○道路の供用の開始

昭和四十五年八月一日

青森県告示第五百十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十五年八月三十一日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

/道前/浄法寺/線

三戸郡田子町大字山口字五林から(一般国道一〇四号交点)

三戸郡田子町大字遠瀬字和平まで(岩手県境)

昭和四十五年八月一日

道路の供用の開始

昭和45年8月1日 告示第510号

(昭和45年8月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和45年8月1日 告示第510号