格の認定)

第五条 知事は、前条の規定による書類の提出があつたときは、青森県建設業者競争入札参加資格審議会(青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成二年三月青森県規則第十八号)第九条に規定する青森県建設業者競争入札参加資格審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いて、第二条に規定する資格があるかどうかの認定を行うものとする。ただし、随時の資格審査を受けようとする者に係る事案については、青森県建設業者競争入札参加資格審議会の意見を聴かないことがある。

(平二規則一八・平八規則一五・平八規則八八・平二四規則三八・一部改正)

(資格の認定結果の通知)

第五条の二 知事は、前条の規定による資格の認定を行つたときは、遅滞なく、資格審査を受けた者に対して、当該認定の結果を通知するものとする。

(平八規則一五・追加)

(資格の有効期間)

第六条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌々年の六月三十日までとする。

2 追加の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。

3 随時の資格審査を受けた者に係る第一項の有効期間は、次の各号に掲げる前条の規定による通知があつた日の属する期間の区分に応じ、当該通知があつた日から当該各号に掲げる日までとする。

 定期の資格審査を行う年の一月一日から六月三十日まで その年の六月三十日

 定期の資格審査を行う年の七月一日から十二月三十一日まで その年の翌々年の六月三十日

 追加の資格審査を行う年 その年の翌年の六月三十日

(平八規則一五・平一三規則七・一部改正)

(有資格建設関連業者名簿)

第七条 知事は、第五条の規定による資格の認定を終了したときは、有資格建設関連業者名簿を作成するものとする。

2 前項の有資格建設関連業者名簿の様式は、知事が別に定めるものとする。

(平一一規則二・平一三規則七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平八規則一五・旧第一項・一部改正)

(平成二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の青森県建設関連業務の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第四条の規定により平成八年三月一日からこの規則の施行の日までの間に行われた申請書の提出及び提出された申請書等は、改正後の青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則第二条に規定する資格があると認定されている者は、改正後の規則第二条に規定する資格があると認定された者とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則第七条の規定により作成されている有資格建設関連業者名簿は、改正後の規則第七条の規定により作成した有資格建設関連業者名簿とみなす。

(平成八年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の規定により提出され、又は作成されている書類は、それぞれ、改正後の青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の相当規定により提出され、又は作成された書類とみなす。

(平成一三年規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則第四条の規定により提出されている書類は、改正後の青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則第四条の規定により提出された書類とみなす。

(平成一六年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平6規則54・平8規則15・一部改正、平11規則2・旧第1号様式、令元規則6・一部改正)

画像

青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則

昭和58年2月26日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第1章 理/第3節 建設業
沿革情報
昭和58年2月26日 規則第6号
平成2年2月28日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第18号
平成6年9月26日 規則第54号
平成8年3月15日 規則第15号
平成8年9月2日 規則第88号
平成11年2月3日 規則第2号
平成13年3月7日 規則第7号
平成16年12月3日 規則第66号
平成24年6月8日 規則第38号
令和元年6月28日 規則第6号