○道路の供用の開始

昭和四十三年二月二十九日

青森県告示第百五十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第三項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十三年三月二十八日まで、青森県土木部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

大鰐浪岡線

黒石市大字野際字野喜和二〇から

黒石市大字内町五七の一まで

昭和四十三年二月二十九日

浪岡北中野黒石線

南津軽郡浪岡町大字平野字浅井から

黒石市大字東野添字村ヨリ南まで

黒石停車場線

黒石市大字株梗ノ木字作場道上から

黒石市大字内町五七の一まで(大鰐浪岡線交点)

海老川新町線

むつ市大字田名部字海老川から

むつ市大字田名部字海老川二五の七一四まで

道路の供用の開始

昭和43年2月29日 告示第150号

(昭和43年2月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和43年2月29日 告示第150号