○道路の供用の開始

昭和四十一年十一月十二日

青森県告示第六百七十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十一年十二月十一日まで青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道四十五号線

青森県上北郡下田村字苗振谷地三六番の一から

青森県上北郡下田村字木崎七番の一まで

昭和四十一年十一月十二日

道路の供用の開始

昭和41年11月12日 告示第675号

(昭和41年11月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和41年11月12日 告示第675号