○道路の供用の開始

昭和四十五年四月一日

青森県告示第二百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十五年四月三十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

後平青森線

上北郡天間林村大字天間館字後平

青森市大字田代

昭和四十五年四月一日

馬門

上北郡野辺地町大字馬門

野辺地線

上北郡野辺地町大字野辺地

道路の供用の開始

昭和45年4月1日 告示第208号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和45年4月1日 告示第208号